司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
共同担保として根抵当権設定をしても、 その旨の本登記すなわち共同根抵当権設定登記をしなければ、 共同担保の関係とならない(民法398条の16参照)。 よって、仮登記の時点では、1物件ごとにそれぞれ異なる根抵当権ということになる。 よって、一括申請は認められず、1物件ごとに申請することになる。