司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
会社法327条2項 取締役設置会社(委員会設置会社を除く。)は、 監査役を置かなければならない。 ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、 この限りでない.