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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/11/25

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.113 2009.11.25   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『H14年・問28のストーリー』

【登場人物】

太郎:J大アニメサークル・部長
河村:同・副部長
ゆっきーな:M女子大アニメサークル・部長

【物語】

J大学のアニメサークル「シューギン」は部員も減って、
解散の危機に面している。

卒業も間近に控え、部長の太郎は部室でうだうだ。


太郎:アニメ好きといえばモテるといわれたのに
   全然効果なかったよなー。

そこへM女子大アニメサークル部長、ゆっきーながやってきた。

ゆっきーな:ねぇねぇ、お宅の大学、不祥事起こすサークルが
      多すぎるからって、今度サークルの存続を決める
      アンケートをとるんだって?
      過半数の学生の支持をとれないサークルは、
      廃部になるんだとか。

太郎:え、それホント?誰から聞いたの??

ゆっきーな:だって、うちの妹この大学にいるんだもーん。

太郎:そうなの?あーもうダメだ。過半数なんてとても無理。
   卒業前に解散しようかどうしようか迷ってたけど、
   廃部にさせられちゃうのか…

ゆっきーな:そうなったら、この漫画とか行き場がなくて可哀想。
      あたしがもらっていってあ・げ・る。

太郎:あーそれ、前の部長から預かってたやつなんだけど。
   もういいや。持って行っていいよ。

ゆっきーなは、遠慮なく漫画をもらって立ち去った。

そこへ太郎のフォロー役、副部長の河村が入ってきた。

河村:どうしたんですか!
   漫画がごっそりなくなってる。

太郎は、いきさつを説明した。

河村:太郎君、そんなことあるはずがないでしょ?
   ゆっきーなのヤツ、よくも騙しましたね。
   そうだ!占有回収の訴えで取り戻しましょう。

【過去問】
 だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は、
占有回収の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。
(H14-28)









【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65141212.html

さくら:占有回収の訴えとは、河村君、よく思いつきましたね。
    漫画が太郎さんの所有物であれば、所有権に基づいて
    返還請求できますが、前の部長さんの所有物なので、
    そうはいかないですからね。

太郎:でも、漫画を事実上支配していたのは僕らだからね。

さくら:そう。民法は、社会秩序の維持のために、事実上の支配
    である占有を保護しています。
    そこで、占有者がその占有を奪われたときは、
    占有回収の訴え(200条1項)を提起することができます。
    でも、太郎さんは、占有を奪われてはいませんから、
    できないんですよ。

太郎:奪われてるじゃん。

さくら:「占有を奪われた」とは、占有者の意思に
    基づかないで占有を失うことです。
    太郎さんはゆっきーなに「もっていっていいよ」と言って、
    引き渡しましたよね。

太郎:それは…だまされたんですよ!!

さくら:だまされたといっても、意思決定する過程に瑕疵が
    あっただけで、任意に物を引き渡していることに
    変わりありません。
    したがって、「占有を奪われた」とはいえず、占有回収
    の訴えを提起できません(大判T11.11.27)。

河村:今度ばかりはだめでしたか…

太郎:くやしぃ!
   あいつにやるくらいなら古紙回収に出せばよかった!

【条文】

(占有回収の訴え)
第200条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、
その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。



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