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2008/07/20

「農地法」について

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みなさんこんにちは、矢野です。

毎日暑いですね。

勉強の方は皆さん進んでますでしょうか?

この1週間、相談・質問メールが10通ほどしか

ありませんでした。

皆さん勉強に集中して、メールする時間がないのだろうかと

プラスに考えています。

寂しいので、息抜きのときでも構いませんので、メールください。

それでは本日も張り切って勉強しましょう!


-*-* 目次 *-*-

  【1】「農地法」について
 
  【2】宅建一問一答

   ◆◇ 編集後記 ◆◇


【1】「農地法」について

本日は「農地法」についてです。

農地法は本試験において必ず一問出題がある法令です。

ただ、問題は毎年同じようなものばかりですので非常に簡単です。

確実に一問取りにいきましょう。

農地法のポイントは3条(権利移動)・4条(転用)・

5条(転用目的権利移動)の

許可はいるのか?

誰の許可か?

例外は?…を確実に覚えておいてください。

それでは、それぞれについて見ていきましょう。


1.権利移動(農地に関する権利の設定または移転)・・・農地法3条の許可

農地、採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、賃借権、
使用貸借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合には
農地法3条の許可を要する。
*抵当権は含まれない点に注意

対象:農地→農地 採草→採草 採草→農地

許可権者:農業委員会(個人がその住所地の市町村以外で農地または採草放牧地に
ついて権利を取得する場合は知事の許可)

ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。

・国または都道府県が権利を取得する場合(引っかけ!地方公共団体でない点に注意)
・土地収用法により収用される場合(収用事業目的でも売買等で取得すれば許可必要)
・遺産分割や相続により取得する場合
・離婚による財産分与についての裁判または調停により取得する場合


農地法3条の許可を受けずに農地等について所有権の移転などが行われた場合、
その行為(契約)は無効となり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金も
あります。



2.転用(自己の農地を農地以外の土地にする)・・・農地法4条の許可

自分が所有している農地を、農地以外のものにする場合には農地法4条の許可を要する。

対象:農地→農地以外

許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地の転用は農林水産大臣)


ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。

・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・自己所有の農地(2a未満)を農業用施設に供する場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合

農地を採草放牧地にする場合は転用となりますが、採草放牧地を採草放牧地以外の
土地にする場合は農地法4条の規制は受けませんので注意してください。

また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の
農地については、転用に着手しようとする日までに農業委員会に届出をすれば、許可
不要で農地を他の土地に転用することができます(面積の大小問わない)。


農地法4条の許可を受けずに農地を転用した場合、原状回復や転用工事中止等の命令
が行われることがあり、また、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあります。



3.転用目的権利移動(農→農以外、採→採以外にするための権利移動)
  ・・・農地法5条の許可

農地を農地以外、採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)にするため所有権を
移転し、または地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借権その他の使用および
収益を目的とする権利を設定または移転する場合には農地法5条の許可を要する。

対象:農地→農地 採草→採草(農地を除く=3条許可)

許可権者:農業委員会経由で知事(4haを超える農地についての権利取得は農林水産
大臣)

ただし、以下の場合は例外として許可不要となります。

・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法により収用される場合
・市町村が道路、河川、堤防、水路等にする場合

農地(2ha)と採草放牧地(2ha)を併せて取得する場合は知事の許可となり、
4haを超える農地について権利を取得する場合に農林水産大臣の許可となる点に
注意してください。
(農地4haと採草放牧地1haの権利を併せて取得する場合は農林水産大臣許可)

また、都市計画法による市街化区域内において農林水産大臣と協議が調った区域内の
農地については、所有権の移転等をしようとする日前、かつ、転用に着手しようと
する日までに農業委員会に届出をすれば、許可不要で農地等の転用ができます
(面積の大小問わない)。

この市街化区域内の特例は4条、5条で認められ、3条にはありませんので注意です。


農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、
その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、
かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。



●農地の賃借人

農地または採草放牧地の賃借人は、賃貸借の解除、解約申入れ、合意解除等の契約を
終了させる行為は、原則として都道府県知事の許可を受けなければ行うことができま
せん。

また、農地または採草放牧地の賃貸借は、登記がなくても引渡しによって第三者に
対抗することができます。(対抗要件=引渡し ←重要!)

また、あまり重要ではありませんが、農地の賃貸借契約に期間の定めがある場合、
その期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の意思表示をしておかないと、
それまでと同じ条件(期間の定めはないものとされる)で更に契約したものとみなさ
れる、ということは覚えておいてもいいかもしれません。


農地法は3条・4条・5条の区別をできるかを問われます。

最初は複雑に感じるかもしれませんが、しっかり分けて考えればたいしたことでは

ありません。

実務で農地の売買を行なうことはよくあります。

その為の基礎知識です。

しっかり勉強してください。


本日はここまで

次回は「宅地造成等規正法」です。

お楽しみに!



【2】宅建一問一答

前回の問題と回答

【問】
建築物の構造に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 

1 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造と
  してはならない。

2 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

3 高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1平方メートルにつき
  100キロニュートン を超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、
  必ず良好な地盤に達していなければならない。

4 木造の建築物で階数が3であるものは、必ず構造計算によって、その構造が安全
  であることを確かめなければならない。


【回答】4
肢1 【正解:×】
      高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で主要構造部に
   木造などの可燃材料を用いても、主要構造部を耐火構造または政令で定める技
   術的基準に適合する性能をもつものにしていればよいので、
   常に主要構造部である壁を木造としてはならないとする本肢は誤り。
      
肢2 【正解:×】
      建築物には、原則として,異なる構造方法による基礎を併用してはいけません
   が、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によっ
   て構造耐力上安全であることが確かめられた場合には、異なる構造方法による
   基礎を併用することができます。
   したがって、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならないとする
   本肢は誤り。

肢3 【正解:×】
    高さ13メートル又は延べ面積3,000平方メートルを超える建築物で、
   当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1平方メートルにつき
   100 kN(キロニュートン,SI単位) を超える荷重がかかるものの基礎ぐいの
   先端は、基礎の底部を良好な地盤に達することとしなければなりませんが、
   建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によって
   構造耐力上安全であることが確かめられた場合には、基礎ぐいの先端は、
   必ずしも良好な地盤に達していなくても構いません。
   したがって、必ず良好な地盤に達していなければならないとする本肢は誤り。
   
肢4 【正解:〇】
   その通りです。
   「木造の建築物で階数が3」ですから全国共通に建築確認が必要な大規模
   建築物であり,構造計算が必要になります。


【本日の課題】
農地法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
 
1 土地登記簿の地目が山林で、現況が農地である土地は、農地法第3条の
  権利移動制限の対象となる。

2 農地又は採草放牧地について、地上権,永小作権,質権,使用貸借による権利
  又は賃借権を設定する場合にも,原則として農地法第3条の許可が必要である。

3 土地収用法に基づいて農地又は採草放牧地の権利が収用される場合には、
  農地法第3条の許可を要しない。

4 農家が市街化区域 (都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、
  農林水産大臣との協議が調ったものをいう。) 
  外にある自己所有の畑を転用して自己の住宅を建築する場合においては、
  農地法第4条の許可を受ける必要はない。





◆◇ 編集後記 ◆◇

ここ最近、冊子版購入後2日ぐらいで

「まだ届きませんが」と言うメールを頂きます。

お待たせして申し訳ないのですが、

通常、支払完了日の翌日発送していますので、

お届けには支払完了日から4、5日ほどかかっています。

この時間ロスを少しでも埋めていただくために

PDF版を支払完了後、即メールで送っていますので、PDF版の閲覧可能でしたら

ご確認いただけたらと思います。


また、お問い合わせいただくのは、大変うれしいのですが、

お名前ぐらいは名乗っていただきたいと思います。

私は決して頂いたメールを悪意で何かしたりするようなことは

決して致しませんので、堂々と質問等してください。


本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。

暑さに負けず日々の積み重ねで、勉強がんばってください。

それではまた次号で!

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発行者 矢野 準也
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