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2008/01/07

介護支援分野の復習2

さて、昨日の問題とテキスト読み込みはできたでしょうか。

なんとなく読んでおけば大丈夫です。

日にちはたくさんあります。基礎固めです。


介護保険制度は保健料で賄っている(50%)
誰が払っているの・・・ということですよね。


問題4(10回の出題番号のまま、のせています)

介護保険制度の被保険者について正しいものを2つ選ぶ。

1、第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する
  40歳以上65歳未満のものをいう。

2、世帯主は保険者に対して、その世帯に属する第1号被保険者の被保険者証の
  交付を求めることができる。

3、介護老人福祉施設の入所者は、その介護老人福祉施設の指定を
  行った市長村の被保険者となる

4、第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。

5、第1号被保険者が生活保護の被保険者となった場合でも、
  介護保険の被保険者資格は喪失しない。


この問題は第1号、2号の被保険者の違いを押さえると簡単。

正解は4,5です。

65歳以上の高齢者は第1号被保険者。住んでいる市町村が保険者。
介護保険は強制保険、条件を満たしていれば被保険者なのです。
だから、被保険者証は第1号の人は交付の申請なんかしなくても
自動的に被保険者証は送られてきます。

だから2は×。

あと、市町村が保険者なので、施設がたくさんある市町村は
いちいち保険者になっていたのではつぶれてしまいます。
遠くから引っ越して入所する人もいるでしょ。
だから、この場合は、入所する前の市町村の被保険者なので3は×。

ここまで、整理。(テキストはすべて1の内容)

高齢者の被保険者としての位置づけ(29ページ)
介護保険の全体像(41ページ)
住所認定の基準とは(58ページ)
介護保険は住所地主義だが入所によって住所がかわっても
保健料は前住所地の市町村の負担となる、住所地特例(63ページ)

だいたいこれで、65歳以上の人のしくみはわかるかと思います。
住所地主義なので、5はひっかけ問題なのです。

なぜか。


第2号被保険者の定義がわかってくると、なんとなく覚えている人は
5でちょっとつまづきます。
だから、ここで1号と2号は違うんだと思っておくと実は簡単なのです。

1の問題はなぜ×か。

56ページ〜

第2号被保険者とは
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者。

ここがポイント

医療保険加入者

生活保護を受けていて医療保険に加入していない者は
第2号被保険者になりません。
なぜかというと医療保険者が医療保険料として徴収するから。

介護保険は強制保険、じゃあ資格取得は(59ページ)
喪失は(60、61あたり)

第2号は医療保険加入者かどうかというところが
出題ポイントとなりますね。
あとは届出については65歳到達で自動的に第1号になるので必要ないのですが
住所地主義をとっているということは
市町村の住民基本台帳が元なので、
世帯主の変更、異動届などにより資格等に変更がでてくる場合は
14日以内に届けること、届出は本人の義務だが、世帯主がかわって届出を
することもできる(62ページ)あたりにのっています。

お疲れ様でした〜
また次回、お会いしましょうね。

  
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