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2009/07/18

免許の申請と免許の基準【過去問】

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 宅建超高速勉強術

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7月18日号


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こんにちは矢野です。

今日は寝不足です

実は、ゴルフの全英オープンを今朝方まで見ていました。

遼クン残念でしたが、この経験は必ず今後につながると思います。

でもターンベリーの天気(自然)ってなぜ1日であんなにころころと変わるのか・・・

過酷ですね。



それでは、

本日も張り切って行きましょう!



-*-* 目次 *-*-

  【1】免許の申請と免許の基準【過去問】
 
  【2】宅建一問一答

  
  ◆◇ 編集後記 ◆◇



【1】免許の申請と免許の基準【過去問】


本日は、前回に続きですが、免許の基準については

ほぼ毎年出題されているため、過去問を見ておきたいと思います。




平成20年【問31】
宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた
  者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任を
  もって、A社の免許が取り消されることはない。


2 宅地建物取引業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として
  就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。


3 免許を受けようとするC社に、刑法第206条 (現場助勢) の罪により科料に
  処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、
  C社は免許を受けることができない。


4 免許を受けようとするD社に、刑法第204条 (傷害) の罪により
  懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、
  その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。



いかがでしょうか??


このぐらいの問題は確実に取りたいところです。


それでは解説しましょう


肢1
前回お話した免許基準の2です。
「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成など
により刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」
ここを思い出してください。

道路交通法違反により懲役1年ですから、禁錮以上に該当します。
また執行猶予ですが、執行猶予とはこの期間、きちんと事件を反省すれば
刑(懲役)を免除しますと言うものです。
このため、執行猶予期間が満了すれば、刑(懲役)が免除されます。
但し問題では、執行猶予期間中ですので、免許の欠格要件に該当します。
よって、その就任をもって免許は取り消されます。
回答は×です。


肢2
前回お話した免許基準の1です。
「成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者」

破産について簡単にお話しましょう。
裁判所に破産申請→破産開始決定→債務の免除決定
破産開始決定が裁判所から出た時点で破産者となります。
そして、債務の免除が出たら復権者となります。
要は、破産開始決定を受けて、債務の免除決定が出ていないものが破産者と言うことです。

本肢では、既に復権を得ているとありますので、免許の欠格要件に該当しません。
よって回答は○です。


肢3
前回お話した免許基準の3です。
「一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成など
により刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」

一定の罰金刑
・宅建業法違反
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の違反
・刑法第204条(傷害) ,第206条(現場助勢),第208条(暴行),
 第208条の3(凶器準備集合及び結集),第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪
・暴力行為等処罰に関する法律の罪

免許を受けようとする法人に、刑法第206条 (現場助勢) の罪により罰金に処せられた
役員がいる場合は、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、
免許を受けることはできません(宅建業法5条1項3号の2,同7号)。
しかし、法人の役員が、刑法第206条 (現場助勢) の罪に問われても、
科料に処せられたに過ぎない場合は、その法人は免許を受けることができます。
回答は×です。

ちなみに
罰金と科料との相違は、金額の相違であり、罰金は、原則として1万円以上であり
、科料は、千円以上1万円未満です。
なお、前科は科料では付きません。罰金>科料と覚えておいてください。


肢4
肢1と逆に執行猶予期間が満了すれば、刑の言い渡しそのものが効力を失うので、
欠格要件には該当しないことになり、その翌日から直ちに免許を受けることができます。


実刑を受けて者は、服役、出所後5年待たなくてはいけないが、
執行猶予付であれば、その執行猶予期間が明ければ直ちに免許が取れると言うことは
おかしくないですか?と受講生の方からご質問いただいたことがございます。
確かにおかしな部分もありますが、執行猶予とはこのような制度であり
また、免許の基準がこのようになっているとしかお話しようがございませんでした。(汗)



これが、昨年の問題です。

覚えるべきところを、覚えてしまえば、簡単に取れる問題です

がんばってください。



本日はここまで!


次回は免許証についてです。


お楽しみに!




【2】宅建一問一答

前回の問題と回答

【問】
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

1 A県知事は、宅地建物取引業者Bが不正の手段により免許を取得したことが
  判明したので、平成21年4月23日に聴聞の期日及び場所を公示し、
  同年5月7日に聴聞を行い、同月30日にBの免許を取り消した。
  この場合、Bの取締役を同年2月1日に退任したCは、Bの免許の取消しの日から
  5年間免許を受けることができない。

2 A県知事は、宅地建物取引業者Bが業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いと
  認められたので、平成21年5月15日に免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を
  公示したところ、当該処分を行う前の同月30日にBは相当の理由なく関連会社との
  合併により消滅した。
  この場合、Bの専任の取引主任者として同年2月28日まで勤務していたCは、
  Bが消滅した日から5年間免許を受けることができない。

3 A県知事は、宅地建物取引業者Bが業務停止処分に違反したので、平成21年6月1日に
  免許の取消処分の聴聞の期日及び場所の公示をしたところ、聴聞を行う前の同月5日に
  Bから相当の理由なく廃業の届出があった。
  この場合、Bの取締役を同年5月1日に退任したCは、廃業の届出があった日から
  5年間免許を受けることができない。

4 宅地建物取引業者Aの代表取締役Bは、平成21年5月1日に公職選挙法違反により
  罰金10万円の刑に処せられた。
  この場合、Aの免許は取り消されるほか、B個人としてはもちろん、
  Bが取締役である法人も、Bが罰金の刑に処せられてから5年間免許を受けることは
  できない。



【回答】3

肢1【×】
        聴聞の期日・場所  聴聞  Bの免許の取消
        の公示
 ―――○――――――●――――――●―――――●――――
     2/1     4/23      5/7     5/30 
Cが取締役退任
       └――┘ 
      公示日前60日以内

宅建業法に違反して免許取消処分になった法人で、その免許の取消処分の聴聞の期日・場所の
公示日前の60日以内に役員であった者は、その法人が免許を取り消された日から5年を
経過しなければ免許を受けることができません(宅建業法・5条・1項・2号)。


 
肢2【×】
        聴聞の期日・場所    合併により消滅
        の公示
 ――――○―――――●―――――――――――●――――
    60日前    5/15          5/30
     └――――――┘ 
     公示日前60日以内 

免許の取消処分の聴聞の期日及び場所の公示があった後に、
処分をするかしないか決定する日までの間に、相当な理由なく『合併・解散・廃業の届出が
あった法人(宅建業者)で、その免許の取消処分の聴聞の期日・場所の公示日前の60日以内に
役員であった者は、その法人の消滅又は廃業の届出の日から5年を経過しなければ免許を
受けることができません(宅建業法・5条・1項・2号の3)。
本肢では、消滅した法人で専任の取引主任者であった者なので、
この欠格要件の規定には該当しません。
したがって,本肢は誤りです。




肢3【○】
                聴聞の期日・場所    廃業の届出 処分決定
         の公示
 ――――○―――――●―――――――――――●――――○――
    60日前    6/1           6/5
    └――――――┘ 
     公示日前60日以内 

免許の取消処分の聴聞の期日及び場所の公示があった後に、処分をするかしないか決定する
日までの間に、相当な理由なく合併・解散・廃業の届出があった法人(宅建業者)で、
その免許の取消処分の聴聞の期日・場所の公示日前の60日以内に役員であった者は、
その法人の消滅又は廃業の届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることが
できません(宅建業法・5条・1項・2号の3・)。



肢4【×】
宅建業法、刑法〔傷害,現場助勢,暴行,凶器準備集合及び結集,脅迫,背任〕、
暴力行為等処罰に関する法律、暴力団による不当な行為の防止等の法律によって罰金刑に
処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過
しない者は、欠格要件に該当し、その者やその者が役員・政令で定める使用人になっている
法人は、免許を受けることができませんが(宅建業法・5条1項3号の2,7号),
公職選挙法によって罰金刑に処せられた場合は、この欠格要件には該当しません。

 



【本日の課題】
次の記述のうち、宅地建物取引業の免許を受けることのできない者はどれか。
 
1 宅地建物取引業の免許を受け1年以内に事業を開始しなかったことを理由に
  5年前免許を取り消された株式会社甲の代表取締役であったA

2 公職選挙法違反により禁錮1年、執行猶予2年の刑に処せられ、
  執行猶予期間が満了してから5年を経過しないB

3 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者C。
  なお、Cの法定代理人は道路交通法違反により禁錮刑に処せられ、現在服役中である。

4 免許の申請の4年前に宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をしたD








◆◇ 編集後記 ◆◇


本日は前回ご紹介したメールと一味違うメールを1つ紹介します。


-----ここから----

こんばんは○○です。

業法の○○学習が終わりました。

当初計画で2週間と予定していたのですが18日間になってしまいましたが

○○と一通りできたことが正直嬉しいです

毎日2時間の勉強時間をとっていたのですが、なかなかそれ以上の勉強時間が

とれずに日々過ごしていますが、今後勉強方法も慣れてきましたのでどんどん

進みたいと思いますし、なんとか勉強時間をひねり出したいと思います。

次は法令に入ります まだまだ勉強の火種は消えていないので大丈夫かと(笑)

ではまた法令終わりしだい報告します。



-----ここまで----


前回ご紹介させていただいたメールと似てますが
内容はぜんぜん違うでしょ。


この方は私が出している課題の倍以上を行っています。
それでも、きっちり2時間毎日やれば、このぐらいの日数で収まってくるのです。

さらには「なんとか勉強時間をひねり出したい」とも言ってくれています。
真剣に取り組んでくださっている方は、このような考えになると
私は、思っています。


やれば、やるだけ面白くなる!興味が沸いてくる。

このようになっていただきたい。

前向きに日々を送っていただきたいです。


皆さんはいかがでしょうか?



本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。

それではまた次号で!


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