司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
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登録免許税法第13条第2項は、 抵当権等の移転登記、 極度額増額による根抵当権変更登記 にも適用される。 参考文献 「月刊 登記情報564号 2008年11月号」 (きんざい)13ページ 「改訂版 根抵当権の法律と登記」(新日本法規 )101ページ