2009/10/24
みなし贈与にご注意下さい
例えば、不動産購入においてご主人が売買代金の3分の2、奥様が3分の1を出捐されたにもかかわらず、不動産全てをご主人の単独所有とした場合、 税法上は、上記3分の1の金額について、奥様からご主人へ贈与したことになり、ご主人に贈与税が課されます(みなし贈与)。 くわしいことは言えませんが、取得持分は、金銭の出捐にもとづき按分して決定されるべきでしょう(私は税理士でないので、詳しいことはわかりません)。 個々の問題については、税務署か税理士事務所に相談されるようお願いいたします。


