司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、 相続人に交付しなければならない。 2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって 相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを 作成させなければならない。