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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/11/04

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.110 2009.11.4   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『H9年・問28のストーリー』

【登場人物】

ひみ子:アンティークショップ経営者
魏:輸入業者

【物語】

2004年6月4日。
アンティークショップを経営しているひみ子は、
輸入業者の魏から、中国の骨董『金印』を購入し、代金を支払った。

『金印』は、1ヵ月後の7月4日に納品する約束だったが、
輸送船が水没し、『金印』も日本海のどこかへ。

魏:ごめんなさい!船が沈んじゃったみたいなんで
  納品できなくなってしまいました!

その後、魏は、姿を現さなかったが、数年後、ひょっこり現れた。

ひみ子:どこに逃げていたの!
    あのことは忘れてないでしょうね。

魏:ずっと探してたんですよ。あなたの居場所を。
  やっと突き止めた。

ひみ子:いい加減なこと言わないで!
    例の金印、納品してもらってないんだから、
    債務不履行による損害賠償請求ってやつ。
    させてもらいますからねっ!

魏:へ?あの事故からもう5年は経つでしょ?
  時効なんじゃないの?(だからこうして姿をみせたのに…)
  《民法上は、債権の消滅時効は10年(167条1項)ですが
   商取引のため消滅時効は5年になります(商法522条)》

ひみ子:何言ってるの?納品日は4年と11ヶ月前よ。

魏:納品日より前に、なくなっちゃったんだから
  その日から数えるんじゃないの?

【過去問】
     
 債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、債務の履行が
不能になった時から進行するとするのが判例の立場である。(H9-28)



【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65133570.html

さくら:債務者が、その責めに帰すべき事由によって、
    その債務を履行をできなくなった場合には、
    債権者は、損害賠償を請求することができます(415条)。
    これが債務不履行に基づく損害賠償請求権です。

ひみ子:はい、まさにこの損害賠償を請求したいんです。
    でも、もう時効で消滅して請求できないかもしれないんです。

さくら:一般に消滅時効は、
    「権利を行使することができる時」から進行します(166条)。

ひみ子:その「権利を行使することができる時」は、
    具体的にいつか?ってことが知りたいのよ。

さくら:債務不履行に基づく損害賠償請求権については、
    本来の債務の履行を請求することができる時から
    進行するとされています(最判H10.4.24)。

    この場合の債務不履行に基づく損害賠償請求権は、
    『金印』の引渡請求権に代わるもので、いわば
    本来の履行請求権の形が変わったに過ぎないものだからです。
    履行不能による損害賠償請求権は、本来の履行請求権と
    法的には同一であると考えられているのです。

ひみ子:「なくなった品物を渡せ!」とか無理な注文してないんだから
    私って理解あるわよね。
    それなのに!

さくら:雲隠れはないですよね。

ひみ子:ということは?

さくら:損害賠償請求権の起算点は、
    納品日(2004年7月4日)になりますね。

ひみ子:やっぱりね!急いで損害賠償を請求しなきゃ!

魏:あと1700年くらい知らん振りしてればよかった!!


【条文】

(消滅時効の進行等)
民法第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から
進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を
占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行
することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、
いつでも占有者の承認を求めることができる。

(債務不履行による損害賠償) 
第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくな
ったときも、同様とする。

(商事消滅時効)
商法第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定め
がある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、
その定めるところによる。

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