2009/05/29
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第62号☆育児・介護休業等の改正法案のポイント☆
こんにちは。 社会保険労務士の和田健です。 先週、あれほど、世間を騒がせた新型インフルエンザですが、 神戸市が「安心宣言」したことも手伝ってか、 途端にマスク人口が減りました。 まずは、ひと安心。といったところでしょうか? 僕自身も、極力人ごみに行くことを避けていたわけですが、 これで、安心してお酒を飲みにいくことができそうです。 さて、最近では中小企業においても 育児休業を取得される方、 その後、復帰される方が、一段と増えたように思います。 平成21年4月21日には 「改正育児・介護休業法関連法案」が国会に提出されました。 これが成立すれば、 平成22年4月にも施行されるものと思われます。 そこで、今号では、 「育児・介護休業等の改正法案のポイント」について紹介します。 ◆短時間制度の義務化◆ 3歳までの子を養育する労働者に対する事業主の義務とする。 ◆所定外労働の免除の義務化◆ 3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする。 ◆子の看護休暇の拡充◆ 小学校就学前の子が1人の場合、年5日(2人以上:年10日) 現行では、一律5日。 ◆パパ・ママ育休プラス(仮称)◆ 父母ともに育児休業取得可能期間を 子が1歳から1歳2ヶ月に達するまで延長する。 父母1人ずつが取得できる休業期間 (母親の産前産後休業期間を含む。)の上限は、 行と同様1年間とする。 ◆出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進◆ 妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、 特例として、育児休業の再度の取得を認める。 ◆労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止◆ 配偶者が専業主婦(夫)であれば、 育児休業を取得不可とすることができる制度を廃止する。 ◆介護のための短期休暇制度の創設◆ 要介護状態の対象家族が1人いれば年5日(2人以上:年10日) ◆紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設◆ 育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、 都道府県労働局長による紛争解決の援助 及び調停委員による調停制度を設ける。 ◆公表制度及び過料の創設◆ 勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に 虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。 ================================ 【免責条項】 当メールマガジンの内容につきましては細心の注意を払っておりますが、 記載内容により生じた損害につきましては責任を負いかねますので、 ご了承願います。 ================================ ☆ブログ毎日更新中!「社労士事務所職員の起業への道」 ⇒ http://ameblo.jp/wadablog (毎日、真面目に更新中!) ☆兵庫・播磨てんこもりブログ社労士のちょこっと労務ステーション ⇒ http://wadablog.tenkomori.tv/ (たま〜においしい料理の写真をアップしています。) ☆Mixiやってます!(マイミク申請はお気軽にどうぞ!) ⇒ http://mixi.jp/show_friend.pl?id=993963 (プライベートを綴ってます。脱力系でご覧ください。) ☆当メールマガジンのご意見・ご感想・ご質問などは ⇒ takeshi18wada@yahoo.co.jp ☆社会保険労務士 和田 健までお気軽にどうぞ。 ☆できる限り早くお返事させて頂きます。 ================================ 社労士の「ちょこっと労務ステーション」携帯版はじめました!! 携帯版の登録はこちらから↓↓↓ http://mini.mag2.com/pc/m/M0090386.html ================================


