2009/10/14
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.107 2009.10.14 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『司法試験昭和55年・問56のストーリー』 【登場人物】 伊勢屋主人 廻船問屋 【物語】 乾物の大店、伊勢屋の番頭は、 主人から店の仕入れをすべてまかされていた ところが、番頭は仕入れについて代理権があるのを いいことに、こっそり廻船問屋から砂糖を仕入れ、 横流しで懐を温めていた ところが飢饉で売り上げは激減 支店も閉店せざるをえないほどで、問屋への買掛金を 支払えなくなってしまった。 痺れを切らした問屋は、店に催促に行った。 問屋:ちょうど良かった旦那さんがいた。話が早いぞ。 砂糖の代金をいただきに参りました。 主人:なに?砂糖の代金? 見てのとおりうちは乾物屋 砂糖をこんなに仕入れることはないはずじゃが? 問屋:だって番頭さんが毎月たくさん買ってくれてましたよ 主人:それはおかしな話だねぇ。 私はビタ一文、払いませんよ 【過去問】 代理人がもっぱら自己の利益を図るためであるにもかかわらず、 本人の為にすることを示して代理権を行使した場合において、 相手方がそのことを知らなかったときでも、これにつき重大な 過失があったときは本人に対してその効力を生じない。(司S55-56) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65124996.html さくら:えっと、まず、御主人は仕入れに関して一切の代理権 を番頭さんに与えているわけで、この取引について 番頭さんに代理権がなかったわけでは ないんですよね。 ということは、代理人である番頭さんのした売買契約の 効果はご主人に帰属するのが原則ですね(99条)。 主人:しかし、私腹を肥やすために代理権を与えたわけじゃ ないんですよ。 さくら:「代理権の濫用」ですね。 つまり、形式的には代理権の範囲内の行為 ではあるものの、主観面では、もっぱら 代理人自身の利益を図るために 代理権を行使された場合というわけです。 主人:そうですよ。だから、砂糖の売買の効果まで 私に帰属されては、困るんですよ さくら:代理権の濫用事例では、本人(主人)と代理人(番頭) を一体として「主人=番頭」と見ると、本人=番頭は 真意(想定していた意思)に反する意思表示をしており、 心裡留保と同じような状況にあるといえます。 そこで判例は、93条但書(心裡留保の規定)を 類推適用し、相手方が代理人の権限濫用 を知り、または知ることができたときは、 代理人の行為の効果は本人に帰属しない としています(最判S42.4.20)。 さくら: さて問屋さん。 乾物屋が砂糖を大量に買うなんておかしいな。 もしかして…なんて思いませんでしたか? 問屋:そりゃあ、まあ 主人:なるほど、おぬしも悪よのぅ。 さくら:悪というか悪意。悪意でないとしても、 権限濫用だと知ることができたはずです。 したがって、売買の効果は本人に帰属せず、 問屋さんは、ご主人に支払いを請求できません。 主人:商売は、砂糖のようには甘くないのじゃ 問屋:それでビター一文払わないんだ 【条文】 (代理行為の要件及び効果) 第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示して した意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 (心裡留保) 第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときで あっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の 真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


