2008/02/07
★産廃モーイラネ!情報局メールマガジン★vol.008
―――――――――――――――――――――――――――――― ★産廃モーイラネ!情報局メールマガジン★vol.008 ―――――――――――――――――――――――――――――― 今年も1月が終わってしまいました。 新しい年になって、今年はどんな展開になるのでしょうか? 青木地区に関しては規模が縮小されたことで、早い展開も予想され ます。住民はどんな手立てをしていけばよいか、知恵の出しどころ ですね。 ―――――――――――――――――――――――――――――― ■【検証】<青木産廃問題>10haをわずか下回ることで、 環境アセスが逃れられるのか? ―――――――――――――――――――――――――――――― 有限会社柳産業は平成19年11月18日、規模縮小に伴い、地元説明会 を開催しました。 地元説明会 http://aoki-no3p.com/20080204.htm#kibo 規模縮小の経緯について、12月18日に県北健康福祉センターにて環 境森林政策課担当者にお話を伺ったところ、規模縮小の理由に関わ らず、条例に規定された面積(10ha)が規定以下になったことのみ で環境アセス取下げを受け入れたという経緯が明らかになりました。 環境アセス取下げの経緯 http://aoki-no3p.com/20080204.htm#keii 本来、環境アセスの趣旨は「あらかじめ環境影響評価を行うことが 環境の保全上極めて重要で、保全について適正な配慮がなされるこ とを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確 保に資することを目的」としたものです。便宜的に条例で目安とす る規模を定めたとしても、面積に縛られるのは本末転倒です。 環境影響評価法 http://www.env.go.jp/hourei/sogo_mokuji.php?mn=19 2007年11月30日に判決が下された全隈町の産廃問題では特に水源地 における産廃が水源に与える影響など、水道法との関連や住民の人 格権に基づく具体的な考え方、それぞれの責務が示されたという意 味で、画期的な判決でした。 全隈町産廃問題のの高等裁判所の判決内容 http://aoki-no3p.com/20080204.htm#hanketu 青木地区産業廃棄物対策委員会が兼ねてから主張してきた、「安定 5品目は安全でない」という主張に対しても、「管理票制度や展開 検査は安定型品目以外の有害物質の混入を厳格に分別する実効性の ある有効な方法であるとは認め難い」とたいへん現実的な見解を示 しました。展開検査に有効性がないことや、分別に限界があること などをこれまで繰り返し主張してきても、行政担当者は建前論を繰 り返すばかりで「現実」を認知しようとしてきませんでした。 私たちが行政に対して不信感を感じる というのは、まさにこうし たことなのです。行政は住民の利益を自らの任務としていないと感 じられてしまうのです。 行政が条例の面積だけの判断で「行政責任」を果たしたと主張する ならば、われわれは「法はもはやそのようなことを認めていないの だ」と主張します。現在及び将来の住民の健康で文化的な生活を確 保するために、こうしたリスクを回避するための手段を得てながら、 それをまさに形骸化させてしまう無神経さ がなんともやるせない と思います。 ------------------------------------------------------------ ■発行 産廃モーイラネ!情報局 ■URL http://aoki-no3p.com/ ■お問い合わせはホームページよりメールを送信ください。


