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2009/01/06

不動産の付合(民法第242条)に関する判例

 増築部分が当該部分と別個独立の存在を有せず、
その構成部分となっている場合には、
増築部分は、当該建物の所有者に属する。
(最判昭和38・5・31民集17・4・588)
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