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2009/08/06

第67号☆妊娠・出産、産休・育休等による不利益取扱い禁止のルール☆

こんにちは。
社会保険労務士の和田健です。

帝国データバンク調べによると
7月の企業景況感は、5ヶ月連続で改善されているようです。

が、実感がわかないこともさることながら、
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の
計画届の提出状況が増加傾向にあることをみても
雇用状況は、まだまだ厳しいといえます。


このような中、
産前産後休業や育児休業の取得を希望した女性を
雇止めや解雇しようとするケースが増加しているようです。
確かに、従業員に休業を与え、1年後に復帰されても
仕事を確保できるほどの余裕がない中小企業は少なくないと思います。

しかし、すでに育児介護休業法が改正され、
秋より順次、適用されることも考えると
無用なトラブルを防止するためにも、
最低限のルールを確認しておくことが必要です。


<男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条>
妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと
又は取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは、
禁止されています。


では、“禁止されている解雇その他不利益な取扱い”とは
具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?
以下に典型例を挙げますので、
このような行為を行うことのないように注意をしましょう。

□ 解雇すること。
□ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
□ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、
   当該回数を引き下げること。
□ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような
   労働契約内容の変更の強要を行うこと。
□ 不利益な自宅待機を命ずること。
□ 降格させること。
□ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
□ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
□ 不利益な配置の変更を行うこと。
※産前産後休業からの復帰に当たって原職又は原職相当職に
  つけないことを含む。
□ 就業環境を害すること
□ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に
   係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。 など

また、以下の法律についても知っておく必要があります。

<労働基準法第19条、男女雇用機会均等法第9条第4項>
産前産後休業の期間及びその後30日間の解雇は、禁止されています。
また、妊娠中、産後1年以内の解雇は
「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」を
事業主が証明しない限り無効となります。


【編集後記】
ついに、新車がやってきました。
新品の香りに、ピカピカのボディー、毎日の通勤がとても快適です。
渋滞することは分かっていても、遠出をするのが待ち遠しい今日この頃です。

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☆できる限り早くお返事させて頂きます。

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