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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/10/14

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.107 2009.10.14   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『司法試験昭和55年・問56のストーリー』

【登場人物】

伊勢屋主人
廻船問屋


【物語】

乾物の大店、伊勢屋の番頭は、
主人から店の仕入れをすべてまかされていた

ところが、番頭は仕入れについて代理権があるのを
いいことに、こっそり廻船問屋から砂糖を仕入れ、
横流しで懐を温めていた

ところが飢饉で売り上げは激減
支店も閉店せざるをえないほどで、問屋への買掛金を
支払えなくなってしまった。

痺れを切らした問屋は、店に催促に行った。

問屋:ちょうど良かった旦那さんがいた。話が早いぞ。
   砂糖の代金をいただきに参りました。

主人:なに?砂糖の代金?
   見てのとおりうちは乾物屋
   砂糖をこんなに仕入れることはないはずじゃが?

問屋:だって番頭さんが毎月たくさん買ってくれてましたよ

主人:それはおかしな話だねぇ。
   私はビタ一文、払いませんよ


    
【過去問】
 代理人がもっぱら自己の利益を図るためであるにもかかわらず、
本人の為にすることを示して代理権を行使した場合において、
相手方がそのことを知らなかったときでも、これにつき重大な
過失があったときは本人に対してその効力を生じない。(司S55-56)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「○」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65124996.html

さくら:えっと、まず、御主人は仕入れに関して一切の代理権
    を番頭さんに与えているわけで、この取引について
    番頭さんに代理権がなかったわけでは
    ないんですよね。
    ということは、代理人である番頭さんのした売買契約の
    効果はご主人に帰属するのが原則ですね(99条)。    

主人:しかし、私腹を肥やすために代理権を与えたわけじゃ
   ないんですよ。

さくら:「代理権の濫用」ですね。
    つまり、形式的には代理権の範囲内の行為
    ではあるものの、主観面では、もっぱら
    代理人自身の利益を図るために
    代理権を行使された場合というわけです。

主人:そうですよ。だから、砂糖の売買の効果まで
   私に帰属されては、困るんですよ

さくら:代理権の濫用事例では、本人(主人)と代理人(番頭)
    を一体として「主人=番頭」と見ると、本人=番頭は
    真意(想定していた意思)に反する意思表示をしており、
    心裡留保と同じような状況にあるといえます。
    そこで判例は、93条但書(心裡留保の規定)を
    類推適用し、相手方が代理人の権限濫用
    を知り、または知ることができたときは、
    代理人の行為の効果は本人に帰属しない
    としています(最判S42.4.20)。

さくら:
さて問屋さん。
乾物屋が砂糖を大量に買うなんておかしいな。
      もしかして…なんて思いませんでしたか?

問屋:そりゃあ、まあ

主人:なるほど、おぬしも悪よのぅ。

さくら:悪というか悪意。悪意でないとしても、
    権限濫用だと知ることができたはずです。
    したがって、売買の効果は本人に帰属せず、
    問屋さんは、ご主人に支払いを請求できません。

主人:商売は、砂糖のようには甘くないのじゃ

問屋:それでビター一文払わないんだ


【条文】

(代理行為の要件及び効果)
第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示して
した意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

(心裡留保)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときで
あっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の
真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。



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