2008/07/13
「建築基準法」単体規定
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 宅建超高速勉強術 http://takkenngoukaku.net/ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 7月13日号 ====================================================== ご購読の皆様、数あるメルマガから 選んでいただき、誠にありがとうございます。 あなたも宅建が合格できるように、 矢野が毎回有益な情報を発信します! ====================================================== みなさんこんにちは、矢野です。 暑くなってきました。 暑くなってきたら社労士を受験したときのことを 毎年思い出します。 今年も来月24日に本試験があります。 受験される方、最後の追い込みです。 合格・不合格は8月のすごし方にかかって来ます。 是非、受験される方がんばってください。 宅建の本試験もいよいよ100日を切りました。 モチベーションUPにと思い販売サイトに 本試験までのカウントダウンタイマーを設置してみました。 まだご覧になっていない方は、是非見てみてください。 http://takkenngoukaku.net/ それでは本日も張り切って勉強しましょう! -*-* 目次 *-*- 【1】「建築基準法」単体規定について 【2】宅建一問一答 ◆◇ 編集後記 ◆◇ 【1】「建築基準法」単体規定について 本日の「建築基準法」単体規定は出題可能性が低いため ここで一気にお話いたします。 単体規定は一般規制と呼ばれ、都市計画区域等の内外を問わず全国的に適用されます。 出題頻度が多い箇所をピックアップしましたので、以下の部分だけ抑えておいてくだ さい。 1.建築物の敷地 建築物の敷地は次の要件を満たさなくてはなりません。 ・原則として、建築物の敷地はこれに接する道の境界線よりも高くなければならず、 また地盤面はこれに接する周囲の土地より高くなければならない。 ・湿潤な土地やゴミその他これに類するもので埋め立てられた土地等に建築物を建築 する場合には、衛生上または安全上必要な措置を講じなければならない。 ・建築物の敷地には、雨水および汚水を排出し、または処理するための適当な下水管、 下水溝、ためます等これらに類する施設を設けなければならない。 ・建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合には、擁壁の設置その他 安全上適当な措置をしなければならない。 *「水道の引き込みがなければいけない」→× 2.建築物の構造 次の建築物は、安全上必要な構造方法に関して技術的基準に適合し、また一定の基準に 従った構造計算によって確かめられる安全性を有していなければなりません。 ・3階建て以上、延べ面積500平方メートル超、高さ13m超、軒の高さ9m超のいずれか を満たす木造建築物 ・2階建て以上または延べ面積200平方メートル超の木造以外の建築物 ・高さ13m超または軒の高さ9m超である主要構造部の一部を石造、れんが造などの構 造とした建築物 また、以下の建築物は防火上の安全性の確保も必要となります。 ・床、屋根、階段以外の主要構造部に、木材、プラスチックなどの可燃材料を用いた高 さ13m超、軒の高さ9m超、延べ面積3,000平方メートル超のいずれかを満たす建築 物は、その主要構造部を耐火構造とするか、火災に耐えうる性能に関する技術的基準 に適合するものとしなければならない ・延べ面積1,000平方メートル超の木造建築物等は、外壁および軒裏で延焼のおそれが ある部分を防火構造とし、屋根の構造を一定の技術的基準に適合するものとしなけ ればならない ・耐火建築物または準耐火建築物を除く延べ面積1,000平方メートル超の建築物は、 防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計を 1,000平方メートル以内としなければならない また、以下のような構造上の制限もあります。 ・住宅の居室、学校の教室、病院の病室などで地階に設けるものは、壁や床の防湿の措 置等について衛生上必要な技術的基準に適合するものとしなければならない ・住宅の居室、学校の教室、病院の病室などには、採光のための窓その他の開口部を設 け、採光に有効な部分の面積に対して一定の割合以上のものとしなければならない (住宅・病室:7分の1以上、小・中・高校の教室:5分の1以上など) ・長屋または共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏または天井裏に達するものとし、その構 造を遮音性能に関する技術的基準に適合するものとしなければならない ・居室には換気のための窓その他の開口部を設け、換気に有効な部分の面積は、その居 室の床面積に対して20分の1以上としなければならない 3.建築設備 以下、建築物の設備に関する規定です。 ・下水道処理区域内においては、水洗便所以外の便所としてはならず、汚物を公共下水 道以外に放流しようとする場合は、汚物処理性能に関する技術的基準に適合する屎尿 浄化槽を設けなければならない ・水洗便所で換気設備を設けたもの以外は、外気に接する窓を設けなければならない ・給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さに設け、常時外気に開放された構 造としなければならない ・排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、排気筒の立ち上が り部分に直結させなければならない ・給気口や排気口には、雨水や害虫、ホコリなど衛生上有害なものを防ぐ設備を設けな ければならない ・高さ20m超の建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければならない ・高さ31m超の建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない ざっと書きましたが、理解に苦しむと言う内容のものではありませんので、 覚えてしまいましょう! 本日はここまで 次回は「農地法」です。 お楽しみに! 【2】宅建一問一答 前回の問題と回答 【問】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の 所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。 2 建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に 到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。 3 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、 建築基準法は適用される。 4 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、 当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による 危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 【回答】4 肢1 【正解:×】 これは良く出るひっかけです。 建築確認を申請しようとする建築主ではなく、建築主事又は指定確認検査機関 が建築確認をする場合には、原則として、当該建築物の工事施工地又は所在地 を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村では、市町村長。)又は 消防署長の同意を得なければ、当該確認をすることができません。 となります。 肢2 【正解:×】 完了検査の申請は完了した日から4日以内に到達しなければならない。 単純に数字が違います。 肢3 【正解:×】 国宝、重要文化財等に指定または仮指定された建築物には、建築基準法の適用 が除外されています。 (特定行政庁が建築審査会の同意を得ればその原形の再現においても建築基準法 の適用が除外されている。) 肢4 【正解:〇】 その通りです。 当然過ぎて、深読みしてしまいそうですが、本肢の通りです。 【本日の課題】 建築物の構造に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 1 高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造と してはならない。 2 建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。 3 高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1平方メートルにつき 100キロニュートン を超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、 必ず良好な地盤に達していなければならない。 4 木造の建築物で階数が3であるものは、必ず構造計算によって、その構造が安全 であることを確かめなければならない。 ◆◇ 編集後記 ◆◇ 本日もメールをご紹介します。 -----ここから----------------------------------------- S様より 矢野さま アドバイス有難うございました。 質問なんですが、重要事項の記載事項の中で建物特有の2つの事項 耐震診断を受けたらその内容を記載とあるのですが、 平成19年の問35(3)の場合昭和56年6月1日以降新築物件は説明しなくても 良いと解説してありました。 参考書には説明義務あり、問題集の解説には昭和56年6月以降の建物には 説明する必要なしとありました。 最近の法律が変わったのであれば納得できるのですが? 自分の中で消化出来ない部分がありますのでアドバイスお願い致します。 -----ここまで-------------------------------------------- 宅建の試験に限らず資格試験の勉強していると、よくこのようにテキストによっては 違うことを書いていることを経験します。 何回読み返しても違っている。 「なぜなんだ」「何処が違うんだ」・・・・ そんなとき私は独学でしたので質問する方もいなかったので 過去問の解説を信じて勉強を進めました。 これがいいことかは抜きにして、そうしないと時間がもったいないと 考えていたためです。 ただ、人それぞれですから白黒はっきりしたいと言う方も当然いらっしゃると思います。 そんなときは、私でよければお答えいたしますので、メールください。 -----私の返信 ここから----------------------------------------- S様 おはようございます。 矢野です。 ご質問の件ですが 業法第35条第1項第14号の国土交通省令で定める事項で 「昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものは除く」とありますのです。 昭和56年6月1日以降新築物件は説明しなくても良いとなります。 これで間違いありません。 がんばってください 矢野準也 -----私の返信 ここまで----------------------------------------- この問題は今年も出そうな予感がします。 姉葉事件以降、耐震問題や建築確認は厳しくなっています。 マンション等の建築確認が出るのがかなり遅れており、 デベロッパーは泣いています。 このため資材価格上昇も要因にありますが建築確認の遅れによる 建築工期の長期化によって、今後マンション価格はかなり上がってくると 業界関係者は読んでいます。 このような背景から本試験でも出題の可能性は大きいと考えます。 話が少し堅くなりましたが、 暑さに負けず日々の積み重ねで、勉強がんばってください。 本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。 それではまた次号で! ----------------------------------------------------------------------- ┌──┐このメルマガでは、より充実した内容になるよう │\/│みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております。 └──┘必ずお返事をさしあげます! いただいた感想はメルマガへの掲載の許可を事前に 必ずいただきます。安心してお送りください。 ▼ お問い合わせはこちらから ▼ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P58651081 ------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- 発行者 矢野 準也 http://takkenngoukaku.net/ http://takkenngoukaku.net/style/ ---------------------------------------------------------------------


