司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
競落による取得と所有権移転登記 嘱託によってされる (民事執行法82条1項 ただし、登録免許税は買受人が負担する。 同条4項) 買受人が抵当権を設定する場合 同条2項