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2009/04/19

印紙税について

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 宅建超高速勉強術

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4月19日号

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こんにちは矢野です。

温かくなってきましたね

勉強するのには、いい季節になってきました。

宅建受験日まで半年あまりになってきましたし、

受講生の方からのメールも熱を帯びたものになってきています。

まだまだ宅建受験には、充分間に合いますので

より合格を確実にする為に、1日でも早くから

勉強を始めてください。


それでは本日も張り切って行きましょう!


-*-* 目次 *-*-

  【1】印紙税について
 
  【2】宅建一問一答

  
   ◆◇ 編集後記 ◆◇


【1】印紙税について

今回は「印紙税」についてお話いたします。

(3万円以上の)領収書などを発行する場合、切手のような物を貼っていますね

あれが印紙です。

印紙は現金を扱う人なら必ず必要になるものですから身近で者です。

また、前回の所得税とは打って変わってとても単純でかんたんです。

ここは得点源ですので確実にマスターしておいてください。


では順番に見ていきます!



■印紙税とは

印紙税とは、不動産取引によって作成された契約書や領収証などの文書に対して、
その文書作成者に課される税をいいます。



■印紙税の概要

1.課税主体:国


2.課税客体:課税文書

課税文書:土地の賃貸借契約書、売買・交換契約書、贈与契約書、
     不動産売買代金領収証等の売上代金に係る金銭または有価証券の受取書など

後日に正式な契約書を作成することを目的として作成される仮契約書や、
既に存在している契約の内容を変更することを目的として作成される変更契約書も
課税文書となります。

同一内容の契約書が2通以上作成された場合、それぞれ契約の成立を照明する
目的で作成されたものであるときは、それら全ての文書が印紙税の課税対象と
なります。


不課税文書:建物の賃貸借契約書、不動産以外の売買契約書、使用貸借契約書など

非課税文書:記載金額が1万円未満の契約書、記載金額が3万円未満の受取書、
      営業に関しない受取書、国・地方公共団体が作成した
            契約書(受取書)など


国や地方公共団体と、私人が共同作成した文書の場合、

私人が作成し、国や地方公共団体が保存するもの→課税
国や地方公共団体が作成し、私人が保存するもの→非課税

となります。


3.納税義務者:課税文書の作成者 


4.課税標準:課税文書の記載金額 

・不動産の譲渡に関する契約書の記載金額

売買:売買金額
交換:交換金額
贈与:記載金額のない契約書として扱う(=一律200円)

交換金額ですが、交換対象物双方の金額が記載されている場合、
いずれか高い方の金額が記載金額となります。

交換差金のみが記載されている場合は、その交換差金が記載金額となります。
(交換金額、交換差金が記載されていない場合は記載金額がない契約書=200円)


・土地の賃貸借契約書の記載金額

契約に際し、貸主に交付し後日返還することが予定されていない金額
(権利金・礼金・更新手数料などを指し、賃料や敷金は記載金額とならない点に注意)


・地上権の設定や譲渡に関する契約書の記載金額

契約に際し、相手方当事者に交付し後日返還することが予定されていない金額


・変更契約書の記載金額

原契約の契約金額から総額の変更がない場合:記載金額がない契約書(=200円)
増額契約:増加額部分
減額契約:記載金額がない契約書(=200円)



5.税率:記載金額によって異なりますが覚える必要はありません

むしろ先ほどから出てます記載金額がない場合の方が重要です→ 一律200円
「記載金額がない場合は課税されない」という引っかけ問題に注意してください。



6.納付方法:印紙を貼り付けて消印する

消印は自己またはその代理人や使用人の印章により行いますが、署名でも構いません。


7.納付期日:課税文書作成時 


8.過怠税:罰金です 

印紙を貼り付けていない場合:不貼付の印紙税額とその2倍相当額の合計(=3倍)
消印がない場合:既に貼付の印紙税額とは別にその1倍額の合計(=2倍)




本日はここまで

次回は登録免許税をお送りします。


お楽しみに!




【2】宅建一問一答

前回の問題と回答

【問】
土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか。 

1 父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを
  譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、
  居住用財産の買換えの場合の課税の特例の適用が受けられる。

2 個人からの贈与により取得した土地を譲渡した場合のその譲渡所得の
  金額の計算上控除される土地に係る取得費は、その贈与を受けたときの
  時価とされる。

3 所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による
  譲渡所得税については、他の所得と分離されて、6,000万円以内の
  部分については10%、6,000万円を超える部分については15%の
  二段階の税率で、所得税が課される。

4 複数の土地の譲渡につき二種類以上の特別控除の適用がある場合の
  特別控除の総額は、収用等の場合の特別控除の適用の有無にかかわらず、
  8,000万円までとされる。



【回答】3
 
肢1【×】
  特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例(36条の2)では、譲渡した年の
  1月1日での所有期間10年超が要件です。
  したがって、「所有期間が10年以下の場合であっても適用が受けられる」とする
  本肢は×です。
 
肢2【×】
    昭和48年1月1日以降の贈与により取得した土地を譲渡した場合の取得費は、
  その贈与を受けたときの時価ではなく、贈与者が取得したときの取得費と
  されています。

 
肢3【○】
   居住用財産の譲渡の場合の軽減税率(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の
  課税の特例)は、譲渡年の1月1日での所有期間10年超(長期譲渡所得)に
  対して適用され、6,000万円以内の部分については10%、
  6,000万円を超える部分については15%の二段階の税率になっています。


肢4【×】
    個人がその年中の資産の譲渡について、2以上の特別控除の適用を受ける場合に、
  これらの特別控除の合計額が5,000万円を超えるときは、
  これらの規定により控除すべき金額は、通じて5千万円の範囲内において、
  政令で定めるところにより計算した金額とする。

   
 

【本日の課題】
印紙税法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
 
1 既に印紙税を納入した建物の譲渡契約書の譲渡金額を減額する変更契約書には、
  印紙税は課税されない。

2 1平方メートル当たりの譲渡単価〔20万円〕と面積〔100平方メートル〕が
  記載されている土地の譲渡契約書は、記載金額20万円の契約書として
  400円の印紙税が課税される。

3 後日、本契約書を作成することが記載されている建物賃貸借の予約契約書には、
  印紙税は課税されない。

4 国と株式会社との間で作成する不動産の譲渡契約書で株式会社が保存する
  契約書には、印紙税は課税されない。





◆◇ 編集後記 ◆◇


本日は、昨年9月に購入頂いた方から頂いたメールをご紹介します。


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矢野様

おはようございます。

久しぶりにメールいたします。

以前、宅建超高速勉強術の改訂版を、ダウンロードさせていただいたのですが、

その直後、パソコンがクラッシュしてしまい、メールの内容も、含めて、消えて

しまいました。

申し訳ありませんが、改めて、メールいただけませんでしょうか

進捗状況は、業法の○○を作成したところで、まったく手が止まっています。

改定版を印刷して、よみこみ、今日から再開します。

今後は、こまめにメールさせていただきます。


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私からの苦言です↓↓

ご無沙汰です矢野です

ご購入が9月からですから半年以上になりますよ
○○さん、「まだ時間がある」の繰り返しでは
試験日はすぐに来ます(分かっていますね)
とにかく○○を仕上げてください
危機感を持っていきましょう!

何のために「宅建超高速勉強術」を購入したのですか?
○○さんは、男でしょ!
やる時には根性見せましょう

乱筆ですが
頑張ってください。


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このメールを頂いたとき、自分に腹がたちました。

俺は何をしているんだろう?

なぜ今までフォローできなかったんだろう?


私は過去に、購入者の方に向けて「その後どうですか?」という

メールを送っていましたが、スパム扱いされた経験から

昨年から一切、私の方からメールは出していませんでした。

全てメールを頂いて返信と言う形をとっています

ん〜悩んでいますが。

購入者の皆さん!!


「勉強の手が止まった」「やる気が無くなった」・・・・

どんな内容でもいいですからメールください。

まだまだ、今年の受験には充分間に合います!

待っていますよ。



本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。

それではまた次号で!


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(携帯アドレスの方は非常に多いです)

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発行者   矢野 準也
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