2008/01/07
介護支援分野の復習2
さて、昨日の問題とテキスト読み込みはできたでしょうか。 なんとなく読んでおけば大丈夫です。 日にちはたくさんあります。基礎固めです。 介護保険制度は保健料で賄っている(50%) 誰が払っているの・・・ということですよね。 問題4(10回の出題番号のまま、のせています) 介護保険制度の被保険者について正しいものを2つ選ぶ。 1、第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する 40歳以上65歳未満のものをいう。 2、世帯主は保険者に対して、その世帯に属する第1号被保険者の被保険者証の 交付を求めることができる。 3、介護老人福祉施設の入所者は、その介護老人福祉施設の指定を 行った市長村の被保険者となる 4、第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。 5、第1号被保険者が生活保護の被保険者となった場合でも、 介護保険の被保険者資格は喪失しない。 この問題は第1号、2号の被保険者の違いを押さえると簡単。 正解は4,5です。 65歳以上の高齢者は第1号被保険者。住んでいる市町村が保険者。 介護保険は強制保険、条件を満たしていれば被保険者なのです。 だから、被保険者証は第1号の人は交付の申請なんかしなくても 自動的に被保険者証は送られてきます。 だから2は×。 あと、市町村が保険者なので、施設がたくさんある市町村は いちいち保険者になっていたのではつぶれてしまいます。 遠くから引っ越して入所する人もいるでしょ。 だから、この場合は、入所する前の市町村の被保険者なので3は×。 ここまで、整理。(テキストはすべて1の内容) 高齢者の被保険者としての位置づけ(29ページ) 介護保険の全体像(41ページ) 住所認定の基準とは(58ページ) 介護保険は住所地主義だが入所によって住所がかわっても 保健料は前住所地の市町村の負担となる、住所地特例(63ページ) だいたいこれで、65歳以上の人のしくみはわかるかと思います。 住所地主義なので、5はひっかけ問題なのです。 なぜか。 第2号被保険者の定義がわかってくると、なんとなく覚えている人は 5でちょっとつまづきます。 だから、ここで1号と2号は違うんだと思っておくと実は簡単なのです。 1の問題はなぜ×か。 56ページ〜 第2号被保険者とは 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者。 ここがポイント 医療保険加入者 生活保護を受けていて医療保険に加入していない者は 第2号被保険者になりません。 なぜかというと医療保険者が医療保険料として徴収するから。 介護保険は強制保険、じゃあ資格取得は(59ページ) 喪失は(60、61あたり) 第2号は医療保険加入者かどうかというところが 出題ポイントとなりますね。 あとは届出については65歳到達で自動的に第1号になるので必要ないのですが 住所地主義をとっているということは 市町村の住民基本台帳が元なので、 世帯主の変更、異動届などにより資格等に変更がでてくる場合は 14日以内に届けること、届出は本人の義務だが、世帯主がかわって届出を することもできる(62ページ)あたりにのっています。 お疲れ様でした〜 また次回、お会いしましょうね。



