2009/04/04
不動産取得税について
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第27条 行政庁又は主宰者がこの節の規定に基づいてした処分については、 行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 2項 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、 行政不服審査法による異議申立てをすることができない。 1項の「この節」の部分は、聴聞についてで、 「不服審査法による不服申立て」は、異議申立てと審査請求、両方ともできない という解釈でよいでしょうか? もしよいとすると、2項との違い、 「この節の規定に基づいてした処分」と「聴聞を経てされた不利益処分」 との違いは、なになのか? あと、勉強についてですが、〇〇をやりはじめて 法令の方は、〇〇〇〇しています。 それと同じように、一般教養の〇〇〇〇がいいのでしょうか? ご指導の方よろしくお願いいたします。 ---- 私からの回答です↓↓ 〇〇様 おはようございます矢野です がんばっていますね 行政手続法27条の1項と2項の件ですが 1項は、聴聞の手続き・やり方について不服申し立てができないと いっているのに際し、 2項は聴聞の手続き・やり方以外での不利益処分については、 異議申立てはできないけど、審査請求はできると言っているわけです。 なお、弁明の機会についてはこの規定は準用されずどちらもできるので、 注意してくださいね。 一般教養についても 〇〇〇〇がいいです。 がんばってください 矢野準也 ---- 宅建の勉強では、条文はあまり見ませんが、行政書士以上の試験になると 必ず条文を見て、意味を理解しなくてはいけません。 条文を見る場合のコツは、必ず立法の趣旨を把握することです。 つまりはなぜ、この法律ができたのか、目的は何なのか? それを知るためには、おおむね第一条に目的等として書かれています。 私が受験した時の、行政書士試験は記述式問題があったため、 試験範囲にある法律全のこの目的等を丸暗記していました。 また、立法趣旨を把握しているのとしていないとでは、 難問が出たときの正解率が違ってきます。 把握している方が当然高いです。 なぜかと言うと 問題でその法律の条文を知らなくても、立法趣旨さえ知っていれば 立法趣旨と違う見解を見つけられたら、自然と回答が出てくるからです。 これは当然宅建にも当てはまります。 例えば難問の出題が多い民法 基本原則3つ覚えていますか? 1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 民法で難問が出たときこの3つの基本原則を思い出して 問題を再度見てください。 難問ですから100%正解といかなくても、50%ぐらいにはなると思います。 参考にしてください。 本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。 それではまた次号で! ----------------------------------------------------------------------- ┌──┐このメルマガでは、より充実した内容になるよう │\/│みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております。 └──┘必ずお返事をさしあげます! いただいた感想はメルマガへの掲載の許可を事前に 必ずいただきます。安心してお送りください。 ▼ お問い合わせはこちらから ▼ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P58651081 ----お願い---- ご質問いただくのは、とってもありがたいのですが、 迷惑メールのフィルタリング等のため、送信できない方がいらっしゃいます。 (携帯アドレスの方は非常に多いです) ご質問していただいた後は、フィルタリング等の解除をお願いします。 100%返信していますので、返信がない場合は フィルタリングの解除後、再度メールくだされば助かります。 ------------------------------------------------------------------------ *************************************************** 発行者 矢野 準也 E-mail takkenngoukaku★takkenngoukaku.net インフォトップ http://takkenngoukaku.net/ インフォカート http://takkenngoukaku.net/style/ メルマガ http://www.mag2.com/m/0000248047.html ****************************************************



