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2009/04/12

民法第1011条

第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、
相続人に交付しなければならない。

2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって
相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを
作成させなければならない。
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