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2009/04/25

登録免許税について

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 宅建超高速勉強術

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4月25日号

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こんにちは矢野です。

先日のSMAP 草なぎ剛さんの事件?びっくりしました。

彼のような超有名人が泥酔して裸になってしまうとは・・・

はたから見ていると何も悩みなどない恵まれた環境にあると思われますが

やはり草なぎさんも人間ですね。

発散したいこともあったのでしょう。


でも逮捕は、やりすぎだと思います。

まして芸能人=薬物事件と推測して、家宅捜索までやってしまった。

薬物が出たとしたら、警察は大きな手柄になったでしょうが

現実には出ていないのです。

警察の失態と言わざるを得ないのではないでしょうか?

私もかなりお酒は飲む方です、記憶も無くすほど飲むこともありますよ。

普通は注意或いは泥酔でどうしようもない場合は

保護するくらいで終わりだと思います。

凶悪事件を起こしたわけではないんです。

こんなことでダメになってもらいたくないですね。

私は、SMAPや草なぎさんのファンではありませんが、

がんばってもらいたいと感じた事件?でした。


それでは本日も張り切って行きましょう!


-*-* 目次 *-*-

  【1】登録免許税について
 
  【2】宅建一問一答

  
   ◆◇ 編集後記 ◆◇


【1】登録免許税について

今回は「登録免許税」についてお話いたします。

前回お話した印紙税とどちらかが出題されると考えておいてください。

とても簡単ですので確実におさえてください。



■登録免許税とは

土地や建物を売買した場合、その権利を第三者に主張するために
所有権の保存登記や移転登記等を行います。

また、銀行からお金を借りる場合には抵当権の設定登記等を行います。

これら登記を行う際に課される税金が登録免許税です。



■登録免許税の概要

1.課税主体:国


2.課税客体:不動産の登記など 

例外:非課税登記(以下の登記については登録免許税が課税されません)

・国等が自己のために受ける登記
・建物の新築、増築の表示登記(表示登記=登記簿表題部に初めになされる登記)



3.納税義務者:登記を受ける者 

登記を受ける者が2以上であるときは、
これらの者が連帯して納付義務を負います。

つまり不動産売買における所有権移転登記は、買主と売主が共同して
登記申請を行います。



4.課税標準:固定資産課税台帳の登録価額

登録されていない場合、類似不動産の登録価額をもとに
登記官が認定した価格となります。

また、不動産上に借地権等の所有権以外の権利その他処分の制限があるときは、
その権利その他処分の制限がないものとした価額(=更地価額)となります。

その他、次の2つの注意点も覚えておいてください。

抵当権の設定登記の場合、課税標準は債権金額となる。
課税標準の金額が1,000円に満たない場合、
その課税標準は1,000円として計算されます。



5.税率:登記原因により異なる 

所有権保存登記は不動産価額の1000分の4、売買による所有権移転登記は不動産価額の
1000分の20など個々の登記区分に応じて税率が定められているのですが、細かく全てを
覚える必要はないでしょう。

重要なのは税率が軽減される特例です。

各税率や特例税率については、以下を参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

6.納付方法:現金納付(税額3万円以下のときは印紙納付可) 

7.納付期日:その登記を受けるまで 

8.納税地:登記を受ける登記所の所在地 



本日はここまで

次回は贈与税をお送りします。


お楽しみに!




【2】宅建一問一答

前回の問題と回答

【問】
印紙税法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
 
1 既に印紙税を納入した建物の譲渡契約書の譲渡金額を減額する変更契約書には、
  印紙税は課税されない。

2 1平方メートル当たりの譲渡単価〔20万円〕と面積〔100平方メートル〕が
  記載されている土地の譲渡契約書は、記載金額20万円の契約書として
  400円の印紙税が課税される。

3 後日、本契約書を作成することが記載されている建物賃貸借の予約契約書には、
  印紙税は課税されない。

4 国と株式会社との間で作成する不動産の譲渡契約書で株式会社が保存する
  契約書には、印紙税は課税されない。




【回答】4
 
肢1【×】
  変更前の契約金額を証明した契約書が作成されているときは、
  増額変更の場合は増加した金額を記載金額とし、
  減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして扱います。
  つまり印紙税額は200円となります。
 
肢2【×】
    契約金額が記載されていなくても、単価と数量が記載されており、
  金額の計算ができる場合は、計算によって求められた金額が記載金額になり、
  印紙税が課税されます。
  本肢では、『1平方メートル当たりの譲渡単価〔20万円〕、
  面積〔100平方メートル〕』なので、
  記載金額は、20万円×100=2,000万円となります。
  したがって,本肢では,「記載金額20万円」としているので×です。

 
肢3【×】
   印紙税の課税される「契約書」とは契約の成立、更改、契約の内容の変更または
  補充の事実を証すべき文書をいい、この契約には予約も含むものとされています。
  予約契約書は本契約の内容にしたがって別表第一〔課税物件表,印紙税一覧表
    ともいう〕の中の所属が決められます。
  しかし、建物の賃貸借の契約書には印紙税が課税されないため、
  その予約契約書にも印紙税は課税されません。


肢4【○】
    国、地方公共団体、特殊法人など(「国等」)と国等以外の者とが
  共同して作成した文書の場合、国等又は公証人が保存するものは
  国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が
  保存するものは国等が作成したものとみなすので(印紙税法4条5項・6項)、
  国等以外の者(公証人を除く。)が保存する文書には印紙税は課税されません。

   
 

【本日の課題】
居住用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する
次の記述のうち,正しいものはどれか。
 
1 合計所得金額が3,000万円を超える者が受ける登記に対しては、
    適用されない。

2 床面積が50平方メートルの住宅用家屋の登記に対しては、適用される。

3 住宅用家屋の取得後6月を経過した後に受ける登記に対しては、適用されない。

4 住宅金融支援機構と一定の金融機関が提携するフラット35の
  融資対象住宅の登記に対しては、適用されない。






◆◇ 編集後記 ◆◇


もう見ていただいた方も多いと思いますが、

昨年の合格者の方から、近況のご報告と

獲得した「宅建主任者証」を送っていただいています。

ご了解を得て、掲載さして頂いていますので、

まだ見ていない方は、是非ご覧ください。

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また「宅建主任者証」掲載と同時に、昨年の受講者の方から

たくさん近況をご報告いただき有難うございます。

転職された方

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色んな方がいらっしゃいますが、後ろ向きな方はいませんでした。

みなさん、がんばっている、がんばる方ばかりで、私も力を頂きました。

私は微力ですが、宅建を通じご縁あった方に対しては、できることはできるだけしたい

そんな風に思っています。

たまには、メール忘れずにくださいね。



本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。

それではまた次号で!


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