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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/09/30

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.105 2009.9.30   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『司法試験昭和63年・問32のストーリー』

【登場人物】

つよし:タレント
不動産屋


【物語】

売れっ子タレントつよし君は別荘を建てようと
広大な土地を探していた。

つよし:ワーこの土地いいなー♪
    芝生もいい気持ちー♪

つよし君は歌ったり踊ったり寝転んだりご機嫌だった
するとどこからかプーンと臭いが漂ってきた。

つよし:あれ、なんか臭うなぁ。
    隣が牧場なんだ。あー牛がいる。
    牛の臭いかー。オッケーオッケーOK牧場なんてね♪

つよし君は翌日、不動産会社と土地の売買契約を結んだ。
しかしその後、別荘の設計者をつれて再度訪れた際に、
隣の牧場で飼っていたのは牛ではなく豚であることに
気付いた。

つよし:え、隣で飼ってるの豚なの?
    インフルエンザ怖いなぁ。
    それ判ってたら土地買わなかったのにぃ。
    やっぱりこの土地買うのやめる。
    
不動産会社:そんな牛と豚間違える人いませんよ!

つよし:だってすごい大きい豚だったし黒いブチだったし…

不動産会社:ダメです!


【過去問】

 錯誤があっても、表意者に重過失があるときは無効の主張ができない。
(司S63-32)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「○」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65118252.html

つよし:そんなのひどいよ。豚と牛と間違えちゃいけないの?

さくら:95条では、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤が
    あったときは、無効とする。」とされていますがー…

つよし:法律行為の要素に錯誤?

さくら:法律行為の重要な部分に勘違いがあった
    ということです。
    そのような勘違いがなければ、表意者だけでなく、
    一般人も、そのような意思表示をしなかったであろうと
    認められるものを指します。

つよし:そうそう、重要なところで勘違いしていたんだよ!

さくら:ちょっとまって。95条但書では、
    「表意者に重大な過失があったときは、
    表意者は、自らその無効を主張することができない。」      
    としています。
    「重大な過失」(重過失)とは、著しい不注意があることをいいます。
    著しい不注意によって勘違いした表意者は、
    不利益を受けてもやむを得ないということです。

不動産屋:牛か豚かはちょっと気をつければ
     わかるはずだから、これは重大な過失ですよ。

つよし:でも、この土地いらないんだけど。

不動産屋:そんなにいらないなら、転売するなりなんなり
     すればいいでしょ!

【条文】

(錯誤)
民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張
することができない。

『民法なエブリディ』では他にも「錯誤」について
取りあげています。併せてご覧下さい。
2008年05月27日
08年度第10回錯誤…95条 
http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/64944041.html



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