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2009/08/14

株式会社の法定清算人

 定款による定めが無く、且つ総会決議による選任が無い場合は、取締役が清算人となる(会社法478条1項1号)
 それでも清算人となる者がいないときは、裁判所が、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
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