2008/02/14
利用者の権利について考える
こんばんは〜 昨日の整理をして、先に進みますね。 まず、利用者の権利とは何か。 地域で生活する権利 個別的ケアを受ける権利 ケア計画や福祉計画の策定に参加する権利 質の高いサービスを受ける権利 わかりやすい情報を受ける権利 意見、質問、苦情を表明する権利 プライバシーの保護に関する権利 自己尊重の念と尊厳を維持する権利 などがあり、これらをわかりやすく説明をし、 納得してもらい、双方合意の上、サインをいただき、 サービスがスタートする。 わかりやすく説明しないと、あとでずれが生じますね。 それが苦情となるわけですから、 納得して、サービスを受けていただくのが一番、良いと思います。 以上のことを頭に思い浮かべて試験も受ければ かなり、できると思います。 基本は変わらないですからね。 ちなみに苦情申し立ての受付窓口は 介護支援専門員、サービス提供事業者、介護保険施設の苦情相談窓口、 市町村の介護保険担当課、国民保険団体連合会 となっています。 さて、ここからは2日間、ケアマネ研修に行った感想ですが、 介護保険の財源は本当につらいんだな・・というのがよくわかります。 介護保険ができた当時は宣伝もあったのでしょう、 何でもどうぞ・・でしたが 今はかなり違うなぁ・・と。 予防は本来は自立に結びつける、特定高齢者の把握等で要介護状態に ならないようにするなど、描いていたものとはまだまだずれは あるのだな・・というのを実感しています。 本当に必要な人・・にサービスをという線引きも 難しい課題だと思います。 次回は権利擁護についてです。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました!



