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人が亡くなると、築き上げてきた大切な財産は遺族が引き継ぐことになります。このメールマガジンでは、相続と遺言そしてそこから発生する相続税について、正しい知識と理解を目的として発行していきます。

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2008/02/11

相続税の評価方法

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行政書士の山田です。

またまた、風邪をひいてしまい、発行が遅れてしまいました。
誠に申し訳ありませんでした。

体調が悪いと、仕事に集中できなくなるのが、一番辛いですね。

それでは、今週は、「相続税の評価方法」です。

相続した財産の価格は、相続の開始時点の時価で評価をします。ただし、相続税の
申告に用いる評価額は、国税庁の財産評価基本通達に沿って行われますので、一般
の相場と異なった額になることがあります(というよりも、異なることの方が多い
です)。

代表的なものを下記に掲載します(法改正等により数値が変動したり、制度が変更
になる可能性がありますので、予めご了承ください)が、実際の評価は複雑で専門
知識が必要なことから、申告の際は必ず税務署か専門家にお問い合わせください。
 
1)市街地にある宅地
  路線価×宅地面積を土地の位置や形状により補正した額 

2)路線価のない宅地
  固定資産税評価額×所定の倍率 

3)家屋
  固定資産税評価額 

4)上場株式証券
  相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額 

5)非上場株式証券
  会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額 

6)普通預金・通常貯金 相続開始日の残高 
  定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 

7)死亡退職金
  受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人数) 

8)生命保険金
  受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人数) 

9)一般動産
  調達価額(不明なものは、新品小売価額−経過年数に応じた減価額) 

10)自動車
  調達価額または、新品小売価額−経過年数に応じた減価額のいずれか 

11)ゴルフ会員権
  取引相場×70% 

上場株式や預貯金、一般動産、自動車等は、ほぼ時価となりますし、不動産に関し
ても、常に税額の計算根拠ですから時価連動ですが、なぜ、ゴルフ会員権が70%に
しかならないのかは、よく分かりません。

ゴルフ会員権は、ゴルフをしなくなったら早めに手放した方が、相続税の対策にな
るということでしょうか。

また、生命保険(のうちの死亡保険)は、60歳で満期になっている方が結構多く、
終身保険の分はわずかであることをご存じないことも多いので、保険証券などでき
とんとチェックすることをお勧めします。

そして、相続税がかかるほど資産をお持ちの方でしたら、法定相続人数×500万円
は非課税ですから、相続税の対策として、改めて生命保険に加入された方がよいの
ではないでしょうか。

相続税の評価方法は以上です。

現在、我が家では、子→親→子→親と風邪のリレーをしています。

今年に入って、2回も3連休があったにもかかわらず、誰かの具合が悪いので、どこ
にも行けませんでした。

体調管理は基本中の基本ですね!皆さんも気をつけてくださいね。

それでは、また来週。

次回は、「相続税の申告方法」について書きたいと思います。

記事を読んで(記事に関係なくても結構です)、ご質問やご相談がありましたら、
下記までお気軽にご連絡ください。

あおば行政書士事務所
山田隆靖
mail to: aobajimusho@tbm.t-com.ne.jp

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