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民法過去問からお話を作って遊んでしまいました。行政書士試験民法事例問題に効く~。楽しく勉強してついでに合格!

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2009/09/16

【合格お守り】それもありだよ過去問は!

●―行政書士試験合格お守り――――――――――――――

 *   *   それもありだよ過去問は!  *   *

   *   *  No.103 2009.9.16   *   *

        
―――――――――(株)ベリース http://www.bellies.jp/――●

           過去問からお話を
        勝手に作って遊んでしまいました。  
       行政書士試験の民法過去問を楽しんで
           ついでに合格!!
 
♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪*♪


『平成7年・問27のストーリー』

【登場人物】

元気:17歳プロサッカー選手
浦和:元気の法定代理人
岡田ジャパン:銀行

【物語】

17歳高校生にしてプロサッカー選手の元気は、
去年の契約金を丸々岡田ジャパン銀行に預けていた。

ある日、岡田ジャパンから連絡が来た。

岡田:元気くん、これからはフツーに預金をして
   いてもお金は増えません。
   金利がめちゃ安ですから。

元気:はあ…

岡田:いいですか、サッカー選手は40歳50歳まで
   できるわけではありません。
   ゴルフの遼君とは違うんですよ。

元気:そりゃそうですけど…

岡田:今のうちにうまく運用して増やしておかなけ
   ればなりませんよね。
   預金を下ろしてリスキー・ファンドで廻しては
   どうでしょう。

岡田にうまいこと言いくるめられた元気は、思わず預金を全額下ろしてしまったが、
さすがに不安になり、法定代理人の浦和に相談した。

浦和:へ?全部下ろしちゃったの?金利が少ないから?
   今からじっくり貯めれば焦ることないのに。
   岡田のやつうまいこと言って!
   取り消してやるから待ってろ!


【過去問】

 未成年者が単に義務を免れる法律行為を行う場合には法定代理人の
同意を要しないので、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った
弁済の受領は、取り消すことができない。(H7-27)


【正解】と【解説】はこちら↓↓↓


(。-`ω-) Thinking  time!

 
         (‐”‐;)


  (ー`´ー)

        ((´‐公‐`))




?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?*?

【正解】「×」

【解説】

 こちらのブログでもご覧になれます↓↓
 http://blog.livedoor.jp/wanwansakura/archives/65111861.html


さくら:未成年者が法律行為をするには、
    原則として、その法定代理人(父母や未成年後見人)
    の同意を得なければなりません(5条1項本文)。
    判断能力が十分でない未成年者を保護するためです。

    ただし、単に権利を得たり、義務を免れる法律行為
    については、未成年者の不利益にならないため、
    法定代理人の同意は不要です(5条1項但書)。

岡田:そうだそうだ
   浦和がしゃしゃり出て来ることないんだ!

さくら:しかし、この場合は、弁済の受領(履行を受け取ること)
    によって、預金債権が消滅し、利息を得られなくなる
    という不利益を被ります。
    なので、単に権利を得たり義務を免れる法律行為
    ではないのです。

元気:貯金を下ろすって弁済の受領にあたるんですね。

さくら:そうなの。
    というわけで、未成年者が預金を下ろすには、
    原則どおり法定代理人の同意が必要です。

浦和:ほらなー。ということは、俺が同意してないんだから
   取り消せますよね。

さくら:ええ。この場合、未成年者が法定代理人の同意を得な
    いで行った弁済の受領ですので、取り消すことができ
    ます(5条2項)。

元気:よかった!
   今度からはちゃんと浦和さんを通してもらおう。

【条文】

(未成年者の法律行為) 
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を
得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる
法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を
許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分
することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分する
ときも、同様とする。


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