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2009/11/05

第73号☆改正労働基準法■法定割増賃金率の引き上げ2☆

こんにちは。
社会保険労務士の和田健です。

今号は来年度から施行される改正労働基準法のポイント
「代替休暇」について取り上げます。

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前号でご紹介したとおり、改正労働基準法では、
1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は
50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりませんが
これに関連して、「代替休暇制度」が創設されます。


【代替休暇制度とは】
1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対して生じる引き上げ分の
割増賃金の代わりに有給の休暇を付与することができる制度です。


【代替休暇制度を導入するには】
過半数組合(過半数代表者)との間で労使協定を結ぶことが必要です。

(労使協定で定める事項)
(1)代替休暇の時間数の具体的な算定方法
(2)代替休暇の単位
(3)代替休暇を与えることができる期間
(4)代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

(注意)
この労使協定は個々の労働者に対して代替休暇の取得を
義務づけるものではありません。
実際に代替休暇を取得するか否かは、
労働者の意思によって決定されます。

労使協定で定める事項の具体的内容については次号でご紹介します。

【改正労働基準法(詳細リーフレット)】
厚生労働省「改正労働基準法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf

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【お知らせ】

☆第8回姫路異業種勉強会「樹の会」
  ⇒http://www.itukinokai.com/
  11月26日(木曜日)19時00分~20時30分
  姫路市勤労市民会館3階第5会議室

☆第6回アウトプットできる読書会@姫路
  ⇒http://group.ameba.jp/group/8GYtP93H48cf/
  11月20日(金曜日)19時00分~21時00分
  イーグレひめじ4階第5会議室

☆ご関心のある方は、是非とも参加ください!

【関連ブログ】
☆「社労士事務所職員の起業への道」
  ⇒ http://ameblo.jp/wadablog

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☆社会保険労務士 和田 健までお気軽にどうぞ。

☆できる限り早くお返事させて頂きます。

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