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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/10/07

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.106 2009.10.7   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『司法試験昭和63年・問32のストーリー』

【登場人物】

キヨシ:環境問題に関心のあるロック歌手
太郎:自動車修理業者
カンペー:キヨシのファン
ベイベー号:キヨシの愛車
キヨシ妻


【物語】

ある雨の日、キヨシはドライブしていたが、
車の調子がおかしい。

キヨシ:あれ?どうしたんだベイベー
    この雨にやられてエンジンいかれちまったのかい?

キヨシはかろうじて自動車修理工場に車を持ち込んだ。

太郎:よくまあこんなの乗ってましたね。

キヨシ:おいらのポンコツとうとう潰れちまったのかな?
    バッテリーはビンビンなのに。

太郎:これなら新しい「エコカー」に乗り変えた方がお得ですよ。
   今、政府からの補助金も減税もありますし。

キヨシ:おれ「エコ」には弱いんだよね。
    買い換えようかな。

太郎:このポンコツは私が買い取りますよ。
   廃棄するにもお金かかるんでそんなに高くには
   見積もれませんけどね。
   
キヨシ:カーラジオは、感度最高なんだけどな。

キヨシは雨上がりの夜空を見上げながらとぼとぼと帰宅。

一方、太郎はただ同然で買い取った車を
「キヨシの愛車」としてネットオークションで売り出していた。
それに飛びついたのがキヨシファンのカンペー。
1000万円の高値で買い取った。

1ヵ月後、キヨシは愛車を手放した喪失感にさいなまれていた。
気をもんだ妻が手放した詳細を聞き激昂した。

キヨシ妻:あの車は、この間の車検でまだまだ走れるって
     いわれたのよ!
     なのにそんな値段で売るなんて…
     あなた騙されたのよ。

キヨシ:えー。あんまりだぜ。

キヨシは車を取り返しに太郎の元に走った。

キヨシ:太郎さん!おいらの車返しておくれよ。
    あきれて物もいえないよ!

太郎:あれはもうカンペーちゃんに売っちゃったから無理です。 

キヨシ:いや、きっとわかってもらえるさ。
    
【過去問】

 詐欺による意思表示の場合、意思表示を取り消すことができる。
しかし、詐欺の取り消しは善意の第三者に対抗できない。(司S63-32)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「○」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65121692.html

キヨシ:そんな~。
    それじゃ甘い汁を吸う山師が大手を振って歩いていく
    世の中だぜ

さくら:あのー、もちろん、相手方の詐欺によって意思表示
    をした場合には、表意者は、その意思表示を
    取り消すことができるんです。
    でも…、その取り消しを、善意の第三者である
    カンペーさんには詐欺取消しを主張できません(96条3項)。
    詐欺があったことを知らない第三者を保護する
    必要があるからです。

太郎:自分の車がどんなもんか判ってないのも
   いかがなものかと思うけど?

さくら:あなたがそんなこと言う立場じゃないと思いますけど。
    キヨシさんは、詐欺を知らずに取引をした
    カンペーさんには取り消しを主張できないというだけで、
    あなたの詐欺が正当化されるわけではないんですよ。
    不法行為による損害賠償責任(709条)の対象に
    なります。

キヨシ:もういいよ。
    いい事ばかりはありゃしないのさ。
    おいら自転車派になる。
    カンペーちゃん、おいらのベイベー大事にしておくれ。

【条文】

(詐欺又は強迫)
民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第3者が詐欺を行った場合に
おいては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示
を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者
に対抗することができない。
(錯誤)
民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、
無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、
自らその無効を主張することができない。

『民法なエブリディ』では他にも『詐欺』について
取りあげています。併せてごらんください。

2008年06月02日
08年度第11回詐欺…96条
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64948522.html


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