2009/12/02
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.114 2009.12.2 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『H20年・問33のストーリー』 【登場人物】 そのむかし東:お笑い芸人(A) 橋の元弁護士:お笑い芸人(B) 横浜ヒロシ:新人芸人(C) 石原:お笑いプロダクション社長(D) 【物語】 お笑い芸人、東・橋の元・ヒロシの3人は プロダクションの社長から中古車を50万で買い、 共有することにした。 それぞれの出資額は、 東が5万、橋の元が30万、ヒロシが15万だった。 石原:地方の営業にみんなで乗りあっていくのは たいへん結構だ。 喧嘩しないようにね。 橋の元:あれ、社長はついてきてくれないんだ… まあいいや。 ヒロシ君自動車の運転得意でしょ?運転してね。 ヒロシ:はい。いっしょに頑張りましょう。 どこに向いましょうか。 東:やっぱり霞ヶ関でしょう! ヒロシ:地方に行くんじゃないんですか? 橋の元:なんだよ、君はこの車買うときに少ししか 出資しなかったじゃないか。 それなのに行き先を変えるなんて! 東:やっぱり東京で闘うが一番早いんだって! 橋の元:東君にはバンパー分しかこの車の持分はないね。 バンパー持って自分で走れば!? ヒロシ君は運転席分くらいは出したよ! 東:俺だっていつも農作物差し入れしてるのに! 橋の元:じゃあ農作物入れるトランクは君のものにしていいよ! そこに乗れば。 東:本気で言ってるとは思えないね。 【過去問】 A、B、C3人がDから自動車1台を購入する契約をし、 その自動車がA、B、C3人の共有となった場合には、 Aは、自動車の全部について、その持分に応じた使用を することができる。(H20-33) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65143698.html さくら:共有は、1つの物を複数の人が共同で所有している 状態ですから、各共有者は、共有物の全部について、 その持分に応じた使用をすることができます(249条)。 持分に応じた部分しか使えないのではなく、交替で 自動車全部を使えるということです。 東:そりゃあそうですよね。 でなきゃお金出し合って買った意味ないですもん。 橋の元:でも、その持分に応じた使用っていうのは どう考えたらいいのですか? さくら:それぞれが目的物に対して持っている権利に応じて 使用できるということです。 具体的にどのように使うかについては、目的物の管理 に関する事項として、共有者の持分価格の過半数で 決めます(252条)。 橋の元:ヤッホー! オレ1人で持分価格の過半数を持っているから、 独り占めしちゃお。 さくら:自動車をどのように使うかは、持分価格の過半数を 持っている橋の元さんが決めて構いませんが、 各共有者は持分に応じて使用できるわけで、 独り占めはできませんよ! ヒロシ:少数意見も大事にしましょうよ。 先走ってはいけません。 (共有物の使用) 第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に 応じた使用をすることができる。 (共有物の管理) 第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、 各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、 保存行為は、各共有者がすることができる。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2010年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


