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2009/01/09

不動産登記規則第168条5項

A登記所管轄の不動産に根抵当権があったが、
事後にB登記所管轄の不動産に
共同根抵当権追加設定登記をした場合の
B登記所登記官のすべき処理ついて

B登記所登記官は、遅滞なく、
A登記所に、共同根抵当権追加設定登記した旨
を通知しなければならない
(不動産登記規則第168条5項参照)

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