社労士の「ちょこっと労務ステーション」  RSSを登録する

ちょこっと知っているだけで得をする!助成金・年金・健康保険・労災保険・雇用保険・労働問題対策などなど、法改正も交えて、会社を助けるお役立ち情報をお届けします!

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/06/26

社労士の「ちょこっと労務ステーション」第63号☆覚えておきたい!「出産・育児と失業給付」☆

おはようございます。
社会保険労務士の和田健です。

先日、参院厚生労働委員会は
「育児・介護休業法改正案」を全会一致で可決しました。
⇒http://ameblo.jp/wadablog/entry-10286227030.html

社労士の「ちょこっと労務ステーション」第62号
☆育児・介護休業法の改正法案のポイント☆参考
⇒http://archive.mag2.com/0000247810/index.html

この改正によって、女性にとって
出産後も働きやすい環境が整ってくると思われます。
とはいっても、
出産を機に会社を辞められる方も多いと思いますので
今号では、覚えておきたい「出産・育児と失業給付」
について取り上げます。


通常、会社を辞めた場合、失業給付をもらうためには
ハローワークに出向いて、求職の申込みを行い
就職しようとする積極的な意思がある
(つまり、「失業の状態」であると認められる)必要があります。

が、

妊娠中や産後間もない方の場合は、すぐには就職できないため、
前述のような「失業の状態」とは認められず、
基本手当(失業給付)を受けることができません。

また、原則として失業給付をもらえる期間(受給期間)は、
退職の翌日から1年間と決まっています。
そこで、妊娠・出産・育児など一定の理由によって
引き続いて30日以上働くことができなくなった時は、
その働くことのできなかった日数だけ
受給期間を延長する制度を利用することが必要でしょう。
(延長できる期間は最長3年間)

この延長を希望する場合は、
退職日の翌日から30日を経過した後の1ヶ月以内に届け出る
(代理や郵送の届出可)ことが必要ですので、
忘れずに手続をとっておきましょう。


【お知らせ】
もうすぐ6月も終わり、2009年後半への突入前の新たな試みとして
このたび、2つの勉強会を発足しました。

☆姫路異業種勉強会「樹の会」
 ⇒http://group.ameba.jp/group/rYmGx1-adaDH/

☆アウトプットできる読書会@姫路
 ⇒http://group.ameba.jp/group/8GYtP93H48cf/

☆ご関心のある方は、是非とも参加ください。

================================

☆ブログ毎日更新中!「社労士事務所職員の起業への道」
          ⇒ http://ameblo.jp/wadablog
           (毎日、真面目に更新中!)

☆兵庫・播磨てんこもりブログ社労士のちょこっと労務ステーション
          ⇒ http://wadablog.tenkomori.tv/
 (たま〜においしい料理の写真をアップしています。)

☆Mixiやってます!(マイミク申請はお気軽にどうぞ!)
          ⇒ http://mixi.jp/show_friend.pl?id=993963
 (プライベートを綴ってます。脱力系でご覧ください。)

☆当メールマガジンのご意見・ご感想・ご質問などは
          ⇒ takeshi18wada@yahoo.co.jp 

☆社会保険労務士 和田 健までお気軽にどうぞ。

☆できる限り早くお返事させて頂きます。

================================
社労士の「ちょこっと労務ステーション」携帯版はじめました!!
携帯版の登録はこちらから↓↓↓
http://mini.mag2.com/pc/m/M0090386.html
================================
【免責条項】
当メールマガジンの内容につきましては細心の注意を払っておりますが、
記載内容により生じた損害につきましては責任を負いかねますので、
ご了承願います。
================================
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る