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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/12/02

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.114 2009.12.2   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『H20年・問33のストーリー』

【登場人物】

そのむかし東:お笑い芸人(A)
橋の元弁護士:お笑い芸人(B)
横浜ヒロシ:新人芸人(C)
石原:お笑いプロダクション社長(D)

【物語】

お笑い芸人、東・橋の元・ヒロシの3人は
プロダクションの社長から中古車を50万で買い、
共有することにした。

それぞれの出資額は、
東が5万、橋の元が30万、ヒロシが15万だった。

石原:地方の営業にみんなで乗りあっていくのは
   たいへん結構だ。
   喧嘩しないようにね。

橋の元:あれ、社長はついてきてくれないんだ…
    まあいいや。
    ヒロシ君自動車の運転得意でしょ?運転してね。

ヒロシ:はい。いっしょに頑張りましょう。
    どこに向いましょうか。

東:やっぱり霞ヶ関でしょう!

ヒロシ:地方に行くんじゃないんですか?

橋の元:なんだよ、君はこの車買うときに少ししか
    出資しなかったじゃないか。
    それなのに行き先を変えるなんて!

東:やっぱり東京で闘うが一番早いんだって!

橋の元:東君にはバンパー分しかこの車の持分はないね。
    バンパー持って自分で走れば!?
    ヒロシ君は運転席分くらいは出したよ!

東:俺だっていつも農作物差し入れしてるのに!

橋の元:じゃあ農作物入れるトランクは君のものにしていいよ!
    そこに乗れば。

東:本気で言ってるとは思えないね。


【過去問】
 A、B、C3人がDから自動車1台を購入する契約をし、
その自動車がA、B、C3人の共有となった場合には、
Aは、自動車の全部について、その持分に応じた使用を
することができる。(H20-33)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「○」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65143698.html

さくら:共有は、1つの物を複数の人が共同で所有している
    状態ですから、各共有者は、共有物の全部について、
    その持分に応じた使用をすることができます(249条)。
    持分に応じた部分しか使えないのではなく、交替で
    自動車全部を使えるということです。

東:そりゃあそうですよね。
  でなきゃお金出し合って買った意味ないですもん。

橋の元:でも、その持分に応じた使用っていうのは
    どう考えたらいいのですか?

さくら:それぞれが目的物に対して持っている権利に応じて
    使用できるということです。
    具体的にどのように使うかについては、目的物の管理
    に関する事項として、共有者の持分価格の過半数で
    決めます(252条)。
    
橋の元:ヤッホー!
    オレ1人で持分価格の過半数を持っているから、
    独り占めしちゃお。

さくら:自動車をどのように使うかは、持分価格の過半数を
    持っている橋の元さんが決めて構いませんが、
    各共有者は持分に応じて使用できるわけで、
    独り占めはできませんよ!

ヒロシ:少数意見も大事にしましょうよ。
    先走ってはいけません。
  

(共有物の使用)
第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に
応じた使用をすることができる。

(共有物の管理) 
第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、
各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、
保存行為は、各共有者がすることができる。



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