2009/07/24
第66号☆実習型雇用支援事業がはじまりました☆
こんにちは。 社会保険労務士の和田健です。 マンパワー雇用予測調査によれば、 日本における企業の「人材不足感」は55%と 調査開始以来の最低値を記録したそうです。↓↓↓ http://www.manpower.co.jp/company/press/detail.php?code=79 依然として企業を取り巻く環境は厳しいといえます。 が、こんな時だからこそ 戦力となる人材を“雇い入れる”、または、“育てる“ことが 重要な課題の一つになっているといえます。 そこで、今号では、十分な技能や経験のない求職者を、 ハローワークを通じて実習型雇用によって受け入れ、 その後の正規雇用へとつなげる事業主様必見! 7月よりスタートした「実習型雇用支援事業」について紹介します。 【助成金の支給額】 A)実習型雇用助成金 実習型雇用により求職者を受け入れた場合⇒月額10万円 B)正規雇用奨励金 実習型雇用終了後に正規雇用として雇入れた場合⇒100万円 ※正規雇用奨励金は、正規雇用後6ケ月の定着と、 さらにその後の6ヶ月の定着を要件とし、 それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。 C)教育訓練助成金 正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合 ⇒上限50万円 ※教育訓練についてはOJTと0FF-JTを組み合わせて実施すること OJT⇒1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円) OFF-JT⇒1人1日4,000円 【事業主の要件】 ◆ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための 求人登録をしていること ◆受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として 雇い入れることを前提としていること など ※企業規模や業種などの要件はありません。 【求職者の要件】 ◆ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野 において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者 ◆ハローワークにおいて再就職に向けて実習型雇用を経験する ことが適当であると認められる者 ◆過去の一定期間、当該事業主に雇われていたことがないこと ◆すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約が なされていない者 など ※求職者の離職前の勤務形態、年齢、雇用保険受給資格の有無などの 要件は必要ありません。 【編集後記】 今週末は、あちらこちらで花火大会が開催されるようです。 花火で、不景気も吹き飛ばしてもらいたいものです。 ================================ 【お知らせ】 ☆姫路異業種勉強会「樹の会」 ⇒http://group.ameba.jp/group/rYmGx1-adaDH/ ☆第5回姫路異業種勉強会「樹の会」 8月27日(木曜日)18時30分~20時30分 姫路市勤労市民会館3階第5会議室 ☆アウトプットできる読書会@姫路 ⇒http://group.ameba.jp/group/8GYtP93H48cf/ ☆第3回アウトプットできる読書会@姫路 8月19日(水)19時00分~21時00分 イーグレひめじ4階会議室 ☆ご関心のある方は、是非とも参加ください! ☆ブログ毎日更新中!「社労士事務所職員の起業への道」 ⇒ http://ameblo.jp/wadablog(毎日、真面目に更新中!) ☆兵庫・播磨てんこもりブログ社労士のちょこっと労務ステーション ⇒ http://wadablog.tenkomori.tv/ (たま~においしい料理の写真をアップしています。) ☆Mixiやってます!(マイミク申請はお気軽にどうぞ!) ⇒ http://mixi.jp/show_friend.pl?id=993963 (プライベートを綴ってます。脱力系でご覧ください。) ☆当メールマガジンのご意見・ご感想・ご質問などは ⇒ takeshi18wada@yahoo.co.jp ☆社会保険労務士 和田 健までお気軽にどうぞ。 ☆できる限り早くお返事させて頂きます。 ================================ 社労士の「ちょこっと労務ステーション」携帯版はじめました!! 携帯版の登録はこちらから↓↓↓ http://mini.mag2.com/pc/m/M0090386.html ================================ 【免責条項】 当メールマガジンの内容につきましては細心の注意を払っておりますが、 記載内容により生じた損害につきましては責任を負いかねますので、 ご了承願います。 ================================


