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2009/05/02

贈与税について

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 宅建超高速勉強術

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5月2日号

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こんにちは矢野です。

GWですね。

私も本日まで仕事をして明日より休ましていただこうと思っています。

GW期間中の、ご質問等については少し遅くなるかも知れませんが

できるだけ早く回答するように致しますので、どんどんお寄せください。


話は変わりますが、住宅新報社が出版している参考書
「真島のわかる社労士基本書2009年版」で215か所もの間違いが見つかり、
同社が回収作業を進めているらしいです。

その間違いの内容がひどいんです
「解雇」とすべき所を「雇用」に、
「保険者」が「被保険者」に、
「賃金」が「貸金」になっているなど、

テキストで、ある程度間違いはあると私は思っていますが、
基本書で間違ってはならない最悪な間違いを犯しています。
さすがに許容範囲を超えています。

編著者の真島氏は「確認がおろそかだった」とミスを認め、
同社の花田俊裕編集長は「迷惑をかけて申し訳ない。
交換や返金をするので知らせてほしい」としている。とのことですが・・・

あまりにもお粗末な話です。

詳細はこちらで。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090430-00000085-yom-soci 

社労士受験生の方で、このテキストを使用している方は
問題のある書籍だと早く気付いて、軌道修正が間に合うことを願うばかりです。


それでは本日も張り切って行きましょう!


-*-* 目次 *-*-

  【1】贈与税について
 
  【2】宅建一問一答

  
   ◆◇ 編集後記 ◆◇


【1】贈与税について

今回は「贈与税」についてお話いたします。

贈与税は、出題される可能性が低い割には複雑でなかなか難しいです。

ここは深追い禁物ですので、一応重要と思われる箇所を箇条書きしておきます。
軽く読み流して頭の片隅に入れておいてください。

では順番に見ていきます!


■贈与税とは

贈与税とは、個人から財産(土地や建物など)を贈与によりタダでもらった場合に、
そのもらった個人に課される税金です。



■贈与税の課税方法

1.暦年課税(一暦年中に贈与を受けた全ての財産に対し、受贈者に課されるもの)

贈与者:制限なし
受贈者:制限なし

贈与税額:{1年間(1/1〜12/31)の受贈財産合計額−年110万円基礎控除}×10%〜
                                                                         50%



2.相続時精算課税(親から贈与を受けた財産に対し、相続と贈与を一体化して
    課すもの)

贈与者:65歳以上の親
受贈者:将来の相続人である子(20歳以上)

贈与税額:{1年間(1/1〜12/31)の受贈財産合計額−累計2500万円の特別控除}×20%


相続時精算課税は暦年課税に代えて選択適用する課税方法で、その選択適用は、
受贈者が贈与者である親ごとに行い、一度選択した場合は一生撤回することが
できなくなります。



■贈与税の特例

1.住宅取得資金の贈与の特例

親から住宅資金贈与を受けた場合に、親の年齢制限なしに相続時精算課税の
適用が受けられる特例があります。

贈与者:父母(年齢制限なし、祖父母は対象外である点に注意)
受贈者:将来の相続人である子(20歳以上)
取得家屋:床面積50平米以上、新築または築20年以内(耐火建築物は25年以内)など
増改築の場合:増改築後の床面積50平米以上、工事費用100万円以上

これらの要件に加え、床面積の2分の1以上を居住の用に供することが必要です。
また、受贈者は過去にこの特例の適用を受けていたことがあっても構いません。

贈与税額:相続時精算課税の2500万円特別控除から更に1000万円の特別控除を加算

つまり、特別控除枠が3500万円となります。
(1年間の住宅取得資金贈与額−累計2500万円特別控除−累計1000万円特別控除)×
20%



2.配偶者控除の特例

夫婦間で居住用不動産(その購入資金)を贈与した場合、配偶者控除の特例が
あります。

婚姻期間:20年以上
控除額:暦年課税110万円基礎控除+2000万円(=合計2110万円)

細かいですが、この特例の適用を受けるためには、当該不動産について贈与年の翌年
3月15日まで居住の用に供し、その後も居住の用に供する見込みがあることが必要です。




本日はここまで

先日、受講者の方から、相続にした方が得か、贈与にした方が得かと
ご質問いただいたのですが、こればっかりは詳しい資料もない状態で
下手にお答えして、ご迷惑をかけてはと思い、回答いたしませんでした。
できるなら、このようなご相談は、税理士や税務署でお願いします。

次回は不動産鑑定評価基準をお送りします。


お楽しみに!




【2】宅建一問一答

前回の問題と回答

【問】
居住用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する
次の記述のうち,正しいものはどれか。
 
1 合計所得金額が3,000万円を超える者が受ける登記に対しては、
    適用されない。

2 床面積が50平方メートルの住宅用家屋の登記に対しては、適用される。

3 住宅用家屋の取得後6月を経過した後に受ける登記に対しては、適用されない。

4 住宅金融支援機構と一定の金融機関が提携するフラット35の
  融資対象住宅の登記に対しては、適用されない。



【回答】2
 
肢1【×】
  住宅用家屋の所有権移転登記の軽減税率には、所得要件はないので、
    本肢は×です。
  個人が、平成23年3月31日までの間に未使用住宅又は既存住宅のうち政令で
  定めるものを売買・競落によって取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、
  これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、
  原則として住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、
 〔価額の〕1000分の3になります。

 
肢2【○】
    所有権移転登記を受けるときに住宅用家屋の軽減税率が適用されるには、
  未使用住宅又は既存住宅とも『床面積は50平方メートル以上』で
    なければいけません。
  50平方メートルちょうども含まれるので、本肢は○です。

 
肢3【×】
   所有権移転登記を受けるときに住宅用家屋の軽減税率が適用されるには、
  未使用住宅又は既存住宅とも『取得後1年以内』であればいいので、
    本肢は×です。



肢4【×】
    住宅金融支援機構と一定の金融機関が提携するフラット35の融資対象となる
  住宅の登記についても適用されます。
  住宅用家屋の軽減税率の適用を排除する規定はないので、×です。
   
 

【本日の課題】
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」
及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に
加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する
次の記述のうち、正しいものはどれか。 

1 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、
  この特例の適用を受けることはできない。

2 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、
  この特例の適用を受けることはできない。

3 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の
  住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を
    受けることはできない。

4 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築
    若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることは
    できない。







◆◇ 編集後記 ◆◇


現在不況下、危機感を感じている方が非常に多いようです。

資格試験においても危機感をもって勉強されている方は

必ずいい結果が出ると考えます。

これに関連したメールを紹介します。

---ここから---

今年の宅建受験に向け4月半ばから基本の勉強を始め
今週より法令上の制限にはいっております。

今のスケジュールで行けば5月いっぱいで基本学習が終了し、
6月からは非常にラクになるかと思っておりますが、

いま、私の会社も不景気の風を受け、深刻な状況にきており、
リストラの危機さえ感じております。

そこで、できるのであれば来年の8月社労士の資格を取るべき
学習をスタートさせたいと考えており、先生に良きアドバイスを頂けたらと思い
メールしました。

今までまったく社労士の勉強はしたことがありません。
よろしくお願いいたします。

---ここまで---

いかがです?

不況の時だからこそ、将来の自分を考える!

こんなときだからこそ、じっくり考えてください。

私は精一杯応援します。



本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。

それではまた次号で!


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ご質問いただくのは、とってもありがたいのですが、
迷惑メールのフィルタリング等のため、送信できない方がいらっしゃいます。
(携帯アドレスの方は非常に多いです)

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100%返信していますので、返信がない場合は
フィルタリングの解除後、再度メールくだされば助かります。
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発行者   矢野 準也
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