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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/11/11

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.111 2009.11.11   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『H11年・問28のストーリー』

【登場人物】

正男(A):花火屋長男
三男(B):花火屋三男
カジノ支配人(C)

【物語】

打ち上げロケット専門の花火屋の店主が亡くなった。
生前、父と折り合いの悪かった長男は店を継ぐ気もない。

正男:俺は相続放棄して外国に移住するよ。

三男:わかったよ。
   じゃあ俺が店を継ぐから、この家と土地は
   もらったよ。

次男も相続放棄したので、店主の家と土地は、三男が
単独で相続することになった。
しかし、元々傾いていた花火屋の経営がどうにもこうにも
立ち行かなくなってしまった。

三男:もうだめだ、不動産を売って俺もどこか逃げよう。

ところが、不動産屋が調べたところ、三男がまだ登記を
済ませてなかったのをいいことに、あるカジノ店主が
不動産の一部を仮差押えをし、登記していることが発覚した。

カジノ店主に話を聞きにいくと、正男がカジノですった分が
未払いだったとのこと。

カジノ店主:親父さんの遺産があるって言ってたからさ。
      彼の相続分を仮差押えさせてもらったよ。

三男:兄貴は相続放棄したんだから、相続分なんてないよ。
   昔から兄貴はこっそりディズニーランドに
   連れて行ってもらったりしてずるいんだ。
   俺なんか写真だって小学校のときまでしかないんだぞ!
   不動産は俺の物だ!兄貴のいいようにはさせないぞ!


【過去問】

共同相続人の一人Aが相続を放棄し、他の共同相続人Bが
特定の相続不動産の所有権を単独で承継したが、Bが当該不動産の
登記を備えないうちに、Aが相続を放棄しなければ得たであろうA
の持分に対し、Aの債権者Cが仮差押えをし、登記を備えた。
この場合、Bは当該不動産の所有権をCに対抗できない。
(H11-28)





【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65136111.html

カジノ店主:なんだって?
      不動産を全部くれって言ってるんじゃないよ。
      正男さんが相続した分だけだよ?

三男:だから兄貴は相続放棄したんだって。

カジノ店主:だけどあなたが不動産全部を相続したといっても、
      登記をしてなかったでしょ?
      俺はもう登記してるんだよ。
      不動産の取得は、登記をしないと第三者に対抗
      できないんだよ(177条)。
       
さくら:時系列で見ていくと、相続によって、店主の不動産が、
    一旦、共同相続人の共有財産となったものの、
    正男さんの相続放棄により、その相続分が
    三男さんに移ったということになります。
    しかし、そもそも相続放棄をした者は、初めから相続人
    とならなかった者とみなされるんですよ(939条)。
    つまり、相続開始時にさかのぼって、法定相続分を取得する
    こともなかったとされるのです。
    そこで、判例は、相続の放棄の場合は、登記なくして、
    何人に対してもその効力を対抗できるとしました
    (最判昭42.1.20)。

カジノ店主:遺産の分割なら、909条で、「第三者の利益は害せない」
      って書いてあるのに!

さくら:遺産分割と相続放棄は違うの。
    遺産分割はいつまでにやらないといけないという
    期間制限はないので、遺産分割で権利変動
    があった場合は、登記がないと、第三者に対抗
    できないと解されています。
    一方、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヵ月
    以内に家庭裁判所に申述しなければなりません
    (915条1項)。
    期間が限定されているので、相続放棄については、
    遡及効が徹底されているんです。

【条文】

(不動産に関する物権の変動の対抗要件) 
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 
(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定
めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することが
できない。

(遺産の分割の効力)
第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を
生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから
相続人とならなかったものとみなす。


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