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2009/04/18

登録免許税法第13条第2項の適用範囲

 登録免許税法第13条第2項は、
抵当権等の移転登記、
極度額増額による根抵当権変更登記
にも適用される。

参考文献
「月刊 登記情報564号 2008年11月号」
(きんざい)13ページ
「改訂版 根抵当権の法律と登記」(新日本法規
)101ページ
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