司法書士後藤晋(すすむ)による法律情報です。
規約に同意して
増築部分が当該部分と別個独立の存在を有せず、 その構成部分となっている場合には、 増築部分は、当該建物の所有者に属する。 (最判昭和38・5・31民集17・4・588)