「法令上の制限」について
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宅建超高速勉強術
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3月8日号
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みなさんこんにちは、矢野です。
本日より読者になっていただいた方、はじめまして
矢野のことはこちらに書いています。
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もう3月になってしまいました。
早いですね。
先日「宅建超高速勉強術」の購入検討者の方からメールを頂きました。
質問内容はまだ3月なので、購入は8月にしますという内容だったのですが、
確かに私の勉強法マニュアルは2ヶ月の勉強スケジュールを書いてはいます。
でもせっかく何かの縁で私のサイトをこの時期に発見していただいたのですから
この時期から勉強を始めたらもっと楽に、勉強ができると思うのですが・・・
もったいないなあと思いました。
今!既に宅建合格に向けて勉強している皆さんは、こんな考えはお持ちではないと
思いますが、確実に合格したいと考えるなら少しでも早くから勉強に取り掛かること
は非常に大切です。余裕を持って何事も行なうことが大切と言うことは誰でも知って
いますよね。
購入者の方には一日でも早く〇〇を終了させてください言ってきています。
この意味をよく理解して欲しいです。
それでは本日も張り切って勉強しましょう!
-*-* 目次 *-*-
【1】「法令上の制限」について
【2】宅建一問一答
◆◇ 編集後記 ◆◇
【1】「法令上の制限」について
いよいよ本日より「法令上の制限」に入っていきます。
本日はざっと「法令上の制限」とはどういったものか説明しておきます。
確認しておきますが法令上の制限と言う法律はありません。
土地や建物に関する規制をしている法律をまとめて宅建試験では便宜的に
「法令上の制限」と読んでいます。
ちなみに不動産鑑定士試験においては同様に「行政法規」と言っています。
ではこの「法令上の制限」の中身の法律は、どういうものがあるかと言うと、
約30もの法律があります。
これを全て、本来であれば勉強しないといけないのですが、出題の傾向として
ごくごく限られた約5・6こほどの法律になりますので安心してください。
重説をご覧なられたことがある方は、もう1度見てください。
「都市計画法」「建築基準法」・・・・とすごい数の法令が並んでいることが
わかると思います。
そしてこの法令の規制を受けるものについては、説明をしなくてはいけません。
なので勉強すると言うことを押さえて於いてください。
本来、物の所有者は民法の「私的所有権絶対の原則」によりなんら拘束を受けないもの
ですが
不動産に関しては例外的に一定の規制を受けることになります。
無秩序に建てたいものを建てたり、開発されては、狭い日本の国土はどうなるでしょ。
都市の美観はどうなるでしょ。このようなことから規制を図っているのです。
宅建試験において「法令上の制限」は例年10問出題されます。
難易度は決して高くなく、満点を狙える科目でもあります。
私の場合は一問落としました。
目標としては満点を狙ってください。
また鑑定士の択一の受験を控えている方は、宅建の法令上の制限は飛ばしていただいて
構いません。
レベルが全く違いますから、鑑定士の行政法規を勉強してください。
鑑定士の択一に合格できるレベルであれば、宅建の法令上の制限は悪くても9割は取れ
ます。またそうでないと鑑定士の択一には合格できません。
勉強のポイントは各法令がどういう根拠でできたのか、良く考えて勉強して言ってくだ
さい。
漠然と法令を見ていくのでなく、なぜこのような法律ができたのか?考えながら勉強す
ると理解が深まってきます。
例えば姉葉事件やジェットコースターの死亡事故で建築基準法が改正されました。
建物や遊具の不備は私たちの生命に関わるものです。
だから耐震性の基準を見直したり、点検頻度を見直したり、義務付けたりしているので
す。
その根拠を知っていれば理解が早くなるのは、イメージしやすくなるからです。
だから記憶も長持ちするのです。
がんばりましょう。
本日はここまで
次回は、「国土利用計画法」に入っていきましょう。
お楽しみに!
【2】宅建一問一答
前回の問題と回答
【問】
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分
に違反した場合、乙県知事は,Aの免許を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、Aに対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、
又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることはあっても、
Aの免許を取り消すことはできない。
3 Aの取引主任者が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、
取引主任者としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示の処分
を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示の処分をすることがある。
4 乙県知事は、乙県の区域内におけるAの業務に関しAに対し指示の処分をした
場合は、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。
【回答】1
肢1 簡単ですね。免許権者以外は,免許の取消をすることはできません。×
肢2 全くその通りです。〇
肢3 これも全くその通りです。〇
肢4 これもその通りです。付け加えると報告を受けた甲県知事は宅地建物取引業者名
簿に、指示処分または業務停止処分があった年月日、その内容を記載します。〇
【本日の課題】
次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者は,自己の名義をもって、他の宅地建物取引業者に、宅地建物取
引業を営む旨の表示をさせ,又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさ
せてはならない。
2 宅地建物取引業の免許を受けようとして免許申請中の者は、免許を受けた場合の準
備のためであれば、宅地建物取引業を営む予定である旨の表示をし、又は営む目的
をもって広告をすることができる。
3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人の承諾
のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏
らしてはならない。
4 宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外の事業を併せて営もうとする場合は、
その事業の種類について免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後
でなければ、当該事業を開始してはならない。
◆◇ 編集後記 ◆◇
頂いたメールを紹介します。
〜〜ここから〜〜〜〜〜〜〜
はじめまして。
マニュアルを購入させて頂いた〇子と申します。40歳の主婦です。
購入の際は、主人のカードで支払いする為、主人の名前(〇)で申し込みましたが、勉
強するのは私です。
私がなぜ宅建を取ろうと思ったかと言いますと、資格を持っていない実家の父(72歳)
が、資格はあるけど宅建業をやりたくない知人を強引に巻き込んで、宅建業らしきこと
を始めたのです。(大々的にではありませんが。)それで、母がその人を気の毒がっ
て、「こんなことなら、あんたが(資格を)取ってくれたらええのに・・・」と。私も
常々、将来のためにも何か資格でも・・・とは思っていたので、挑戦してみようと思っ
たのです。ただ、宅建を取ったとしても、不動産業の経験もないのに、本当に仕事でき
るのか?(収入につながるのか?)という不安は大ありなのですが・・・。主人もそれ
ばかり言っております。
それはさておき、矢野先生に質問があります。
1 先生は、行政書士も持っていらっしゃるようですが、もし私が今から勉強して、
10月の宅建と、1月の行政書士の2つを狙うということは可能だと思われますか?
2 この「超高速勉強術」は2ヶ月のスケジュールになっていますが、それを今からや
っていたら、だらだらとしてイヤにならないでしょうか? というか、むしろ直
前の2ヶ月で、一気に勉強した方がいいのでしょうか?
とりあえずは、宅建取得をめざして、テキストやノートの準備にとりかかるつもりです
背水の陣を敷いて(!)頑張りたいとおもいますので、どうぞよろしくお願いします。
〜〜ここまで〜〜〜〜〜〜〜
〜〜私の回答はここから〜〜〜〜〜〜〜
〇子様
始めまして「宅建超高速勉強術」の矢野です。
メール有難うございます。
ご事情はわかりました。
早速ご質問にお答えしたいと思います。
>1 先生は、行政書士も持っていらっしゃるようですが、もし私が今から勉強して、
> 10月の宅建と、1月の行政書士の2つを狙うということは可能だと思われますか?
宅建の試験は例年10月の第2日曜日、行政書士は11月の第2日曜日に試験が実施されます。
ダブル受験は不可能ではありません。
現実私がトライして合格しています。
ただ、人並みの勉強量以上にがんばらないとダブルで合格するのは難しいです。
行政書士は宅建の試験に比べ非常に難しいと言うことを認識しておいてください。
そしてダブル受験というのはダブルで合格がある反面、両方とも不合格も秘めています
このことを踏まえて、〇子さんが今年行政書士も受けると言うことでした再度メールく
ださい。
編集後記に同様のことを書いています。
1度目を通していただけたらと思います。
http://archive.mag2.com/0000248047/20080211210000000.html
>2 この「超高速勉強術」は2ヶ月のスケジュールになっていますが、それを今からや
> っていたら、だらだらとしてイヤにならないでしょうか? というか、
> むしろ直前の2ヶ月で、一気に勉強した方がいいのでしょうか?
〇子さんの宅建受験理由からして主任者の合格が必要ではないのですか?
勉強をやる前から「だらだらとしてイヤにならないでしょうか?」と言っていたら、
宅建はおろか行政書士合格など夢の又夢ですよ。
だらだらとしないために「宅建超高速勉強術」を購入されたのではないですか?
確かに2ヶ月のスケジュールで組んでいますがせっかくこんなに早い時期から取り掛かれ
るのです、
このことを最大限生かそうとは思えないでしょうか?
資格試験に共通して言えるのは、〇〇学習をいかに早く終わらせるかです。
〇〇学習さえ終わらせてしまえば、後は試験に関連する知識をどんどん増やしていくだ
けです。
大抵の方はこの〇〇学習でイヤになり受験を諦めてしまいます。
その逆で〇〇学習を終わらせた方は、自分の知識を増やすだけですから
勉強が楽しくなり結果として合格します。
〇子さんには是非そのようになっていただきたいです。
再度言っておきますが「宅建超高速勉強術」を見ただけでは合格しません。
合格した気にもならないでください。
〇子さんが勉強をやらないと合格は無理なのです。
>とりあえずは、宅建取得をめざして・・・
とりあえずではダメなのです。
やるからには一心不乱にやらないと合格はできません。
宅建と言えども国家試験です。そんなに甘くありせん。
ぜひがんばってください。
〜〜私の回答はここまで〜〜〜〜〜〜〜
有難うございます。
少しきついメールに見えるかもしれませんが
私の本心であることに間違いありません。
〜〜〇子さんからその後 ここから〜〜〜〜〜〜〜
矢野先生
メール有難うございました。
私もやはり、宅建のみに集中したいと思います。宅建はどうしても取りたいですの
で・・・。
今後とも、よろしくお願い致します。 〇子
〜〜〇子さんからその後 ここまで〜〜〜〜〜〜〜
このような感じでメールのやり取りをやっています。
購入者の方はもちろんメルマガ読者の方も
どんな内容のメールでも構いませんのでメールください。
待っています。
本日もこんなに下まで読んでいただき有り難うございます。
それではまた次号で!
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│\/│みなさまからのご意見・ご感想をお待ちしております。
└──┘必ずお返事をさしあげます!
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発行者 矢野 準也
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