2009/03/29
固定資産税について
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【2】宅建一問一答 前回の問題と回答 【問】 不動産登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 不動産の表示に関する登記は、申請人が登記所に出頭する必要はない。 2 登記原因について第三者の許可を要するときは、原則として申請情報と併せて、 当該第三者の許可を証する書面を提供する必要がある。 3 建物を新築したときは、所有者は1カ月以内に建物の表示の登記を申請しなければ ならないが、物権の変動が生じたときの登記の申請期間については、 特段の定めはない。 4 土地の所有者は、いったん所有権移転の仮登記をした後は、 他の者に対する所有権移転の登記をすることはできない。 【回答】4 肢1【○】 権利に関する登記、表示に関する登記とも、申請人が登記所に出頭しなくても、 申請することができます。 肢2【○】 登記原因について,第三者の許可・同意・承諾を要するときは、 当該第三者が許可・同意・承諾したことを証する情報を、申請情報と併せて、 添付情報として提供しなければなりません(登記令・7条1項5号ハ)。 一般論として、第三者の許可などを要する場合とは、以下の場合があります。 ・第三者の許可等がなければ、登記原因になる物権変動が効力を生じない場合 ・第三者の許可等がなければ、登記原因になる物権変動が取り消される場合 具体的には以下のような場合です。 ・未成年の法律行為の場合における法定代理人の同意書 ・被保佐人の法律行為で保佐人の同意が必要な場合における保佐人の同意書 ・農地法・農林水産大臣・都道府県知事・農業委員会の許可書または届出書 ・登記上利害のある第三者の同意が必要な場合 肢3【〇】 建物の表示の登記では、所有者は、新築時から1カ月以内に表題登記を 申請しなければいけませんが(不動産登記法・47条1項)、 物権の変動が生じたときの登記の申請期間については、特段の定めはありません。 権利の登記の目的とは、具体的には対抗要件の具備であり、 登記による利益を享受したい者が登記すればよく、 表示の登記のように義務化されているわけではありません。 肢4【×】 仮登記は、将来必要な要件が具備されたときになされる本登記のために、 あらかじめ順位を保全するためのもので、仮登記に基づく本登記がされると、 仮登記後にほかの登記がなされてもそれに優先します(不動産登記法・4条2項)。 したがって、所有権移転の仮登記がされていても、土地の所有者が他の者に対して 所有権移転登記をすることは可能です。 【本日の課題】 固定資産税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 土地、家屋に対する固定資産税の納税義務者は、1月1日において 固定資産課税台帳に登録されているものである。 2 一定の新築住宅については、新たに固定資産税が課される年度から 3年度間又は5年度間、その家屋の120平方メートルの部分の 固定資産税の税額が2/3に軽減される。 3 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置は、貸家住宅の 用に供されている 土地についても適用される。 4 特定市街化区域農地に対する課税の適正化措置〔いわゆる宅地並課税〕が 適用されるのは、首都圏,中部圏及び近畿圏の三大都市圏の特定の市に限られる。 ◆◇ 編集後記 ◆◇ 本日は、ご購入者様から頂いた、感想をご紹介します。 ---- 矢野様 ○○と申します。 メールありがとうございます。 この手の(失礼)メールは、Wordの差込印刷のようなものなのだろうな と勝手に思っていたのですが、どうも矢野さんのメールは 本気で励まして頂いているようで、BBSも行ってみたのですが、 このサポートで8000円(保証なし・ダウンロード版購入)は安いと^^; 1週間前に思い立ち、Z会の38000円のコースの教材を買って、 権利関係から、PowerPointで自分なりにまとめていたのですが、 友人がもっと簡単な方法があるはずだ、主婦が2ヶ月2時間で LECで合格した、しかもTVもみながらという情報を調べてきて、 一緒にとろう、LECだのらくらくだのと教材選びに戻ってしまいました。 ○○を検索していて、そちらのHPを見つけ、 購入、書店で○○を見たところ自分にあいそうだということで、 昨日○○と○○の過去問(宅建業法)を購入1Pをやったところです。 勉強法は、逆にオーソドックスな方が信頼できました。 私もPC関連資格と英検準1、TOEIC765、簿記3級など微妙な資格を 独学でとってきたのですが、勉強は必要だという認識です。 今日は○○を買って、過去問に挑戦です。 どうぞ宜しくお願い致します。 とても心強いメールをありがとうございます。 ---- 私は本当に購入者様と一緒に合格を勝ちとりたい そう思っています。 その為に何ができるのか? 何をしないといけないのか? 日々自問自答しています。 ただ、どうしても勉強を私が代ってすることはできません 勉強=実行していただくのは、購入者様になります。 私の勉強法はアナログかもしれませんが、 大いにアレンジしていただいて 合格を勝ち取って頂きたいです。 本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。 それではまた次号で! 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