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2009/03/29

固定資産税について

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 宅建超高速勉強術

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3月29日号

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こんにちは矢野です。

今週は冊子版のご注文が一時パンクしてしまいました。

ご注文者様には、大変ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

対策として、現在使用しています、

製版業者を変更しましたので、今後はこのようなことはないとおもいます。

またインフォトップでの販売のみですが、代引を導入しましたので

ご検討されていましたら、ご利用ください。

http://takkenngoukaku.net/



それでは本日も張り切って行きましょう!


-*-* 目次 *-*-

  【1】固定資産税について
 
  【2】宅建一問一答

  
   ◆◇ 編集後記 ◆◇


【1】固定資産税について

本日から税法をに入りますが、宅建試験で出題される税法は3問です。

地方税1問、国税2問(所得税1問、その他の国税1問)です。

地方税:固定資産税、不動産取得税、都市計画税
国税:所得税、印紙税、登録免許税、贈与税

これから税法を勉強するにあたり、皆さんに覚えていただくのは以下の10項目です。

それぞれの税について正確な知識を身につけておいてください。


1.課税主体

租税を賦課する権利を有する者
国or都道府県or市町村


2.課税客体

何に着目して課税するのか
課税対象


3.納税義務者

税金を納める者


4.課税標準

租税を賦課する標準となるもの
課税客体の数量、価額、品質など


5.税率

課税標準にかける割合
課税標準の一定量について、税として課税される率または額


6.納付税額

納める税金の額
課税標準×税率=税額(課税標準の特例や軽減税率など例外あり)


7.税額控除

税額から控除されるもの
課税標準×税率=税額−○ ←税額控除


8.納付方法

どのようにして税金を納めるか
普通徴収など(それぞれの税で詳しく解説します)


9.納付期日

いつまでに税金を納めるか


10.免税点

課税されないもの
非課税



■固定資産税とは

固定資産税とは、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有していることに対して
課される税金で、取得の翌年度から、所有し続ける限り毎年課税される税金です。

償却資産:
土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法
または所得税法の所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの
(自動車税の課税対象となる自動車や牛、馬などは償却資産の対象となりません)



■固定資産税の概要

1.課税主体:土地や家屋などの固定資産が所在する市町村

例外として、特別区では都となります。


2.課税客体:固定資産(土地、家屋、償却資産)

例外として、国・地方公共団体等に対して固定資産税は課税されません。


3.納税義務者:賦課期日(1月1日)における固定資産の「所有者(※)」

つまり、売買などで年の途中に所有者が変わった場合でも、その年度分の固定資産税は
1月1日現在での所有者(=売主)に対して課されるという点に注意。

また、質権または100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地について
は、その土地を実質的に支配しているその質権者または地上権者が納税義務者となる。


※所有者:固定資産課税台帳に所有者として登録されている者(名義上の所有者)

所有者が賦課期日前に死亡していた場合は、賦課期日においてその土地等を現に
所有している者が所有者となる(災害等によって所有者の所在が不明である場合も、
その使用者を所有者とみなします)。


4.課税標準:賦課期日現在の固定資産課税台帳に登録されている価格

この、固定資産課税台帳に登録されている価格を「固定資産税評価額」といいます。

この価格は3年に一度の基準年度において評価替えが行われ、その評価替え後の価格が
3年間据え置かれます(地目の変換や家屋の改築・損壊等があった場合は見直す)。

土地や家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われ、その評価を
基に市町村長が毎年3月31日までに価格の決定を行い、固定資産課税台帳に登録し、
毎年4月1日に公示することになります。(=土地や家屋の評価自体は毎年行われます)

納税者、借地人、借家人等は、いつでも固定資産課税台帳を閲覧することができ、
その登録事項の証明書の交付を求めることもできます。

また、納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、
公示日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、
書面によって固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。


5.税率:1.4%

6.納付税額:特例を下で

7.税額控除:特例を下で

8.納付方法:普通徴収

普通徴収=役所から送られてくる納税通知書で納税者が直接納付すること
特別徴収=会社が給与から天引きして納付すること


9.納付期日:4月、7月、12月、2月中において各市町村の条例で定める

納付期日は納税通知書に記載されている。
納税通知書は納期限前10日までに納税者に交付される。

また、特別な事情がある場合は、これと異なる納期を定めることも可。


10.免税点:課税標準が一定金額未満の場合、固定資産税は原則として課されない

土地:30万円未満
家屋:20万円未満
償却資産:150万円未満



■固定資産税の特例

1.住宅用地の特例:住宅用地を保有している場合、固定資産税の負担が軽減される

小規模住宅用地(住宅用地面積200平米以下):登録価格×6分の1
一般住宅用地(住宅用地面積200平米超部分):登録価格×3分の1

住宅用地が300平米である場合、200平米を小規模住宅用地、100平米を一般住宅用地
として課税標準の軽減を行います。


2.新築住宅の特例:新築後一定期間内、固定資産税の負担が軽減される

中高層耐火住宅:新築初年度から5年度の間、床面積120平米までの税額が
        2分の1減額
上記以外:新築初年度から3年度の間、床面積120平米までの税額が2分の1減額

この特例対象となる新築住宅の要件として、床面積が50平米以上280平米以下で
あることが必要ですので覚えておいてください。


3.住宅バリアフリー改修促進税制

65歳以上の者、要介護または要支援の認定を受けている者、障害者である者が
居住するもの(賃貸住宅を除く)についてバリアフリー改修工事を行い、
当該改修工事に要した費用から補助金等をもって充てる部分を除いた費用が
30万円以上の場合、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税額(100平米相当分まで)
を3分の1減額する。





固定資産税については、不動産屋さんであれば、必ず目にするものです。
上記3で賦課期日が、1月1日となっているます。
例えば、2月に中古住宅が売買になったりした場合、その年の固定資産税は、
5月頃に、売主に納付書が来ます。
1月1日時点の所有者は売主だからです。
2月の引渡しの段階で、売主、買主に説明しないといけませんね。

また、この場合、評価替えの事を知っていれば、今年は評価替えが無い年であれば
引渡しの段階で、前年の税額で清算できますね。

更に、4の課税標準の基礎となる固定資産税評価額は、査定=売買価格の
参考になります。(します。)


このように固定資産税については、実務上非常に重要ですが
難しい税金ではありませんので、ご安心ください。
上記の事だけ押さえていただいていたら、大丈夫です。




本日はここまで

次回は不動産取得税をお送りします。


お楽しみに!




【2】宅建一問一答

前回の問題と回答

【問】
不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 

1 不動産の表示に関する登記は、申請人が登記所に出頭する必要はない。

2 登記原因について第三者の許可を要するときは、原則として申請情報と併せて、
  当該第三者の許可を証する書面を提供する必要がある。

3 建物を新築したときは、所有者は1カ月以内に建物の表示の登記を申請しなければ
  ならないが、物権の変動が生じたときの登記の申請期間については、
  特段の定めはない。

4 土地の所有者は、いったん所有権移転の仮登記をした後は、
  他の者に対する所有権移転の登記をすることはできない。



【回答】4
 
肢1【○】
  権利に関する登記、表示に関する登記とも、申請人が登記所に出頭しなくても、
  申請することができます。


 
肢2【○】
    登記原因について,第三者の許可・同意・承諾を要するときは、
  当該第三者が許可・同意・承諾したことを証する情報を、申請情報と併せて、
  添付情報として提供しなければなりません(登記令・7条1項5号ハ)。
  一般論として、第三者の許可などを要する場合とは、以下の場合があります。
 ・第三者の許可等がなければ、登記原因になる物権変動が効力を生じない場合
 ・第三者の許可等がなければ、登記原因になる物権変動が取り消される場合
  具体的には以下のような場合です。
 ・未成年の法律行為の場合における法定代理人の同意書
 ・被保佐人の法律行為で保佐人の同意が必要な場合における保佐人の同意書
 ・農地法・農林水産大臣・都道府県知事・農業委員会の許可書または届出書
 ・登記上利害のある第三者の同意が必要な場合
 


肢3【〇】
   建物の表示の登記では、所有者は、新築時から1カ月以内に表題登記を
  申請しなければいけませんが(不動産登記法・47条1項)、
  物権の変動が生じたときの登記の申請期間については、特段の定めはありません。
  権利の登記の目的とは、具体的には対抗要件の具備であり、
  登記による利益を享受したい者が登記すればよく、
    表示の登記のように義務化されているわけではありません。



肢4【×】
    仮登記は、将来必要な要件が具備されたときになされる本登記のために、
    あらかじめ順位を保全するためのもので、仮登記に基づく本登記がされると、
    仮登記後にほかの登記がなされてもそれに優先します(不動産登記法・4条2項)。
   したがって、所有権移転の仮登記がされていても、土地の所有者が他の者に対して
    所有権移転登記をすることは可能です。



   
 

【本日の課題】
固定資産税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 
1 土地、家屋に対する固定資産税の納税義務者は、1月1日において
  固定資産課税台帳に登録されているものである。

2 一定の新築住宅については、新たに固定資産税が課される年度から
  3年度間又は5年度間、その家屋の120平方メートルの部分の
  固定資産税の税額が2/3に軽減される。

3 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置は、貸家住宅の
  用に供されている 土地についても適用される。

4 特定市街化区域農地に対する課税の適正化措置〔いわゆる宅地並課税〕が
  適用されるのは、首都圏,中部圏及び近畿圏の三大都市圏の特定の市に限られる。 








◆◇ 編集後記 ◆◇


本日は、ご購入者様から頂いた、感想をご紹介します。


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矢野様
 
○○と申します。
メールありがとうございます。
 
この手の(失礼)メールは、Wordの差込印刷のようなものなのだろうな
と勝手に思っていたのですが、どうも矢野さんのメールは
本気で励まして頂いているようで、BBSも行ってみたのですが、
このサポートで8000円(保証なし・ダウンロード版購入)は安いと^^;
 
1週間前に思い立ち、Z会の38000円のコースの教材を買って、
権利関係から、PowerPointで自分なりにまとめていたのですが、
友人がもっと簡単な方法があるはずだ、主婦が2ヶ月2時間で
LECで合格した、しかもTVもみながらという情報を調べてきて、
一緒にとろう、LECだのらくらくだのと教材選びに戻ってしまいました。
 
○○を検索していて、そちらのHPを見つけ、
購入、書店で○○を見たところ自分にあいそうだということで、
昨日○○と○○の過去問(宅建業法)を購入1Pをやったところです。
 
勉強法は、逆にオーソドックスな方が信頼できました。
私もPC関連資格と英検準1、TOEIC765、簿記3級など微妙な資格を
独学でとってきたのですが、勉強は必要だという認識です。
今日は○○を買って、過去問に挑戦です。
 
どうぞ宜しくお願い致します。
とても心強いメールをありがとうございます。
 
----



私は本当に購入者様と一緒に合格を勝ちとりたい
そう思っています。
 
その為に何ができるのか?
何をしないといけないのか?
 
日々自問自答しています。
 
ただ、どうしても勉強を私が代ってすることはできません
勉強=実行していただくのは、購入者様になります。
 
私の勉強法はアナログかもしれませんが、
大いにアレンジしていただいて
合格を勝ち取って頂きたいです。
 


本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。

それではまた次号で!


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発行者   矢野 準也
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