司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならない(同条1項)。 会計参与(同条2項1号) 監査役(同条項2号) 会計監査人(同条項3号) 定款の定め(同条3項)