2009/04/11
所得税について
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という方がいましたら本屋さんへ行って分厚いテキストを立ち読みしてみてください。 たぶんイヤになると思いますが…。 これだけ覚えておけばある程度消去法で対応できると思いますので頑張ってください! 本日はここまで 次回は印紙税をお送りします。 お楽しみに! 【2】宅建一問一答 前回の問題と回答 【問】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 海外の不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される場合がある。 2 包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。 3 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には、 価格要件と面積要件があり、面積要件については、 上限は定められているが、下限は定められていない。 4 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万、 家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、 その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である。 【回答】4 肢1【×】 不動産取得税は、当該不動産の所在地の属する都道府県が、 当該不動産の取得者に課すものです。 つまり、海外の不動産の取得は課税対象外です。 肢2【×】 包括遺贈による不動産の取得には、不動産取得税は課税されません。 特定遺贈では、相続人以外への遺贈については課税されます。 肢3【×】 もっともらしく書いてあっても、価格要件はないし、面積要件には下限も あります。 新築の特例適用住宅を取得した場合〔面積要件(50〜240平方メートル)、 (戸建以外の貸家住宅は40〜240平方メートル)〕には、 一戸につき1,200万円を課税標準額から控除する特例措置があります。 ・課税標準 × 税率 = 税額 ↑ 価格−控除額(1,200万円)=課税標準 肢4【〇】 都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、 土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては 1戸につき23万円、その他の家屋の取得にあっては 1戸につき12万円に満たない場合は、 不動産取得税を課することができない。(73条の15の2第1項) 【本日の課題】 土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。 1 父又は母から相続により取得した居住用家屋で居住期間が30年以上のものを 譲渡した場合には、その家屋の所有期間が10年以下であっても、 居住用財産の買換えの場合の課税の特例の適用が受けられる。 2 個人からの贈与により取得した土地を譲渡した場合のその譲渡所得の 金額の計算上控除される土地に係る取得費は、その贈与を受けたときの 時価とされる。 3 所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による 譲渡所得税については、他の所得と分離されて、6,000万円以内の 部分については10%、6,000万円を超える部分については15%の 二段階の税率で、所得税が課される。 4 複数の土地の譲渡につき二種類以上の特別控除の適用がある場合の 特別控除の総額は、収用等の場合の特別控除の適用の有無にかかわらず、 8,000万円までとされる。 ◆◇ 編集後記 ◆◇ 本日は、昨年の合格者の方から頂いたメールをご紹介します。 ---- 大変ご無沙汰しております。 ○○です。 不動産業の仕事を開始して1か月が経ちました。 未だ契約はとれていませんが、メールとファックスで お客様に物件紹介をし、現地案内も経験いたしました。 今日お客様から質問されて、即答できず困ってしまったんですが・・ 質問させて下さい。 四国に住宅を持っていて、2年契約で社宅として賃貸 しているそうです。去年継続契約を更新したところ。 今月になって7万円家賃を6万円に下げろ・・と 言われたそうです。 この場合 どうなりますか? 勉強したことがなかなか実際につかえなくて・・ 日々 冷や汗・・ばかりです。 先生はこの不景気でも変わらず業績をあげてみえるのでしょうね・・ どこまで 強引にいっていいのか、お客様の立場にたって 考えているのですが、そうするとなかなかうまくいかないようです。 売買の仲介の場合、やっぱり一生に一度の買い物ですので、 こちらも慎重になってしまいます。不動産業界は少しくらいは 強引さが必要でしょうか・・・。 なんか、ながながすみません。 よろしくお願いいたします。 ---- 私からの回答です↓↓ ご無沙汰です矢野です 実務やりだしましたね 実務は、日々勉強です 分からない時は、あやふやに答えては必ず失敗します! わからないので調べますと言える勇気を持ちましょう。 さてさて値下げ要求ですが よくあるお話ですね 家主さんがどう考えているかが問題です 家主さんが値下げも仕方ないと考えるのでしたら それに従うまでです。 逆に家主さんが値下げに応じられないと考えるのでしたら 退去を覚悟に、借主に回答となるだけです 法律的にどうこうはありません。 ただ宅建業者として、四国の現在の賃貸需要を知っていれば その旨、助言を行うべきだと思います。 (家賃相場など) ○○さん、宅建業者の先輩としてお話すると 今はたくさん経験してください 決して焦らないでください。 恐らく、決めるためにどのようなクルージングをしないといけないのか? 分からないと思います。 強引な営業は必要です!・・・が あからさまにやっては成績は伸びません。 物件のいいトコ、悪いトコを把握しましょう! そしていいトコを精一杯アピールし 悪いトコをいかに改善できるか、営業トークを磨いて下さい。 先輩営業マン(トップセールスマン)について、話術をまねしましょう。 最初はまるっきり同じでも構いません 実践を踏めば、徐々にアレンジできてきます。 > 売買の仲介の場合、やっぱり一生に一度の買い物ですので・・・ この考えは捨てましょう 「買う」と言う行為は100円だろうが1000万円だろうが同じなのです。 現実に即決(その場で)する方は、非常に多いです。 不動産売買の場合は「買います」と言った後が、実は大事なのです。 ここは、経験していただかないと今言っても理解に苦しむと 思いますので省略しますが、今の○○さんにとって大事なのは 賃貸にしろ売買にしろ申し込みを取って来ることです。 「借ります」「買います」ここまでを、まずできるだけ多くとってください。 そこからいろんな経験ができますよ まずは商品(物件)をよく知る これが重要です。 それから、営業テクニックになります。 頑張ってくださいね ---- 宅建合格後、実務に入っていただいた受講生の皆さん! このようなメールもどんどんくださいね。 私は人のつながり=財産と思っています。 できたら、ずっ〜とお付き合いしたいと考えていますので 昨年、一昨年・・の受講者の方は近況報告でも構いませんので まっていますよ。 本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。 それではまた次号で! ----------------------------------------------------------------------- ┌──┐このメルマガでは、より充実した内容になるよう │\/│みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております。 └──┘必ずお返事をさしあげます! いただいた感想はメルマガへの掲載の許可を事前に 必ずいただきます。安心してお送りください。 ▼ お問い合わせはこちらから ▼ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P58651081 ----お願い---- ご質問いただくのは、とってもありがたいのですが、 迷惑メールのフィルタリング等のため、送信できない方がいらっしゃいます。 (携帯アドレスの方は非常に多いです) ご質問していただいた後は、フィルタリング等の解除をお願いします。 100%返信していますので、返信がない場合は フィルタリングの解除後、再度メールくだされば助かります。 ------------------------------------------------------------------------ *************************************************** 発行者 矢野 準也 E-mail takkenngoukaku★takkenngoukaku.net インフォトップ http://takkenngoukaku.net/ インフォカート http://takkenngoukaku.net/style/ メルマガ http://www.mag2.com/m/0000248047.html ****************************************************



