2009/04/07
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第59号☆残業削減雇用維持奨励金のポイント☆
おはようございます。 社会保険労務士の和田健です。 このメールマガジンでは 「ちょこっと知っているだけで得をする!」 助成金・年金・健康保険・雇用保険・労働トラブル対策などなど、最新の 法改正も交えて、会社を助けるお役立ち情報を定期的にお届けしています! 【2009年第10号】 ご参考にして頂けるとうれしいです。 ================================ 2009年社労士合格を目指している方必見!! 社労士コーチ陣による最短最速社労士コーチ陣メルマガ PC版・携帯版の登録はこちらから↓↓↓ http://www.saitan.jp/kenkyukai/mailmag.html 【毎月20日発行】〜読者数950名超〜 ================================ 社労士の「ちょこっと労務ステーション」携帯版はじめました!! 携帯版の登録はこちらから↓↓↓ http://mini.mag2.com/pc/m/M0090386.html ================================ □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 社労士の「ちょこっと労務ステーション」第59号 先日、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の 助成率の引上げが行われましたが、 併せて、「残業削減雇用維持奨励金」が創設されました。 そこで、今号では「残業削減雇用維持奨励金」について取り上げます。 派遣労働者の解雇・雇止めに対処するため、 派遣元・先指針も改正↓↓↓ http://ameblo.jp/wadablog/entry-10235340468.html されましたし、派遣労働者・有期契約労働者を雇用されている会社は この奨励金を活用してみてはいかがでしょうか? □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ☆残業削減雇用維持奨励金のポイント☆ ■どんな会社が利用できるの? 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により 事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、 残業時間を削減することで有期契約労働者や派遣労働者の雇用を 維持する会社が利用できます。 【支給要件】 売上高または生産量などの指標の最近3ヶ月間の月平均値が その直前の3ヶ月または前年同期に比べ5%以上減少している 事業所の事業主に対し、各判定期間において次の支給要件を 満たすことが必要です。 ※中小企業の場合は直近の決算などの経常損益が赤字であれば 5%未満でも可。 (1)判定期間における事業所労働者(雇用保険被保険者及び派遣労働者) 1人1ヶ月当たりの残業時間が、比較期間 (計画届の提出月の前月または前々月から遡った6ケ月間)の平均と 比較して50%以上かつ5時間以上削減されていること。 (2)判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の 月平均事業所労働者数と比較して80%以上であること。 (3)計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の 解雇等をしていないこと。 ■どんな内容の奨励金? 各判定期間(事業主の指定した1年間の初日から6ヶ月ごとの期間) の末日時点における有期契約労働者及び派遣労働者1人当たりの 支給額は次のとおりです。(判定期間ごとに2回に分けて支給。) ●有期契約労働者 15万円×2(10万円×2)100人まで ●派遣労働者 22.5万円×2(15万円×2)100人まで ※括弧内は、中小事業主以外の事業主の場合 ■社労士のワンポイントアドバイス (1)この奨励金をもらうためには、労働組合等との間で残業削減に 関する書面協定を締結し、当該書面の写しと残業削減計画届を 事前に提出する必要があります。 (2)残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに雇入れられた人等は 支給対象となりません。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ ☆ブログ毎日更新中!「社労士事務所職員の起業への道」 ⇒ http://ameblo.jp/wadablog ☆当メールマガジンのご意見・ご感想・ご質問は ⇒ takeshi18wada@yahoo.co.jp ☆社会保険労務士 和田 健までよろしくお願いします。 ☆できる限り早くお返事させて頂きます。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 【免責条項】 当メールマガジンの内容につきましては細心の注意を払っておりますが、 記載内容により生じた損害につきましては責任を負いかねますので、 ご了承願います。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


