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2009/01/09

競落による取得と所有権移転登記

競落による取得と所有権移転登記

 嘱託によってされる
(民事執行法82条1項
ただし、登録免許税は買受人が負担する。
同条4項)

買受人が抵当権を設定する場合 同条2項

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