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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/10/28

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.109 2009.10.28   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『H17年・問24のストーリー』

【登場人物】

豊:おしゃれ好きな17歳
豊の母
アクセサリー・ショップ店員

【物語】

新型インフルエンザ騒動で学校が休校になった豊。
DVDレンタルついでに町をふらふら。
なじみのジュエリーショップにも立ち寄った。

店員:ちょうど良かった!新作が入ってきたんだよー。
   ジャーン!つけてみていいよー。

それは10万円するシルバーのリングだった。

店員:流行先取り!
   本当は私が買いたかったぐらいなんだよ~。

豊:即、買いっす。

豊は、母親から『バイクを買うために』と、もらっていたお金で
代金を支払い、リングをつけて家に帰った。

母:豊!何ふらふら出歩いてるの!
  ちゃんと手洗いうがいしなさいよ!

豊:わかってるよ!

――監視する母――

母:おや、お前その指に絡まってる糸ミミズみたいなのは
  なんだい?

豊:失礼な!リングだよ。蛇がかたどってあるの!

母:そんなもん買ってきて!いくらしたんだい!

豊:10万円。バイクやめてこれにしたんだ。

母:こんなものに10万?返してきなさい!

豊:やだよ。ほっといてくれよ!
  あれ!?

なんと、丁寧に手洗いしてるうちに蛇の尻尾が折れてしまっていた。

母:ほら、安物つかまされたんだよ!
  とっとと返すんだよ!

豊は、母にひきずられて店に戻った。

母:これ、お返しします。

店員:えー、壊れちゃってるしー。困りますぅ。

母:すぐ壊れるようなものを売るほうが悪い!!


【過去問】

 制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合に、
制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている
限度において、返還の義務を負う。(H17-24)



【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「○」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65130362.html

さくら:未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、
    原則として、取り消すことができます(5条2項)。
    お母さんは、豊君の売買契約を取り消して、
    指輪を返そうとしたわけですね。

店員:自分のお小遣いで買ったのに取り消されちゃうなんて。

さくら:お小遣いといっても、何に使うのか
    目的を定めないでもらったものであれば、
    取り消せませんが、「バイクを買うため」
    というように、目的を定めて処分を許された
    財産を目的外に使用した場合は、取り消せます。

店員:『お小遣いで買える』と言うから信用したんですよ。

さくら:ちゃんと法定代理人の同意を取り付けていれば
    よかったんですよ。取り消しにより、豊君との
    売買契約は、初めから無効であったものと
    みなされます(121条)。
    つまり、契約当初にさかのぼって効果が生じ
    なかったものと扱われ(遡及効)、
    それまで一応生じていた債権・債務も、
    初めから生じなかったことになります。

    豊君が受け取った指輪は、法律上の原因なく
    利得したものですから、不当利得として返還しなければ
    なりません。

母:もちろんお返しします!

店員:でも、壊したものでは、
   返してもらったことになりませんよ!

さくら:未成年のような制限行為能力者の場合は、
    現に利益を受けている限度において、
    返還すれば足りるんです(121条但書)。

店員:へ?なぜゆえ??

さくら:制限行為能力者を保護する趣旨で、
    『現に残っているものを返せば足りる』
    としたのです。
    ですから、破損して物は、そのまま返せばいいんです。
    なお、未成年者が取引で得たお金を生活費に当てた場合は、
    本来、使うべき金銭を浮かせたということで、『現存利益がある』
    とされ、その分を返還しなければならないのですが、
    この場合は、返還しなくて大丈夫です

店員:うそー。信じられない!

豊:いずれ指輪は質入して生活費に化けたかもね(しょぼん)。

母:そうそう。だから先に返しに来て良かったじゃない!

店員・豊:よくなーい


【条文】

(未成年者の法律行為)
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を
得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる
法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を
許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分
することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分する
ときも、同様とする。

(取消しの効果)
民法第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものと
みなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を
受けている限度において、返還の義務を負う。



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