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2009/10/08

第69号☆新型インフルエンザに感染した従業員の給与取扱いQ&A☆

おはようございます。
社会保険労務士の和田健です。

台風の影響が気になるところですが、
感染を拡大している新型インフルエンザについても
特に注意しなければならない時期となりました。

日頃の手洗いやうがいなどの感染防止に努めることはもちろんですが、
今号では、万一、従業員やそのご家族が感染した、
または感染の疑いがあった場合、会社を休ませた際の給与の取扱い
(休業手当の支払いの有無)について取り上げます。


■ 休業手当とは?
会社側の都合によって、従業員を休ませた場合には、
会社を休ませた所定労働日について、平均賃金の6割以上を
支払わなければならない手当のこと。


以下は、厚生労働省より公開されたQ&Aです。
================================
Q1.従業員が新型インフルエンザに感染したため休ませる場合は、
   会社は休業手当を支払う必要はありますか?

新型インフルエンザに感染していて、医師などの指導によって従業員が
休む場合は、休業手当を支払う必要はありません。
ただし、医師や保健所による指導や協力要請の範囲を超えて休ませる場合
例えば、外出自粛期間経過後などは、休業手当を支払う必要があります。


Q2.従業員に発熱などの症状があるため休ませる場合は、
   会社は休業手当を支払う必要はありますか?

新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状が
あるため、従業員が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様の取扱いで
足りると考えられます。
一方、例えば熱が37度以上あることなど一定の症状があること
のみをもって一律に従業員を休ませる措置をとる場合のように、
会社の自主的な判断で休ませる場合は、休業手当を支払う必要があります。


Q3.従業員が感染者の近くで仕事をしていたため休ませる場合は、
   会社は休業手当を支払う必要はありますか?

新型インフルエンザに感染している者の近くにいて、農厚接触者で
あることなどによって、保健所による協力要請などから従業員を
休ませる場合は、休業手当を支払う必要はありません。
ただし、保健所による協力要請の範囲を超えて休業させる場合や、
会社の自主的な判断で休ませる場合には、休業手当を支払う必要があります。


Q4.従業員の家族が感染したためその従業員を休ませる場合は、
   会社は休業手当を支払う必要がありますか?

家族が新型インフルエンザに感染している従業員について、
濃厚接触者であることなどにより保健所による協力要請などから
従業員を休ませる場合は、休業手当を支払う必要はありません。
ただし、協力要請などの範囲を超えて休業させる場合や、
会社の自主的な判断で休ませる場合には、休業手当を支払う必要があります。


(注意)
Q1~Q4で休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、
自宅勤務などの方法によって従業員に働いてもらうことが
可能な場合には、これを十分検討するなど休業の回避について
最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、
休業手当の支払が必要となることがあります。


Q5.新型インフルエンザに感染している疑いのある従業員について、
   一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、
   労働基準法上問題はありませんか?
   また、病気休暇を取得したこととする場合はどうですか?

年次有給休暇は原則として従業員の請求する時季に与えなければならない
ものですので、会社が一方的に取得させることはできません。
また、会社で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、
会社の就業規則などの規定に照らして適切に取扱ってください。


最新の新型インフルエンザにおける情報は、
厚生労働省「新型インフルエンザ対策関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
をご参考ください。

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 10月22日(木曜日)19時00分~20時30分
 姫路市勤労市民会館3階第5会議室

☆アウトプットできる読書会@姫路
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☆第5回アウトプットできる読書会@姫路
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 イーグレひめじ4階第5会議室

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