司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
定款による定めが無く、且つ総会決議による選任が無い場合は、取締役が清算人となる(会社法478条1項1号) それでも清算人となる者がいないときは、裁判所が、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。