2009/11/11
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.111 2009.11.11 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『H11年・問28のストーリー』 【登場人物】 正男(A):花火屋長男 三男(B):花火屋三男 カジノ支配人(C) 【物語】 打ち上げロケット専門の花火屋の店主が亡くなった。 生前、父と折り合いの悪かった長男は店を継ぐ気もない。 正男:俺は相続放棄して外国に移住するよ。 三男:わかったよ。 じゃあ俺が店を継ぐから、この家と土地は もらったよ。 次男も相続放棄したので、店主の家と土地は、三男が 単独で相続することになった。 しかし、元々傾いていた花火屋の経営がどうにもこうにも 立ち行かなくなってしまった。 三男:もうだめだ、不動産を売って俺もどこか逃げよう。 ところが、不動産屋が調べたところ、三男がまだ登記を 済ませてなかったのをいいことに、あるカジノ店主が 不動産の一部を仮差押えをし、登記していることが発覚した。 カジノ店主に話を聞きにいくと、正男がカジノですった分が 未払いだったとのこと。 カジノ店主:親父さんの遺産があるって言ってたからさ。 彼の相続分を仮差押えさせてもらったよ。 三男:兄貴は相続放棄したんだから、相続分なんてないよ。 昔から兄貴はこっそりディズニーランドに 連れて行ってもらったりしてずるいんだ。 俺なんか写真だって小学校のときまでしかないんだぞ! 不動産は俺の物だ!兄貴のいいようにはさせないぞ! 【過去問】 共同相続人の一人Aが相続を放棄し、他の共同相続人Bが 特定の相続不動産の所有権を単独で承継したが、Bが当該不動産の 登記を備えないうちに、Aが相続を放棄しなければ得たであろうA の持分に対し、Aの債権者Cが仮差押えをし、登記を備えた。 この場合、Bは当該不動産の所有権をCに対抗できない。 (H11-28) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「×」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65136111.html カジノ店主:なんだって? 不動産を全部くれって言ってるんじゃないよ。 正男さんが相続した分だけだよ? 三男:だから兄貴は相続放棄したんだって。 カジノ店主:だけどあなたが不動産全部を相続したといっても、 登記をしてなかったでしょ? 俺はもう登記してるんだよ。 不動産の取得は、登記をしないと第三者に対抗 できないんだよ(177条)。 さくら:時系列で見ていくと、相続によって、店主の不動産が、 一旦、共同相続人の共有財産となったものの、 正男さんの相続放棄により、その相続分が 三男さんに移ったということになります。 しかし、そもそも相続放棄をした者は、初めから相続人 とならなかった者とみなされるんですよ(939条)。 つまり、相続開始時にさかのぼって、法定相続分を取得する こともなかったとされるのです。 そこで、判例は、相続の放棄の場合は、登記なくして、 何人に対してもその効力を対抗できるとしました (最判昭42.1.20)。 カジノ店主:遺産の分割なら、909条で、「第三者の利益は害せない」 って書いてあるのに! さくら:遺産分割と相続放棄は違うの。 遺産分割はいつまでにやらないといけないという 期間制限はないので、遺産分割で権利変動 があった場合は、登記がないと、第三者に対抗 できないと解されています。 一方、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヵ月 以内に家庭裁判所に申述しなければなりません (915条1項)。 期間が限定されているので、相続放棄については、 遡及効が徹底されているんです。 【条文】 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定 めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することが できない。 (遺産の分割の効力) 第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を 生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (相続の放棄の効力) 第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから 相続人とならなかったものとみなす。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


