2009/10/28
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.109 2009.10.28 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『H17年・問24のストーリー』 【登場人物】 豊:おしゃれ好きな17歳 豊の母 アクセサリー・ショップ店員 【物語】 新型インフルエンザ騒動で学校が休校になった豊。 DVDレンタルついでに町をふらふら。 なじみのジュエリーショップにも立ち寄った。 店員:ちょうど良かった!新作が入ってきたんだよー。 ジャーン!つけてみていいよー。 それは10万円するシルバーのリングだった。 店員:流行先取り! 本当は私が買いたかったぐらいなんだよ~。 豊:即、買いっす。 豊は、母親から『バイクを買うために』と、もらっていたお金で 代金を支払い、リングをつけて家に帰った。 母:豊!何ふらふら出歩いてるの! ちゃんと手洗いうがいしなさいよ! 豊:わかってるよ! ――監視する母―― 母:おや、お前その指に絡まってる糸ミミズみたいなのは なんだい? 豊:失礼な!リングだよ。蛇がかたどってあるの! 母:そんなもん買ってきて!いくらしたんだい! 豊:10万円。バイクやめてこれにしたんだ。 母:こんなものに10万?返してきなさい! 豊:やだよ。ほっといてくれよ! あれ!? なんと、丁寧に手洗いしてるうちに蛇の尻尾が折れてしまっていた。 母:ほら、安物つかまされたんだよ! とっとと返すんだよ! 豊は、母にひきずられて店に戻った。 母:これ、お返しします。 店員:えー、壊れちゃってるしー。困りますぅ。 母:すぐ壊れるようなものを売るほうが悪い!! 【過去問】 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合に、 制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている 限度において、返還の義務を負う。(H17-24) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65130362.html さくら:未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、 原則として、取り消すことができます(5条2項)。 お母さんは、豊君の売買契約を取り消して、 指輪を返そうとしたわけですね。 店員:自分のお小遣いで買ったのに取り消されちゃうなんて。 さくら:お小遣いといっても、何に使うのか 目的を定めないでもらったものであれば、 取り消せませんが、「バイクを買うため」 というように、目的を定めて処分を許された 財産を目的外に使用した場合は、取り消せます。 店員:『お小遣いで買える』と言うから信用したんですよ。 さくら:ちゃんと法定代理人の同意を取り付けていれば よかったんですよ。取り消しにより、豊君との 売買契約は、初めから無効であったものと みなされます(121条)。 つまり、契約当初にさかのぼって効果が生じ なかったものと扱われ(遡及効)、 それまで一応生じていた債権・債務も、 初めから生じなかったことになります。 豊君が受け取った指輪は、法律上の原因なく 利得したものですから、不当利得として返還しなければ なりません。 母:もちろんお返しします! 店員:でも、壊したものでは、 返してもらったことになりませんよ! さくら:未成年のような制限行為能力者の場合は、 現に利益を受けている限度において、 返還すれば足りるんです(121条但書)。 店員:へ?なぜゆえ?? さくら:制限行為能力者を保護する趣旨で、 『現に残っているものを返せば足りる』 としたのです。 ですから、破損して物は、そのまま返せばいいんです。 なお、未成年者が取引で得たお金を生活費に当てた場合は、 本来、使うべき金銭を浮かせたということで、『現存利益がある』 とされ、その分を返還しなければならないのですが、 この場合は、返還しなくて大丈夫です 店員:うそー。信じられない! 豊:いずれ指輪は質入して生活費に化けたかもね(しょぼん)。 母:そうそう。だから先に返しに来て良かったじゃない! 店員・豊:よくなーい 【条文】 (未成年者の法律行為) 第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を 得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる 法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を 許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分 することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分する ときも、同様とする。 (取消しの効果) 民法第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものと みなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を 受けている限度において、返還の義務を負う。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


