2009/10/07
【合格お守り】それもありだよ過去問は!
●―行政書士試験合格お守り―――――――――――――― * * それもありだよ過去問は! * * * * No.106 2009.10.7 * * ―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――● 過去問からお話を 勝手に作って遊んでしまいました。 行政書士試験の民法過去問を楽しんで ついでに合格!! ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ 『司法試験昭和63年・問32のストーリー』 【登場人物】 キヨシ:環境問題に関心のあるロック歌手 太郎:自動車修理業者 カンペー:キヨシのファン ベイベー号:キヨシの愛車 キヨシ妻 【物語】 ある雨の日、キヨシはドライブしていたが、 車の調子がおかしい。 キヨシ:あれ?どうしたんだベイベー この雨にやられてエンジンいかれちまったのかい? キヨシはかろうじて自動車修理工場に車を持ち込んだ。 太郎:よくまあこんなの乗ってましたね。 キヨシ:おいらのポンコツとうとう潰れちまったのかな? バッテリーはビンビンなのに。 太郎:これなら新しい「エコカー」に乗り変えた方がお得ですよ。 今、政府からの補助金も減税もありますし。 キヨシ:おれ「エコ」には弱いんだよね。 買い換えようかな。 太郎:このポンコツは私が買い取りますよ。 廃棄するにもお金かかるんでそんなに高くには 見積もれませんけどね。 キヨシ:カーラジオは、感度最高なんだけどな。 キヨシは雨上がりの夜空を見上げながらとぼとぼと帰宅。 一方、太郎はただ同然で買い取った車を 「キヨシの愛車」としてネットオークションで売り出していた。 それに飛びついたのがキヨシファンのカンペー。 1000万円の高値で買い取った。 1ヵ月後、キヨシは愛車を手放した喪失感にさいなまれていた。 気をもんだ妻が手放した詳細を聞き激昂した。 キヨシ妻:あの車は、この間の車検でまだまだ走れるって いわれたのよ! なのにそんな値段で売るなんて… あなた騙されたのよ。 キヨシ:えー。あんまりだぜ。 キヨシは車を取り返しに太郎の元に走った。 キヨシ:太郎さん!おいらの車返しておくれよ。 あきれて物もいえないよ! 太郎:あれはもうカンペーちゃんに売っちゃったから無理です。 キヨシ:いや、きっとわかってもらえるさ。 【過去問】 詐欺による意思表示の場合、意思表示を取り消すことができる。 しかし、詐欺の取り消しは善意の第三者に対抗できない。(司S63-32) 【正解】と【解説】はこちら↓↓↓ (。-`ω-) Thinking time! (‐”‐;) (ー`´ー) ((´‐公‐`)) ?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*? 【正解】「○」 【解説】 こちらのブログでもご覧になれます↓↓ http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65121692.html キヨシ:そんな~。 それじゃ甘い汁を吸う山師が大手を振って歩いていく 世の中だぜ さくら:あのー、もちろん、相手方の詐欺によって意思表示 をした場合には、表意者は、その意思表示を 取り消すことができるんです。 でも…、その取り消しを、善意の第三者である カンペーさんには詐欺取消しを主張できません(96条3項)。 詐欺があったことを知らない第三者を保護する 必要があるからです。 太郎:自分の車がどんなもんか判ってないのも いかがなものかと思うけど? さくら:あなたがそんなこと言う立場じゃないと思いますけど。 キヨシさんは、詐欺を知らずに取引をした カンペーさんには取り消しを主張できないというだけで、 あなたの詐欺が正当化されるわけではないんですよ。 不法行為による損害賠償責任(709条)の対象に なります。 キヨシ:もういいよ。 いい事ばかりはありゃしないのさ。 おいら自転車派になる。 カンペーちゃん、おいらのベイベー大事にしておくれ。 【条文】 (詐欺又は強迫) 民法第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第3者が詐欺を行った場合に おいては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示 を取り消すことができる。 3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者 に対抗することができない。 (錯誤) 民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、 無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、 自らその無効を主張することができない。 『民法なエブリディ』では他にも『詐欺』について 取りあげています。併せてごらんください。 2008年06月02日 08年度第11回詐欺…96条 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64948522.html ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ ☆さらに詳しい勉強に(株)ベリースの 2009年度版『行政書士合格集中講座』 お申し込みの前に 『必ず無料試用版でお試し』いただく安心システム。 http://www.bellies.jp/lecture/syousai.html#01 ☆行政書士試験の情報満載のメルマガ 『合格集中講座メールマガジン』 http://www.mag2.com/m/0000204635.html ◎図解と絵が楽しいブログ 『民法なエブリディ』 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/ ◎(株)ベリース代表のブログ 『coming into leaf』 http://bellies03.blog15.fc2.com/ ♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪ *このメールマガジンへのご意見、ご感想をお聞かせください。 gyousei@bellies.jp *発行人 (株)ベリース http://www.bellies.jp/ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Copyright(c)2007 Bellies Co.Ltd. All rights reserved. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ


