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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/09/23

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.104 2009.9.23   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『平成20年・問27のストーリー』

【登場人物】

神田:マルサを恐れるホストクラブ経営者(A)
聖:ホスト(B)
マリア:聖の顧客(F)

【物語】

破竹の勢いで身代を築いたホストクラブ経営者神田。
実は脱税をしている。

国税庁がドラマ仕立て『マルサの仕事紹介』をHP
で公開しているのを見て、息が止まりそうになった。

主人公であるカリスマホストの行状が
自分にそっくりだったのだ。

これはもうこっそり調べられているにちがいない。
「早く手を打たなくては」と、焦った。

そして、「資産を隠すのに協力してくれ」と
ホストの聖に自分の土地を仮装売買した。

しかし、聖には自分の顧客であるマリアに
多額の借金があった。

今日もマリアは聖を指名してきた。

マリア:聖ちゃん、あのお金いつ返してくれるの?
    そろそろ独立したいからお金いるんだけど

聖:あ、あれね、心配しないで。
  僕、土地持ちだからさ。

マリア:ふーん。じゃあ返してくれなかったら土地を
    取っちゃえばいいんだ。

会話を聞いていた神田は、土地を取られては困ると
嘴を挟んできた。

神田:ちょ、ちょっと待ったー!!
   ううん。その土地は俺のなの。
   本当は売ってないんだよ。
   聖、あの件は、なかったことね。

マリア:なにいってんのよー!
    それじゃ、あたしの貸したお金はどうしてくれるの?

【過去問】

Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)
した場合、Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について
善意のときは、AはFに対して、Fの甲土地に対する差押えの
前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
(H20-27)

【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65114702.html

さくら:虚偽表示による契約は、原則として無効です(94条)。

神田:だよねー。やっぱりね!

さくら:だけど、虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗
    することができません(94条2項)。

聖:善意の第三者って?

さくら:善意とは、虚偽表示であることを知らないこと。
    そして、94条2項にいう「第三者」とは、当事者
    および包括承継人以外の者で、虚偽表示の目的に
    ついて法律上利害関係を有するに至った者を
    いいます(大判T9.7.23他)。

マリア:もしかして私のこと?

さくら:たしかに、判例では、一般債権者(抵当権などの      
    担保権をもっていない債権者)でも、仮装譲渡
    された目的物に対して差押えをした者は94条2項
    の第三者にあたる(大判S12.2.9)
    とされているんだけど…

マリア:なになに?
    その奥歯にモノが挟まったような言い方は。

さくら:マリアさんは単なる一般債権者で差押えもして
    いないから「法律上の利害関係を有するに至った者」
    とはいえません(大判T9.7.23)。
    ですから94条2項の「第三者」として保護されず、
    神田さんや聖さんから土地の売買が無効だったと  
    主張されてしまいます。

神田:差押えの前だから、大丈夫だよね。

マリア:あんたたちグルだったのね
    今すぐ、私がその土地を差し押さえに行く!

さくら:残念!利害関係が生ずる際に善意でないとダメなの。
    差し押えをすれば利害関係は生じるけれど
    虚偽表示であることを知った後だから
    虚偽表示の無効を主張されてしまうのよ。

マリア:小悪魔とは言われるけど、
    悪意だなんていわれたことない~

さくら:だから~、悪意は「知ってる」ことなのよぉー。


【条文】

(虚偽表示)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に
対抗することができない。



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