2008/06/28
「建築基準法」建築確認について
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 宅建超高速勉強術 http://takkenngoukaku.net/ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 6月28日号 ====================================================== ご購読の皆様、数あるメルマガから 選んでいただき、誠にありがとうございます。 あなたも宅建が合格できるように、 矢野が毎回有益な情報を発信します! ====================================================== みなさんこんにちは、矢野です。 先週は、仕事が重なり、メルマガお休みしてしまいました。 申し訳ないです。 「宅建超高速勉強術 2008 改訂版」もご好評頂き うれしい限りです。 有り難うございます。 お調子者の私ですので、購入者様に乗せられて 購入者様専用BBSも作りました! 今後はよりいっそうサポートを充実させていこうと考えています。 ここでメールをご紹介しておきます。 T様より 矢野様。。 こんばんは。 法令制限てこずってます。(**) 開発許可をうけた開発区域以外の区域内・・・ とは?意味不明です。 後、議決を経る、と 議を経る・・は違う意味でしょうか? 言葉が理解できないと、頭の中でイメージができなくて、、 記憶できません。よろしくお願いいたしますm(_ _ )m -----ご回答差し上げたところ---- 矢野サマ・・ はあ〜〜すばらしく理解できました〜〜 自分でなんど読んでも理解できなくて、読解力が 足りませんでした・・ありがとうございました。 私はこのメールを見たとき「本当に」うれしかったです! 「涙が」出るぐらい。 その理由は編集後記で詳しくお話します。 大方ご連絡いただいていますが、再度アナウンス! 既に2007年度版をお読みいただいた皆様の中で、ご希望の方がいましたら お名前と購入年月日、インフォトップ利用かインフォスタイル利用か を明記していただきメールください。 当然無料でDL版を配布いたします。 申し訳ございませんが、このメルマガのみの告知とさせていただきます。 ご了承ください。(期限は特に設けていません) これに伴い、ダイジェスト版も1部変更しております。 まだ有料版をお読みでない方は、是非読んでください。 販売ページよりDLしてください。 それでは本日も張り切って勉強しましょう! -*-* 目次 *-*- 【1】「建築基準法」建築確認について 【2】宅建一問一答 ◆◇ 編集後記 ◆◇ 【1】「建築基準法」建築確認について 本日の建築確認の内容は大事です。 つまり出題頻度が高い箇所です。 と言うか99%出題されます! 同じような数字が出てきますので、頭の中で整理しながら 押さえていってください。 ただ仲介業者にとって実務上直接的に関係がないため 深く知る必要はありません。 建築確認とは何でしょう? 違法な建築物が建てられ、それを後から是正させるのはとても面倒ですし、 多額の費用を必要とします。 建築物が建築基準法に適合しているか事前にチェックするシステム、 それが「建築確認」です。 耐震偽装問題でかなり有名になりましたので、皆さんもご承知のことと思います。 ただ建築基準法に適合しているか事前にチェックするといっても限界があります。 全ての建築物のチェックをしていたら人も時間も足りません。 そこで、建築行為の種類、建築が行われる場所、建築物の種類と規模などから、 事前にチェックを受けなければならない建築物が定められています。 まず、「建築」と言っても次の4種類があることを頭にいれておいてください。 ・新築 → 新しく建築物を建てること ・増築 → 既に存在する建築物に建て加えること ・改築 → 建築物の全部または一部を建て直すこと(用途等が著しく異ならない) ・移転 → 同一敷地内で建築物を解体せずに別の位置に移すこと では、確認を必要とする建築物を見ていきましょう。 1.用途に供する床面積の合計が100平方メートルを越える特殊建築物 2.3階建て以上or延べ面積500平方メートル超or高さ13m超or 軒の高さ9m超の木造建築物 3.2階建て以上or延べ面積200平方メートル超の木造以外の建築物 この3つは区域を問わず全国で、新築・改築・増築・移転を問わず建築確認が必要 となり、また、大規模修繕・模様替えでも建築確認が必要となります。 更に1番は、用途変更でも建築確認が必要となるということも覚えておいてください。 (劇場→映画館、ホテル→旅館など、類似の用途変更は含まれない) 特殊建築物とは学校や病院、ホテル、劇場、百貨店、コンビニ、倉庫、自動車車庫な どなどをいいますが、「事務所」は特殊建築物ではないという点に注意してください。 これらの3つ以外の建築物については、「都市計画区域」および「準都市計画区域」 または「都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域」内において、 新築・増築・改築・移転する場合(=建築の場合のみ)に建築確認が必要となります ( ※ )。 ※ 増改築・移転の場合は床面積10平方メートル以内なら建築確認不要 (上記1〜3も同様) 犬小屋や納屋など 更に防火・準防火地域内で新築・増築・改築・移転する場合は、すべての建築物に おいて建築確認が必要となります(増改築・移転で10平方メートル以内でも必要)。 建築主は、建築物の建築等をしようとする場合、工事着手前に建築計画が規定に 適合するものである旨の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。 流れとしては次のようになります。 1.建築主が建築計画を作成し、建築主事または指定確認検査機関に確認の申請を する ↓ 2.建築主事または指定確認検査機関による確認、確認済証の交付 ↓ 7日以内(上記1〜3の大規模建築物は35日以内) 3.建築主による工事の施工(建築工事届提出後)、特定工程の終了 ↓ 4日以内 4.建築主事または指定確認検査機関による中間審査、中間審査合格証の交付 ↓ 4日以内 5.建築主による工事完了 ↓ 4日以内(完了検査申請書) 6.建築主事または指定確認検査機関による完了検査、検査済証の交付 ↓ 7日以内 7.建築主による使用、管理 以下、本試験で出題可能性のあるポイントです。 「建築主事または指定確認検査機関」=「建築主事等」とさせていただきます。 ・建築確認の申請者は建築主で、建築主事、指定確認検査機関のどちらに申請して もよい ・建築確認申請のために、周辺住民等の同意は不要である ・建築主事等は、一般建築物については7日以内、大規模建築物については 35日以内に審査をし、規定に適合することを確認した場合は確認済証を交付 しなければならない ・建築主事等が確認をする場合、原則として消防長(消防本部がない市町村は 市町村長)または消防署長の同意を得なければならない *同意を得るのは建築主でない点に注意 ・建築主が建築物を建築しようとする場合、建築主事を経由して建築工事届を 都道府県知事に提出しなければならない (建築確認が不要な場合でもこの届出は必要) ・建築主は、確認を受けて着工した工事が完了した場合、その旨を工事完了の日 から原則として4日以内に到達するよう建築主事等に届け出て完了検査を受け なければならない ・建築主事等は、完了検査申請書を受理した場合、その日から7日以内に検査をし、 建築物およびその敷地が規定に適合しているときは、検査済証を交付しなければ ならない ・一般建築物は、完了検査申請書を提出すれば使用を開始することができる (使用開始後に検査を受け手直しを命じられることあり) ・大規模建築物は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ使用すること ができない 例外1:特定行政庁または建築主事が仮使用を承認したとき 例外2:完了検査申請書が受理された日から7日を経過したとき 去年の問題を見てみましょう 【問21】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の 合計が150平方メートルであるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該 工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。 いかがでしょうか? 簡単ですね。 用途に供する床面積の合計が100平方メートルを越える大規模の修繕をしようとする場合 建築主事の確認を受けなければいけませんね。 答えは○になります。 本日はここまで 次回は「建築基準法」もう少しだけ。 お楽しみに! 【2】宅建一問一答 前回の問題と回答 【問】 準防火地域内において、地階を除く階数が3 (高さ12m)、 延べ面積が1,200平方メートルで事務所の用途に供する建築物を建築しようと する場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 この建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 2 この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、 その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 3 この建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければ ならない。 4 この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。 【回答】1 肢1 【正解:○】 地階を除く階数が3以下で、かつ、延べ面積が500平方メートルを超え 1,500平方メートル以下の建築物なので 耐火建築物、または、準耐火建築物としなければならない。 肢2 【正解:×】 防火地域内では、看板・広告塔・装飾塔その他これらに類する工作物で、 ・『建築物の屋上に設けるもの』 ・『高さ3メートルを超えるもの』 の場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならないと する規定があります。 しかし、準防火地域内には、このような規定はないので、本肢は誤りです。 肢3 【正解:×】 延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、耐火建築物又は 準耐火建築物である場合などを除き、防火上有効な構造の防火壁によつて 有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル 以内としなければなりません。(建築基準法・26条)と規定されていますが、 この建築物は、準防火地域内にあり、肢1で見たように、耐火建築物または 準耐火建築物にしなければならないので、防火壁で区画する必要はありません。 肢4 【正解:×】 高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)は、非常用の昇降機を 設けなければなりません。(建築基準法34条2項) しかし、本肢の建築物は高さ12mであり設置義務のない高さ31m以下なの で非常用の昇降機を設ける必要はありません。 【本日の課題】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の 所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。 2 建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に 到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。 3 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、 建築基準法は適用される。 4 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、 当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による 危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 ◆◇ 編集後記 ◆◇ 冒頭でご紹介させていただいたメールですが、 T様からは、購入していただいて、その日にこのようなメールをいただいていました。 -----ここから----------------------------------------------------------------- すみません。 今さっと読ませていただきましたが、 思っていた内容と違いました。 てっきり、覚え方のこつや、暗記方法が載っていると 思っていました。 申し訳ありませんが。解約お願いします。 お返事お待ちしています。 -----ここまで----------------------------------------------------------------- まだ購入メールが届いて1時間もたたないうちに、このメールの内容に 私はもうびっくりです。 何回かメールのやり取りをさせていただき 届いたメールが以下のメールです。 -----ここから----------------------------------------------------- ご丁寧な回答ありがとうございました。 よく理解できました。 お忙しい中、すみません。 ほんとに最初解約・・なんてブレイな事申しまして、 すみませんでした。 これからもよろしくお願いいたします。 合格の賞状拝見しました、生年月日から同じ年ですね・・。 とても親近感がわきました。老化した頭で、できるか不安一杯 ですが、がんばります。ありがとうございました。 -----ここまで---------------------------------------------------- いろんな方がいます。 正直納得していただきホッとしました。 私もこのときは本当に悩みました。 どこが悪かったんだろう?と自問自答しました。 でも今では冒頭で紹介させていただいたようなメールをいただけるまでになり 私なりに感動しました。 私の方こそ有り難うございました。 私は出会いを大切にと常々考えています。 仕事柄ということもありますが、本職の営業でも お客さんから理不尽なことをよく言われます。 そのとき私は「誠心誠意」とつぶやき対応させていただいています。 誠実に対応すれば必ず分かってもらえると私は信じています。 これからもがんばりますのでよろしくお願いします。 本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。 それではまた次号で! ---------------------------------------------------------------------------- ┌──┐このメルマガでは、より充実した内容になるよう │\/│みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております。 └──┘必ずお返事をさしあげます! いただいた感想はメルマガへの掲載の許可を事前に 必ずいただきます。安心してお送りください。 ▼ お問い合わせはこちらから ▼ http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P58651081 ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 発行者 矢野 準也 http://takkenngoukaku.net/ http://takkenngoukaku.net/style/ ----------------------------------------------------------------------------


