司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
被担保債権の一部の譲受人は抵当権の分割移転を請求できない (大判大正10・12・24民2182頁)。 この場合、抵当権の準共有となる。 我妻榮著「民法講義3 担保物権法」(岩波書店)257ページ