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2009/07/12

免許の申請と免許の基準について

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 宅建超高速勉強術

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7月12日号


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こんにちは矢野です。


本日はまずうれしいメールを紹介します。

------ここから------------

以前に勉強術を購入した ○○と申します。
   
先日、ビジネス実務法務検定2級を受験しました。
先生の言われるとおり、○○のおかげで合格しました。
ありがとうございました。
   
宅建の勉強を始めましたが、質問があり、メールさせていただきました。


~以下省略~~~

------ここまで-------------

「ビジネス実務法務検定2級」合格おめでとうございます。


送信してくださったIさんは、かなり自信が付いたとのことでした。



それでは、

本日も張り切って行きましょう!



-*-* 目次 *-*-

  【1】免許の申請と免許の基準について
 
  【2】宅建一問一答

  
  ◆◇ 編集後記 ◆◇



【1】免許の申請と免許の基準について


本日は、宅建業の免許のお話です。

宅建業を営むためには、宅建業の「免許」が必要です。

では、この免許は「誰から」受けるのでしょうか?

また、誰でも免許を受けることができたら大変です。
宅建業者として「ふさわしくない者」とはどのような者でしょうか?(免許基準)

このようなことを今回勉強します。

毎年のように出題されている箇所ですので、しっかりとマスターしておいてください。



■免許の申請

宅建業者は、都道府県知事または国土交通大臣に対して免許の申請を行います。

都道府県知事または国土交通大臣のいずれかが、宅建業の免許を与えるのです。

この免許を与える者を「免許権者」といいます。


では、これから宅建業者になろうとする者は、どちらの免許権者に免許の申請をすれば
良いのでしょうか?

これは、宅建業者が自由に選べるわけではありません。

「事務所の場所」によって決められます。


全ての事務所が1つの都道府県内にある場合は、その都道府県知事の免許を受けます。
事務所が複数の都道府県に存在する場合は、国土交通大臣の免許を受けます。


少し練習してみましょう。

A県に本店と支店がある→A県知事の免許
B県に本店と支店がある→B県知事の免許
A県に本店、B県に支店がある→国土交通大臣の免許

事務所の数も関係ありません。

A県に本店と、支店3つがある→A県知事の免許
A県に本店、B県とC県に支店がある→国土交通大臣の免許


すごく簡単ですね。


また、この免許の申請で1つだけ注意点があります。

免許を申請するには、免許申請書というものを免許権者に提出するのですが、
国土交通大臣の免許を受ける場合には、この免許申請書を、
主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出するのです。

つまり、A県に本店、B県に支店がある場合は国土交通大臣の免許を受けますが、
国土交通大臣に免許申請書を提出する前に、A県知事にも見せろ、ということです。

これは本試験でよく出題されますので覚えておいてください。



■免許の基準

量が多くて大変ですが、少しずつ、確実に、気合で覚えてしまってください。

思っているよりも簡単です。
丸暗記ではなく、常識的に「それはそうだ」と納得しながら覚えれば覚えやすいはずです。



1.成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者


詳しくは下記10番でお話しますが、未成年者は宅建業者になれるという点に注意です。

破産者も、復権を得れば「ただちに」免許を受けることができます。
復権から5年と言うひっかけ問題に注意してください。



2.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成など
  により刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


禁錮以上の刑とは、禁錮、懲役、死刑です。
死刑は死刑ですから、禁錮と懲役を覚えておいてください。
罰金は禁錮よりも軽いということも頭の隅に入れておいてください。

ここでの注意点は、執行猶予が付けられた場合は、執行猶予期間が満了すればその翌日
から免許を受けることができるということ、控訴中・上告中も免許を受けることができるとい
うことです。



3.一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成など
  により刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


罰金刑で欠格事由に該当する犯罪としては、宅建業法違反、暴力団員による不当な行為
の防止に関する法律違反、暴行罪、脅迫罪、傷害罪、背任罪を覚えておいてください。



4.免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者

無免許営業などを行っていた場合です。


5.宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

怖い系のお兄さんなどです。


6.不正手段による免許取得、業務停止処分に違反するとして免許を取り消され、
  取消しの日から5年を経過していない者



7.上記6番の者が法人の場合、免許取消処分の聴聞の期日、場所の公示日60日以内
  にその法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者


ここで問われるのは「役員」の引っかけです。

役員とは主に「常勤の取締役」「非常勤の取締役」を言いますが、その他、業務執行社員
や執行役、相談役など、会社に対して実質的に強い支配力を持った者も含まれます。

単に専任の取引主任者や政令で定める使用人というだけでは役員に該当しません。


 *聴聞(ちょうもん)=処分を受ける者に釈明および証拠提出の機会を与える制度



8.上記6番に該当するとして免許取消処分の聴聞の公示がなされ、公示の日から処分
  決定までの間に解散または廃業の届出をし、その届出から5年を経過していない者


免許取消処分を免れるため、わざと解散・廃業するのを防ぐためです。

これは免許取消処分の公示が必要です。よく引っかけ問題で、免許権者から業務停止処分
について聴聞の期日および場所を・・・などという問題が出題されますが、業務停止処分の
公示を受けただけでは欠格事由に該当しません。



9.上記8番の期間内に合併により消滅した法人、または解散・廃業の届出をした法人
  の、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、その消滅または届出から5年
  を経過していない者

文章が長くて混乱しそうですが、要は8番が法人の場合で、その法人を実質動かしていた
役員がすぐに他で悪さをしないように、ということです。



10.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が
   上記1~9番のどれかに該当する場合


法定代理人から営業の許可を受けている未成年者を、「営業に関して成年者と同一の行為
能力を有する未成年者」と呼びます。この場合は単独で免許を受けることができます。

問題は営業の許可を受けていない未成年者ですが、この場合は、その法定代理人を基準
に判断する、というわけです。



11.法人で、その役員または政令で定める使用人のうち、上記1~9番のどれかに該当
   する者がいる場合


ここで鋭い方は、「あれ?7番と矛盾してる。政令で定める使用人はセーフでは?」と
思われるでしょう。ここは非常に間違えやすいところです。

つまり、不正を犯した政令の使用人を雇っていた法人は免許を受けることができず(11番)、
法人が不正を犯したが、その法人の政令で定める使用人に過ぎなかった者は免許を受ける
ことができる(7番)、というわけです。

ちなみに政令で定める使用人とは、宅建業者の事務所の代表者をいいます。
支店長さんなどですね。



12.個人で、政令で定める使用人のうち、上記1~9番のどれかに該当する者がいる場合


法人ではなく個人業者でも、その事務所の代表者が不正を犯してはダメです。


13.決められた数の専任の取引主任者を置いていない者


詳しくは後述しますが、宅建業者は事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の
割合で、成年である専任の取引主任者を置かなければなりません。

この決まりを守っていない宅建業者は免許を受けることができません。


14.免許申請書の重要事項に虚偽の記載、または重要な事実の記載が欠けている場合




以上、1~14番に該当する場合は免許を受けることができません。


これらに該当する場合、免許権者は、免許を与えることができない理由を書いた書面を、
宅建業者になろうと申請してきた者に対して通知することになります。



本日はここまで!


次回は免許の申請と免許の基準について過去問見ておきます。


お楽しみに!




【2】宅建一問一答

前回の問題と回答

【問】
次に掲げる行為のうち、宅地建物取引業に当たらないものはどれか。 

1 A建設会社が行う建売住宅の販売

2 B不動産株式会社が行うビルの賃貸

3 C商事会社が行う建物の貸借の媒介

4 D不動産有限会社が行う宅地の売買



【回答】2

肢1【免許必要】
  自ら当事者として、建売住宅の販売を行うのは『宅地建物取引業』であり、
  宅建業の免許が必要です。


 
肢2【免許不要】
  不動産株式会社という名称に惑わされてはいけません。
  行うのは『ビルの賃貸』なので、宅建業には該当しません。



肢3【免許必要】
  宅地建物の賃貸を行うのは宅建業には該当しませんが、
  依頼を受けて『賃貸の代理・媒介』を行うのは宅建業に該当します。



肢4【免許必要】
  自ら当事者として、宅地の売買を行うのは『宅地建物取引業』であり、
  宅建業の免許が必要です。


 


【本日の課題】
宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 

1 A県知事は、宅地建物取引業者Bが不正の手段により免許を取得したことが
  判明したので、平成21年4月23日に聴聞の期日及び場所を公示し、
  同年5月7日に聴聞を行い、同月30日にBの免許を取り消した。
  この場合、Bの取締役を同年2月1日に退任したCは、Bの免許の取消しの日から
  5年間免許を受けることができない。

2 A県知事は、宅地建物取引業者Bが業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いと
  認められたので、平成21年5月15日に免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を
  公示したところ、当該処分を行う前の同月30日にBは相当の理由なく関連会社との
  合併により消滅した。
  この場合、Bの専任の取引主任者として同年2月28日まで勤務していたCは、
  Bが消滅した日から5年間免許を受けることができない。

3 A県知事は、宅地建物取引業者Bが業務停止処分に違反したので、平成21年6月1日に
  免許の取消処分の聴聞の期日及び場所の公示をしたところ、聴聞を行う前の同月5日に
  Bから相当の理由なく廃業の届出があった。
  この場合、Bの取締役を同年5月1日に退任したCは、廃業の届出があった日から
  5年間免許を受けることができない。

4 宅地建物取引業者Aの代表取締役Bは、平成21年5月1日に公職選挙法違反により
  罰金10万円の刑に処せられた。
  この場合、Aの免許は取り消されるほか、B個人としてはもちろん、
  Bが取締役である法人も、Bが罰金の刑に処せられてから5年間免許を受けることは
  できない。










◆◇ 編集後記 ◆◇


7月に入り、あついメールを連日頂いていますが
逆にモチベーション低下のメールも頂いていますで
本日紹介します。


-----ここから----

○○です 先生モチベーションがおちそうなのでメールさせていただきます

~中略~~
そのときは分かっても又いろんな数字が出てくるので今までできた問題も今できるかは
疑問です 

しかも毎日2時間やってもノートづくりがなかなか進まずやっと法令に入ったところです 
子供が小さいことや仕事もフルタイムということもあり2時間が限度なのですが
先生私遅すぎですよね?
お叱りのメールで結構ですのでどうかアドバイスください


-----ここまで----


私の返信メールです

~省略~~

○○さんは、毎日貴重な2時間の勉強をもっと集中してやっていただきたいです
色々と考えすぎている面があるように思えてなりません。

子供が小さいことや仕事もフルタイム・・・同じ環境の方はたくさんいらっしゃいます 

○○さんと同じ5月から勉強をはじめられた、母子家庭の方などはすでに
基本学習を終えられ、今では必死に○○しています

>先生私遅すぎですよね?
○○さんが本当に必死にやっているようでしたら、このような質問は出ないと思います 

どこかに甘えがあるんじゃないでしょうか?
今年もいよいよ7月です
モチベーションが・・・と言っている時期では、もうないのです。
やるかやらないかです

余計なことを考えずに、早く、早く基本学習を終えてください
まだ、間に合います

がんばってください


・・・・・

いろんな考え、環境はあると言うことは十分承知しています。
私遅すぎですよね?・・・同意を求めるのでなく、遅いと考えているのでしたら
どうやって取り返すか?それを考えるべきだと思います。
また、2時間本当に毎日やっていたら、私はこのような質問は出てこないと
思いました。

皆さんはいかがでしょうか?


本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。

それではまた次号で!


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