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2009/05/29

社労士の「ちょこっと労務ステーション」第62号☆育児・介護休業等の改正法案のポイント☆

こんにちは。
社会保険労務士の和田健です。

先週、あれほど、世間を騒がせた新型インフルエンザですが、
神戸市が「安心宣言」したことも手伝ってか、
途端にマスク人口が減りました。
まずは、ひと安心。といったところでしょうか?

僕自身も、極力人ごみに行くことを避けていたわけですが、
これで、安心してお酒を飲みにいくことができそうです。


さて、最近では中小企業においても
育児休業を取得される方、
その後、復帰される方が、一段と増えたように思います。


平成21年4月21日には
「改正育児・介護休業法関連法案」が国会に提出されました。
これが成立すれば、
平成22年4月にも施行されるものと思われます。

そこで、今号では、
「育児・介護休業等の改正法案のポイント」について紹介します。

◆短時間制度の義務化◆
3歳までの子を養育する労働者に対する事業主の義務とする。

◆所定外労働の免除の義務化◆
3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする。

◆子の看護休暇の拡充◆
小学校就学前の子が1人の場合、年5日(2人以上:年10日)
現行では、一律5日。

◆パパ・ママ育休プラス(仮称)◆
父母ともに育児休業取得可能期間を
子が1歳から1歳2ヶ月に達するまで延長する。
父母1人ずつが取得できる休業期間
(母親の産前産後休業期間を含む。)の上限は、
行と同様1年間とする。

◆出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進◆
妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める。

◆労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止◆
配偶者が専業主婦(夫)であれば、
育児休業を取得不可とすることができる制度を廃止する。

◆介護のための短期休暇制度の創設◆
要介護状態の対象家族が1人いれば年5日(2人以上:年10日)

◆紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設◆
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助
及び調停委員による調停制度を設ける。

◆公表制度及び過料の創設◆
勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に
虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。

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