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2007/10/01

最初に住宅ローンとは

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こんにちわ川名です。

今回は住宅ローンそのものについて
お届けします。

 □■最初に住宅ローンとは■□
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住宅ローンとは、「住宅建設・建て替え・購入などのために、
銀行・信金・保険会社・住宅金融専門会社などがおこなう資金の貸付」
です。


ご存知のとおりですが、住宅ローンは、金融機関と消費者の間で
結ばれる最大の取引です。ですが消費者を保護する制度は一切確立
していない商品であることをまず、ご認識ください。


金融商品販売法というものをご存知でしょうか?


金融商品販売法とは、銀行・保険会社・証券会社などが扱う金融商品の
ほとんどが対象となっているもで、主に販売業者に対して重要事項説明
(リスクなどの説明)を義務付ける制度です。

金融商品販売法により、もし説明が不十分でお客さんが損害をうけた場合
には、販売業者には損害賠償責任が生じます。銀行で扱う商品のほとんど
は金融商品販売法の対象ですが、住宅ローンは適用外なのです。


つまり、極端な例ですが「消費者が変動金利で近い将来、支払い困難に
なることが事前にわかっていても金融機関に説明義務はない」という
ことを意味するのです。



一方アメリカでは、住宅ローンに対する消費者保護の法律や規制が6つも
あります。

例えば、情報開示義務のケースでは「15年間の金利変動実績データによる
返済額計算例の提供、最悪のシナリオに基づいた返済額計算例の提供」
など説明義務の内容が具体的で、いくら金利の動きに疎い方でもリアルに
認識できます。

もし、アメリカのような制度が日本にもあれば、昨今の住宅ローン破綻者
急増の要因となった金利上昇リスクの認知がされ、これほどの破綻者が
でることはなかったのではないかと思われます。


現在日本で住宅ローンが金融商品販売法適用になる予定はありません。


まずは消費者がひとり一人が、賢くなり、住宅ローンを
選別しなければならないのです。


まずはその点をご認識いただければ幸いです。
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□■住宅ローン金利比較■□
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■フラット35取り扱い金融機関329機関の中で一番低金利+低融資手
数料の金融機関をベスト10形式で比較してみました。ご参考にどうぞ。

→フラット35金利比較ベスト10
http://www.laon-master.com/cn21/pg24.html



■2種類あるフラット35のうち借り換え対応の「フラット35保証型」は、
取り扱い金融機関が2007年現在わずか3機関のみですのです。ですので
比較といっても3機関だけなので歯ごたえがないですが、比較して
みました。ご参考にどうぞ。

→フラット35保証型の金利比較
http://www.laon-master.com/cn21/pg26.html


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 ★元不動産が教える住宅ローンの選び方
    [http://www.laon-master.com]


 発行者:川名洋輔  E-mail:info@laon-master.com


 配信中止はこちらから→ http://www.mag2.com/m/0000248365.html
 
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