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2009/09/27

売主相続人による相続登記後、買主への所有権移転登記する際の問題

 不動産売買契約が成立後、その登記をする前に、売主が死亡し、売主の相続人が相続登記をした。
 この場合、買主への所有権移転登記の前に、相続登記を抹消する必要はない。
相続登記名義人から買主へ所有権移転登記をしてよい(昭和37・3・8民甲638)。
 この場合の原因日は、亡売主・買主間の売買日である(登記研究476・141)

参考 青山修「新版不動産登記申請MEMO 権利登記編」(新日本法規)71ページ
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