司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
A登記所管轄の不動産に根抵当権があったが、 事後にB登記所管轄の不動産に 共同根抵当権追加設定登記をした場合の B登記所登記官のすべき処理ついて B登記所登記官は、遅滞なく、 A登記所に、共同根抵当権追加設定登記した旨 を通知しなければならない (不動産登記規則第168条5項参照)