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2008/06/14

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 宅建超高速勉強術

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6月14日号
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みなさんこんにちは、矢野です。


「宅建超高速勉強術 2008 改訂版」

いかがだったでしょうか?

うれしいご感想もたくさん頂いています。

M様より

さっそく宅建超高速勉強術読ませていただきました。

宅建合格へ向けてやる気が出てきました。がんばります。


F様より

何だかワクワクして来ました(笑)
わかりました、頑張ります!!
ありがとうございました。


内容的にはほぼ同じですが、既に2007年度版を

お読みいただいた皆様の中で、ご希望の方がいましたら

お名前と購入年月日、インフォトップ利用かインフォスタイル利用か

を明記していただきメールください。

当然無料でDL版を配布いたします。

申し訳ございませんが、このメルマガのみの告知とさせていただきます。

ご了承ください。(期限は特に設けていません)


これに伴い、ダイジェスト版も1部変更しております。

まだ有料版をお読みでない方は、是非読んでください。

販売ページよりDLしてください。


それでは本日も張り切って勉強しましょう!


-*-* 目次 *-*-

  【1】「建築基準法」防火・準防火地域について
 
  【2】宅建一問一答

   ◆◇ 編集後記 ◆◇


【1】「建築基準法」防火・準防火地域について

本日の防火・準防火地域の内容は大事です。
つまり出題頻度が高い箇所です。

ただ単純知識を試される出題ばかりなので、確実に1点取りにいきましょう。


防火地域は、市街地の火災の危険を防除するために定める地域で、
「防火地域」と「準防火地域」があります。 
原則として、商業地域は「防火地域」に、
近隣商業地域は「準防火地域」に指定されます。


★防火地域

防火地域の建築物は、建築基準法により、建築物の面積と階数に応じて、
柱や梁などの構造部や窓などの開口部について規制されています。
特に「防火地域」では、木造の建築物は厳しく制限されています。 

1.耐火建築物としなければならない建築物

・地階を含む階数が3以上の建築物
・延べ面積が100平方メートル超える建築物


2.耐火建築物または準耐火建築物としなければならない建築物

・上記1番のいずれにも該当しない建築物
(=2階以下でかつ延べ面積100平方メートル以下)


3.耐火建築物または準耐火建築物にしなくてもよい建築物

・延べ面積が50平方メートル以下の平屋建ての付属建築物(物置等)で
 外壁および軒裏が防火構造のもの
・高さ2m以下の門または塀
・高さ2mを超える門または塀で、不燃材料で造りまたは覆われたもの


4.看板・広告塔などの防火措置

・建築物の屋上に設けるものは、その主要部分を不燃材料で造りまたは覆う
・高さ3mを超えるものは、その主要部分を不燃材料で造りまたは覆う


つまり主として都市部などの密集市街地に指定される防火地域では、
規模の小さな建築物であっても原則として木造とすることはできず、
耐火建築物または準耐火建築物となるわけです。

細かい意味を覚える必要はありませんが、耐火建築物とは主要構造物(壁や柱など)
を耐火構造等とし、準耐火建築物とは主要構造物を準耐火構造等として
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める防火設備を有する建築物を
いいます。



★準防火地域

準防火地域内の建築物の構造についての規制です。

1.耐火建築物としなければならない建築物

・地階を除く階数が4以上の建築物
・延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物


2.耐火建築物または準耐火建築物としなければならない建築物

・延べ面積が500平方メートルを超え1,500平方メートル以下の建築物
・地階を除く階数が3の建築物(=地上3階建て)←※

※防火上の技術的基準を満たしていれば木造でも可(500平方メートル以下)

つまり準防火地域内において地階を除く階数が3の建築物は、

・延べ面積1500平方メートル超→耐火建築物
・延べ面積500平方メートル超〜1500平方メートル以下→耐火or準耐火建築物
・延べ面積500平方メートル以下→耐火or準耐火or技術的基準に適合する建築物

の3パターンがあるということです。


3.準防火地域内にある木造建築物の防火措置

・外壁および軒裏で、延焼のおそれのある部分は防火構造とする


準防火地域で階数を数えるときは「地階を除いて」考えます。
地階を含む防火地域としっかり区別しておいてください。


★防火地域・準防火地域に共通する規制

1.屋根:一定の技術的基準に適合させる(国土交通大臣の認定等)

2.開口部:延焼のおそれのある部分には一定の防火設備を設ける

3.外壁:外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることが
     できる



★複数の地域にまたがる場合の措置

建築物(敷地でない点に注意)が防火地域や準防火地域、未指定地域の複数に
またがる場合(面積に関係なく)、建築物の全部について最も厳しい地域の規制が
適用されます。

1.防火地域と未指定地域:防火地域内の規定が適用される
2.準防火地域と未指定区域:準防火地域内の規定が適用される
3.防火地域と準防火地域:防火地域内の規定が適用される

建築物が防火地域または準防火地域外にあっても防火壁で区画されている場合は、
防火壁外の部分は防火地域または準防火地域の制限を受けません。

例えば3割が未指定地域、7割が防火地域にまたがる建築物があり、
未指定地域の3割のうち1割が防火壁で守られていたとします。

この場合、防火壁外を除く9割の部分に防火地域に関する規定が適用されます。


平成19年度の本試験においても、【問21】で出題があっていますので、
見ておきましょう。

【肢3】防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを
    超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。

【肢4】防火地域又は準防火地域において、廷べ面積が1,000平方メートルを
    超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、
    各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内と
    しなければならない。


いかがでしょうか?
説明した通りですね

【肢3】の答えは×です。
防火地域内で耐火建築物としなければならない建築物は、延面積が100平方メートル
を超える建築物です。
また、準防火地域で耐火建築物としなければならない建築物は、
延面積が1500平方メートルを超える建築物です。
したがって廷面積が1000平方メートルを超える建築物は、
すべて耐火建築物とする必要はないということになります。

【肢4】の答えも×です。
廷面積が1000平方メートルを超える建築物、防火上有効な構造の防火壁で有効に
区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000平方メートル以内と
しなければいけませんが、耐火建築物または準耐火建築物の場合はその必要は
ありません。


数字が色々と出てきて一見大変そうですが、切のいい数字ばかりなので
覚えやすいと思います。

耐火建築物の構造まで詳しく知る必要はありません。
深く考えずに、勉強してください。


本日はここまで

次回は「建築基準法」建築確認についてです。

お楽しみに!



【2】宅建一問一答

前回の問題と回答

【問】
日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」という)
に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば,正しいものはどれか。 

1 日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、
  土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。

2 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、
  日影規制の対象となるのは、軒の高さが7m又は高さが10mを超える建築物で
  ある。

3 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の
  建築物とみなして、日影規制が適用される。

4 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合で
  あっても、日影規制の緩和に関する措置はない。

【回答】3
肢1 【正解:×】
      日影規制の対象となる区域は、「商業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」
   を除いた区域、用途地域の指定のない区域の全部又は一部で、地方公共団体の
   条例で指定されます。
   都市計画で定めるのではありません。
      
肢2 【正解:×】
     「第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」で
   日影規制の対象となるのは、高さが10mを超える建築物です。

肢3 【正解:○】
   同一の敷地内に2以上の建築物がある場合には、これらの建築物を一の
   建築物とみなして日影規制を適用します。
   
肢4 【正解:×】
   建築物の敷地が道路、線路敷、川又は海その他これらに類するものに接する場合、
   建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに
   類する特別の事情がある場合には日影規制の適用の緩和措置があります。


【本日の課題】
準防火地域内において、地階を除く階数が3 (高さ12m)、
延べ面積が1,200平方メートルで事務所の用途に供する建築物を建築しようと
する場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 この建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

2 この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、
  その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

3 この建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければ
  ならない。

4 この建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。



◆◇ 編集後記 ◆◇

本日はこのメールをご紹介します。

-----ここから-----------------------------------------------------------------

矢野 様

宅建超高速勉強術の冊子版が昨日届きました。
ありがとうございます。

それから、たいした事ではないのですが申込HPには
送料1500円と記載されておりますが実際は240円ですよね。

印刷及び製版コストなどもかかっているのは承知しておりますが
送料として記載されている以上まずいのではないでしょうか?

当方はオークション等をしていますので送料に関するトラブルが多いので・・・・
表記方法を変更したほうがいいのではないかと思います。
※返金請求ではありませんので

では、合格に向けて勉強いたしますので
今後ともよろしくお願いいたします。

-----ここまで-----------------------------------------------------------------

ありがとうございます。

私からの返信メールです。

-----返信メール ここから-----------------------------------------------------

T 様

こんばんは矢野です

ご指摘感謝いたします。

早速改めようと思います。

有り難うございました

勉強頑張ってください


-----返信メール ここまで----------------------------------------------------

冊子版は業者に全て委託していたため、販売ページには送料とだけ

表示していましたが、ご指摘され、誤解を生む表記と反省しています。

即刻修正させていただきました。

ご指摘本当に有り難うございました。

また、ご迷惑おかけして申し訳ございませんでした。


ここで再度お知らせしておきます。

冊子版でしたら、インフォスタイルをご利用してください。

送料等は800円で済みます。

http://takkenngoukaku.net/style/

インフォトップの規約上、他のASPの決済ページをおくことができません。

また、販売ページからの告知もできませんので、

このメルマガでお知らせしています。

インフォトップ→送料等は1500円です。http://takkenngoukaku.net/

インフォスタイル→送料等は800円です。http://takkenngoukaku.net/style/

製本・配送業者の違いから値段の差出ています。
インフォスタイルは送料等が一番安かったため販売を依頼しましたので
冊子版をお考えでしたらインフォスタイルからお願いします。
なお冊子の内容自体には、言うまでもなく違いはありません。



本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。


それではまた次号で!

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  │\/│みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております。
  └──┘必ずお返事をさしあげます!

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発行者 矢野 準也
http://takkenngoukaku.net/
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