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2008/01/20

介護支援分野の復習

こんにちは〜毎日、寒いです。

さて、年金、税金、消費税と山積みに課題が残されている
国の財政ですが、さてさて、高齢者には納得のある制度なのでしょうかね。
介護保険自体が難しく、高齢者にとっては改正されるたびに

使えなくなっていく

介護が減らされる・・というイメージの介護保険。

今日はその介護保険の保険料について。

問題11より。

介護保険の保険料について正しいものはどれか。2つ選べ。


1 第1号被保険者の保険料は、市町村が定め、第2号被保険者の保険科は、
  広域的に都道府県が定める。

2 特別徴収とは、市町村が被保険者に対して納入の通知をすることによって、
  直接徴収する方法をいう。

3 保険料を滞納した場合には、市町村は保険給付の支払の
  一時差止を行うことができる。

4 介護保険財政への影響が大きいことから、保険料の減免を行うことはできない。

5 通常の努力を行ってもなお生じる保険料収納率の低下により、
  予定していた保険料収納額に不足が生じた場合には、
  財政安定化基金から交付金を受けることができる。

消去法でいくと簡単なのですが、
勉強なので、しっかりやってみましょう。4は常識で考えると
○は、まず、つきません。この問題は残りの4つから○2こを選ぶという
割合、やりやすい問題ですね。

まず、1は第2号被保険者の定義を復習する。
医療保険加入が条件ですね、ということは保険料はこの場合、医療保険者が
定めますね。(テキスト1の56ページあたり)

2は覚えるだけ。第1号の被保険者にかかる保険料、
テキスト1の174ページあたりから。

特別徴収・・年金から天引きして、市町村に納入
普通徴収・・納入通知書を送付して、保険料の納付を求め徴収
      委託契約を結んだコンビニ等でも取り扱っている

指し止めはその続き、177ページ。3項目。


滞納時は

1、償還払い(一旦、10割全部、自己負担して、あとで9割分
返してもらう、福祉用具や住宅改修が一般的には償還払いです)

毎月の介護費を償還払いにするのは大変ですし、もらったり、返したりと
面倒なのでしょう、
たいていは代理受領方式(115ページ)という利用者の利便を考えた
制度がありますが、滞納するとそれが適用されない。なども覚えておく。

滞納は

保険給付を受けている場合、受ける前の保険料滞納、第2号被保険者の
滞納・・と少しずつパターンが違いますが、

177ページは滞納、減免と両方書いてあるくらい、
文章としては短いので必ず、読んでおくことをおすすめします。

正解は3,5

キーワード

介護保険料の徴収 174ページ〜
介護保険料 滞納 減免 177ページ
財政安定化基金 181ページ

寒いですが風邪等ひかぬよう、がんばりましょう〜


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