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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く〜。楽しく勉強してついでに合格!

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2008/07/16

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

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●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

            それもありだよ過去問は!

                             No.43 2008.7.16
        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

              過去問からお話を
         勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
              ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪

『平成14年・問30のストーリー』


【登場人物】

ドナー:アヒル父
ビジー:アヒル母

【物語】

アヒルの夫婦ドナーとビジーはオシドリのように仲良し
結婚して200日経つともう、第一子を出産したが…

ド:う〜ん…

ビ:どないしたん?

ド:なんか腑に落ちん。

ビ:なにがや?

ド:市役所の父親学級でお風呂入れる練習した時、
  模型の雛の色、たしか黄色やったで。
  この子えらい顔色悪いで。ちゅうか、ほとんどグレーや。

ビ:そうかて、こんな元気にピーピー鳴いてるし、
  普通より大きいで。

ド:しかもやな、お前がこの子懐妊した頃って
  俺、どう考えてもアメリカの本店に長期出張してた
  はずや。

ビ:酷い。あんた、わたしが不倫したゆうんかいな

ド:そんなことゆうてへんけど…不可能やないか。

ビ:もうええ、嫡出否認の訴えでも何でも起こしてんか!

【過去問】

妻が婚姻成立の日から200日後に出産した子は嫡出子と推定されるから、
たとえ夫による懐胎が不可能な場合であっても、嫡出否認の訴えによら
なければ、夫は親子関係を否定することはできない。(H14−30)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓















?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?


【正解】「×」

【解説】

 こちらのブログからもご覧になれます。↓ ↓ ↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64866840.html

さくら:婚姻成立の日から200日後に出産した子は、
    婚姻継続中に懐胎したものと推定され(772条2項)、
    夫の子として嫡出の推定を受けます(772条1項)。

    でも、このように嫡出の推定が働く期間(772条2項)
    に出生した子であっても、
    夫の長期不在、生死不明等、外観上明白に
    夫の子ではあり得ない事情がある場合があります。

ド:うちの子も外見上明白に俺の子じゃないんです。
    俺色白だし。

ビ:そういう話じゃなくて…。

さくら:この場合の子を「推定の及ばない子」(または表見嫡出子)といい、
    嫡出の推定が及びません。

ド:じゃあ、俺の子ではないと白黒つけるとなると…?

さくら:嫡出子と推定される子について、
    夫の子ではないと争うのであれば
    嫡出否認の訴え(774条)を提起します。
    しかし、推定の及ばない子については、
    嫡出否認の訴えの対象とはなりません。
    推定の及ばない子について、夫が親子関係を争う
    場合は、「親子関係不存在の訴え」によることになります。

ド:怪しかったらなんでも「嫡出否認の訴え」をするって
  ことではないのですね。

さくら:でも、ホントに怪しいのか良く調べてからの方が
    いいですよ。子供の将来が一番大事ですから。
    「嫡出否認の訴え」は出生を知った日から1年以内に
    起訴しなければなりませんが(777条)、
    「親子関係不存在の訴え」はいつでもできます。

ビ:もしかしてあんた妊娠期間、ヒトのと間違えてるの
    とちがう?

ド:ヒト違うんか?

さくら:ヒト違いですかね。

【条文】

(嫡出の推定)
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは
取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと
推定する。

(嫡出の否認)
第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出ビ:あることを
否認することができる。

(嫡出否認の訴え) 
第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する
嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、
特別代理人を選任しなければならない。

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に
提起しなければならない。


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