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2009/03/10

複数の物件についての根抵当権の設定仮登記

共同担保として根抵当権設定をしても、
その旨の本登記すなわち共同根抵当権設定登記をしなければ、
共同担保の関係とならない(民法398条の16参照)。
よって、仮登記の時点では、1物件ごとにそれぞれ異なる根抵当権ということになる。
よって、一括申請は認められず、1物件ごとに申請することになる。

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