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内容証明の初歩から文例まで現役弁護士が提供!!過払い・離婚事件などを専門的に扱っており、弁護士会の消費者保護委員会に所属していますので、過払い・離婚問題など身近な法律問題の最新情報もご提供します。

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サンプル誌

==================================創刊号
            ■弁護士提供!!内容証明講座 初歩から文例まで■
  
 クーリングオフ,中途解約,賃貸解除,離婚慰謝料,不倫慰謝料請求,
 交際の中止を求める,債権回収を図りたい・・・
 内容証明郵便が送付されてきたけれど,対応がわからない・・・
 内容証明の初歩から,書き方,文例から,身近なトラブルの解決法を弁護士が伝
授!!
  身近な法律知識も併せてご提供しています。
                                            弁護士 松 下  孝 広   
                                                      2007年9月21日   
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☆目次☆
 第1章 創刊のご挨拶(自己紹介)
  第2章 基礎講座1 内容証明郵便ってなに? どんな場合に内容証明郵便を利用する?
 第3章 文例1 クーリングオフ
            ■キャッチセールスとは
            ■クーリングオフとは
 第4章  編集後記 事務所からのお知らせ

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第1章 創刊のご挨拶

 ☆身近なトラブル泣き寝入りしていませんか?
 ☆少額だからあきらめていませんか?
 ☆法律は,ちゃんと調べればあなたを助けてくれます。

 みなさま,初めまして。
 弁護士をしている松下孝広です。
 
 このメルマガを読まれている方は,「内容証明」って言葉を聞いたことがある人
ですよね。
 何か,法律上の重要な書類だとイメージを持っているでしょうか?難しい書類だ
というイメージがあるでしょうか?
 確かに,内容証明は,紛争解決の道具として重要な役割を果たします。
 弁護士の仕事も,まず内容証明郵便を出すことから始める,というパターンは多
いです。
 しかし,内容証明は難しくはありません。

 このメルマガはそんな堅いイメージを解きほぐします。使える!!知識をご提供
し,みなさんが内容証明郵便を効果的に利用して,紛争解決に役立てていただきた
いと考えて発刊しました。 
 私たちの身の回りには,日々トラブルが発生しています。
 でも,みんな,対処法がわからなくてあきらめて泣き寝入りしたり,自分で力づ
くで解決したり・・・。
 法律がみなさんの味方になっていない場合が多いのです。
 実は,法律は,知っている者には味方をしてくれますが,知らない人には全く役
立ちません。
 法律は,弱者の味方というのは,誤解を恐れずはっきり言えばウソです。
 じゃあ,法律はどうやって知ったらいいのか?
 弁護士は知らないし・・・そもそも弁護士に相談するまでもないような気がする
し・・・
 いろんなことを独りで思い悩んでいませんか?
 そんな,みなさんのお役に立ちたいと考えて,手軽に「使える」内容証明郵便を
有効に利用して,紛争・トラブルを解決するために発刊しました。
 
 ■内容証明は難しくありません!!
 ■内容証明は,紛争解決に有効に使えます。
 ■内容証明は,あなたの武器となります。
 
 というわけで,第2章から内容証明の説明です。

 と,自己紹介が遅れました。
 改めまして,弁護士の松下孝広です。
 札幌弁護士会所属に所属しています。消費者問題,離婚,債務整理等を取り扱っ
ています。もちろん,内容証明はよく作成します。

 「松下孝広ってどんなヤツだ?」と気になってしまう場合は,弁護士ドットコム
の紹介ページやホームページを見てください。顔写真や簡単な紹介があります。
 ↓↓↓
 http://www.bengo4.com/search/detail.asp?id=488
 http://www.smlaw.biz
 札幌弁護士会のホームページでの紹介はこちら(弁護士検索)
 ↓↓↓
 http://www.satsuben.or.jp/search/profile.php

 生まれ   北海道 釧路市(東の果て)
 好きな作家 京極夏彦 島田雅彦 小林恭二 吉田戦車 村上春樹
              司馬遼太郎
 好きなTV 出没!!アド街ック天国(テレ東)
              シャーロックホームズの冒険,名探偵ポワロ(海外ドラマ)
              大河ドラマ,日本の話芸(落語)
 好きな街  もちろん札幌は好きなんですが,実は神田神保町が一番好き。
       広く言うと,東京都文京区と千代田区が好き。
 好きな音楽 PIZZICATO FIVE(解散)
 好きな噺家 桂枝雀,桂南光,古今亭志ん朝,
 口癖    「要するに」「なるほどなあ」 
 趣味    読書 本屋へ行くこと 山歩き
 酒     ビール,紹興酒が好き
 たばこ   やめた。昔はLUCKY STRIKE
 スポーツ  陸上(ハードル) 野球 軟式テニス ジョギング
 好きな教科 社会(世界史・日本史),理科,古文 憲法,刑法
 苦手な教科 英語,数学(数学は大嫌いで20点とかとっていた。今は普通)  

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第2章 基礎講座1 内容証明郵便ってなに?どんなときに利用する?

■1 内容☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 
 内容証明とは,内容証明郵便の略のことです。
 じゃあ内容証明郵便とは?送付した手紙・通知等の文書の内容を,郵便局が証明
して くれる制度です。
 たとえば,Aさんに,○○という内容の郵便を,△月□日確かに郵送しました。
ということが証明できるということです。
 つまり,送付した文書について,「送付」した「年月日」などのほかに,送付「内
容」まで,のちのち証明できるということです。

■2 どんな風に利用するのか 証拠を残す☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 なんのために文書内容を証明してもらうのかというと,それはさまざまな理由が
ありますが,裁判になったときに備えて証拠として利用するのが一番多いでしょう。
 契約の解除,契約の取消,クーリングオフなどの「意思表示」は,相手方に確実
に伝えて,そのことを証拠として残しておく必要があります。
 そうでないと,そんなの知らないよ,聞いてないよと,言われると,取消期間が
過ぎて,取消ができなかった!!なんてことになりかねません。
 クーリングオフも,期間制限があるので,何時クーリングオフのための内容を記
載した手紙を出したかが,勝敗を決します。そのために内容証明郵便は重要で有効
な手段となります。

 だから,送った手紙の「内容」を郵便局という公的機関が証明してくれるというのは,極めて重要なのです。


■3 あなたの権利行使のために内容証明を利用しなくてはならない場合がある。 
 内容証明郵便で請求したときから,遅延利息の支払い義務が発生することがあります。
 さらに,内容証明郵便で請求したときから消滅時効の中断が認められます。
 請求権というのは,一定期間行使しないと時効で消滅するのです。
 そこで,内容証明を利用すると,時効による債権の消滅を阻止することができる場合があります。
 時効の中断というのは損害賠償請求などでは極めて重要です。不法行為の時効は3年だからです。
 内容証明は,非常に力を発揮します。


■4 相手に心理的負担をかけ交渉を有利に進める。☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 内容証明郵便には,あなたの強い意志を相手に伝え,相手に心理的な負荷をかけ
ることによって,あなたの権利の行使を円滑にするという効果も期待できます。
 特に弁護士名での内容証明郵便は,あなたが,場合によっては訴訟も辞さないと
いう強い意志が伝わります。
 弁護士から,強い内容の内容証明郵便が来ただけであわてて支払をするというケ
ースも多くあります。
 というわけで,内容証明は紛争解決にとっても役立ちます。訴訟など長い時間を
かけず,費用も軽く済む有利な武器なのです。   

■5 内容証明の効果☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 内容証明郵便には,証拠として利用すること,意思表示を確実に伝えることほか
に,内容証明郵便それ自体に「法的」に特別な効果はありません(時効の中断は意
思を伝えたことの効果といえます)。
 内容証明郵便が送られてきたからといって,それは相手方の単なる手紙・通知に
すぎず,それによって,書いてある相手の言い分がそのまま裁判所で認められると
かいうことはありません。
 もらった人は安心してくださいね。
 ただ,「○○という内容の通知をした」ということ自体が証明されるだけで,内
容が真実かどうかは裁判で決めることです。

■6 内容証明が来たら ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 内容証明郵便が送られてきたからといってびびる必要はありません。
 また,失礼だとか怒る必要もありません。
 内容証明郵便は,単に送った郵便の内容を証明したいと考えているだけです。
 もっとも,内容証明郵便を利用してきたということは,相手は訴訟も念頭に置い
ている可能性が高いということがわかります。
 そういう意味で,送る方からすると,「証拠を集めているからね,将来裁判する
かも知れないよ」という一種の警告・威嚇にはなります。
 しかし,内容証明を受ける立場から見れば,「警告を受けた」,「請求を受けた」
それ以上の効果は何らありません。

■7 内容証明の出し方☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(1) 取扱場所
 内容証明は郵便局で出せます。差し出すことのできる郵便局は、郵政公社が指定
した郵便局です。 
 すべての郵便局において差し出すことができるものではありませんので、あらか
じめ差し出そうとする郵便局へお尋ねください。
 電話はこちらです。日本郵政公社サービス相談センター(0120−232886)

 (2) 差し出し方法
    郵便局の窓口に次のものを提出します。 
   (1)  内容文書(受取人へ送付するもの)
   (2)  (1)の謄本(写し)2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
   (3)  差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
   (4)  内容証明料を含む郵便料金
   ※  念のため、差出人の印鑑を持参することをお勧めいたします
 
 (3) 書式
 内容証明郵便には,字数などの書式があります。

 縦書きの場合 	1行20字以内、1枚26行以内
 横書きの場合	1行20字以内、1枚26行以内
        1枚40行以内、1枚40行以内 
        1枚20行以内、1枚20行以内


☆☆内容証明の具体的書き方と解説,
  実践的利用については今後のメルマガに掲載します☆☆


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第3章  書式1 クーリングオフ

訪問販売におけるクーリングオフの一例
(路上でのキャッチセールスは訪問販売と扱われます。)

■書式例■
          通知書
 私は,平成19年〇月〇日札幌駅前路上で貴
社の従業員に勧誘され、貴社の販売する化粧品
の一式を代金20万円で買い受ける契約をいた
しましたが、特定商取引に関する法律第9条
の定めにより、本書面をもって上記契約を解
除いたします。
 平成19年〇月〇日
    北海道札幌市中央区大通西17丁目1番地20
    ライオンズマンション第8大通210号室
              松下孝広 印
 札幌市中央区○○ □丁目△番□号
 ○○株式会社
 代表取締役 ○○○○ 殿
                    以上
                    
                    
 
☆☆クーリングオフは,期間制限がありますので,必ず内容証明郵便を利用しましょう。☆☆

■キャッチセールス
 路上を歩いている人を呼びとめて,甘い言葉で営業所や喫茶店に連れこみ,そこ
で長時間にわたり強引に勧誘するなどして,むりやり商品などを購入させてしまう
商法を「キャッチ・セールス」といいます。
  呼びとめ方は,「アンケートに応じてください」とか,「海外旅行に安く行ける
特典会員になりませんか」「痩せたいとは思いませんか」などといろいろあります。
購入を求められる商品には,化粧品のほか,健康食品,和服,会員権,学習教材,
エステティックサービスなどが多いです。

■クーリングオフ
 一定期間,契約を無条件で解約・解除・撤回できる制度です。

 訪問販売においては、販売業者が,突然自宅へ訪問し(不意打ち性),購入を検
討していなかった商品について,積極的な販売攻勢によって、消費者(購入者)は,
受動的な立場に置かれ、商品について,消費者の有利を装い,いわば押しつけ的に
業者に有利な内容のみを理解させられ,購入意思の不安定なまま契約の申込みや締
結に至ってしまいます。また,自宅玄関などの密室で,長時間粘られたりすると,
投げやりな気持ちになって,商品の価値や必要性の判断を冷静に行えないまま,契
約してしまいます。
 そこで,後日契約の履行や解約をめぐって紛争が生じることが少なくありません。 

 このような消費者の心理的な弱さをついた商法は,自宅にセールスマンが来る典
型的な訪問販売に限られず,路上で呼び止めて連れ出すキャッチセールスや電話な
どで呼び出すアポイントメントセールスなど様々です。

 そこで、このような訪問販売などにおける売買特有の弊害を除去し,消費者に冷
静な判断により,契約を締結する機会を与えるために,契約の申込みまたは締結後
一定期間内は、申込者または購入者が「無条件で」契約申込みの「撤回」あるいは
契約の「解除」を行うことができる制度が設けられています。
 これをクーリング・オフ制度といいます。

 ☆クーリングオフなどの解説や消費者問題についての解説があります。
 ↓↓↓
 タダノ弁護士の研究室(私のブログです))
 http://plaza.rakuten.co.jp/tadanohitoshi/diary/200706220000/


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第4章 編集後記 事務所からのお知らせ

■ご挨拶 
 創刊号を読んでいただき誠にありがとうございます。
 大学や予備校で司法試験を教えるのが大好きで,このような法律知識に関する情
報提供メルマガの作成も楽しんで行っています。
 実は匿名で,司法試験受験生用HPを作成しており10万アクセスを突破してい
ます。
 このメルマガも,このHP同様みなさんに愛されるように工夫していきますので,
よろしくお願い申し上げます。
 
■事務所からのお知らせ
 札幌・松下法律事務所では,メールによる法律相談,内容証明作成などの法律相
談を承っております。
 内容証明をはじめ,法律上の問題,そもそも法律問題かなど,わからないことな
どあれば,ご相談下さい。
  
    札幌・松下法律事務所HPはこちらです
  ↓↓↓
  http://www.smlaw.biz/index

 このメールマガジンは,『まぐまぐ』(http://www.mag2.com/)を利用して発行してい
ます。
   
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